村上茂利の発言 (社会労働委員会)
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○政府委員(村上茂利君) 家内労働審議会ではいま申しましたような調査を進めておりますが、その審議のテンポを早めるという基本的な考え方から、この秋になりましたならば、家内労働法制定をも含む多角的な審議をいたしまして、先般大臣が御答弁申し上げましたように、答申を出す期間を短縮して、できるだけ早く答申を出す、こういう方向に進もうと存じます。その間、行政措置としてできるだけのことをするように、この内容につきましては、家内労働調査会が報告を出しましたときに意見を提出いたしておりまして、行政措置としてなすべきことの内容を指摘しているわけであります。この最低工賃の設定を促進する、あるいは指導を行ないまして、標準工賃——これは法律によらざるものでありますが、標準工賃制度をさらに普及する、あるいは家内労働手帳の普及、安全衛生についての行政指導といったような諸点を示しているわけであります。そこで、現在法律上の権限はございませんけれども、標準工賃の設定といったような指導をいたしております。これは六月一日現在の調べですと、設定例は五十二件、八万四千四百人の家内労働者に適用されるといったような方法をいまとっているわけであります。家内労働手帳の実施例も三十二ございます。二万七千三百人の労働者に適用されるといったような措置を講じているわけであります。何ぶんにも法的な権限がございませんので、実際上の指導という形でやっておりますので、もう対象となります労働者数もごくわずかで、まことに微々たるものではありますが、私ども行政能力の許す限りそういった指導面を進めていきたい。ただ、最低工賃、これは最低賃金法に基づくものでございますが、最低賃金制度の普及と相まちまして最低工賃の決定を進めてまいりたい、もうすでに三件決定いたしました。その後もさらに拡大する動きを見せております。