有馬元治の発言 (社会労働委員会)

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○政府委員(有馬元治君) 自営支度金の支給の条件でございますが、これは離職後一年未満に自営業を開業する場合には、就職促進手当の日額の七十五日分を支給する。大体今度日額を引き上げまして、最高六百十円になりましたので、六百十円掛ける七十五日分といいますと、約四万五千円程度になります。さらに一年以上、一年半未満で自営業を開業した場合には五十日分、それから一年半以上で二年未満の場合には三十日分というふうな基準で支度金を支給する考えでございます。炭鉱離職者の場合には、雇用労働者として再就職するにあたりまして、早く再就職した場合には、いま申したような基準で再就職奨励金制度がございまするが、駐留軍の場合にはその制度がない、この不均衡をどう考えるのかというふうな御指摘でございましたが、私ども、まあ関係者の意見をいろいろと聞いて今日まで対処しておるわけでございますが、再就職奨励金についてはいままで必ずしも強い要請がなかった。昨年の改正におきましても、これは危険手当の改正がございましたけれども、雇用奨励金制度と就職促進手当制度は創設されましたけれども、再就職奨励金については改正されなかった、こういうふうな経緯がございまして、私どもも審議会等においてこの点の意見は十分徴しておりますが、その必要性が今後出てまいりますならば改正の検討が必要だと思いますが、今日の段階においては、この制度はまだ必要でないというふうに判断をいたしておるのでございます。
 それから、第二点の、債務保証制度の効果の問題でございますが、これはいままでの離職者の帰趨状況、あるいは希望条件等を調査してみますと、やはり一割内外の自営希望者がございます。そういうことを背景といたしまして今回の債務保証制度を創設したわけでございますが、この債務保証の条件といたしましては、いろいろ大蔵省と今日まで折衝を重ねてきております。駐留軍の債務保証制度と石炭の離職者と大体同様な条件で考えておりますので、すでに石炭の離職者につきましては、この七月一日以来、債務保証制度が実施されております。この条件は、保証の限度を原則として百万円にする、ただし、特に必要がある場合には二百万円まで限度を広げることができる。保証の期間は原則は五年でございますが、特に必要がある場合には七年まで延長ができる、こういったことを骨子といたしまして、業務方法書が石炭の場合についてはすでにできております。駐留軍につきましても、これにならって融資債務保証の条件を確定いたしたいと思います。で、この条件は、いずれも衆議院の段階において債務保証制度を審議した過程におきまして、いろいろ御質問によって出た問題を整理いたしまして、最初は保証限度も百万円というふうに考えておったのですが、それを二百万円まで例外的に限度を拡大できる、こういった措置も講じたわけでございまして、私どもとしましては、国会の審議の過程における御意見を十分尊重して、この業務方法書で融資条件をきめてまいりたい、かように考えておるわけでございます。

発言情報

speech_id: 105514410X02119670706_024

発言者: 有馬元治

speaker_id: 28796

日付: 1967-07-06

院: 参議院

会議名: 社会労働委員会