高木鉦作の発言 (建設委員会)
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○高木参考人 私は、地方自治とか都市行政を勉強している立場から、今回の法案についていろいろ感じました問題点を指摘してみたいと思います。
今回の改正は新しい法律をつくると同じだといわれておりますが、それはいまいろいろとお話にありましたような方式なりやり方が制度化されておりますが、もう一つ現在の都市計画法の問題点というのは、その行政システムの中に、都市計画がうまくいかないそういう問題点が、大正八年に都市計画法ができた当時その立案者自身が悩みを吐露されている、そういう点が、今回の改正といいますか、新しい法案によってどうなっておるか、そういう点について、きわめて不十分でありますが、気のついた点を指摘さしていただきたいと思います。
いままでいろいろ都市計画がりっぱなプランが立てられながら実際うまく仕事ができなかった、したがって、絶えず計画が事実の前に踏みにじられていった、そういう理由の一つとして、その都市の自治体に都市計画をやらせない、要するに、国家が都市計画をきめて市に押しつけていくものだ、そういう考え方が基本にあった。したがって、市民の持っておる自発的なエネルギーというものが都市計画に集中してこない、むしろ、市民からいえば、やっかい者だという印象を持たざるを得ないような既成の条件があったということが第一点だと思います。第二点は、国、地方を通ずる行政制度の問題になりますが、地方団体である市——特に市ですが、そこに十分な権限がなくて、その権限を中央各省が握っておる。ところが、その各省間の調整がほとんどできなくて、俗に言うところの縦割り行政というものが浸透していて、したがって、本来総合的に計画されるべき都市計画というものがこま切れになっていかざるを得ない、そういう制度的欠陥があったと思います。さらに、そういうばらばらのうまくいかない面が財政面で基礎づけられていた、こういうようなところに問題点があったと、いろいろな学者から指摘されております。今回の新しい法案は、そういう点についていろいろと改善の色が見られますけれども、結論的に申し上げますと、実質的に言いますと、現行法の行政制度上の欠陥といわれるものはたいして改められていないじゃないか、こういうふうに感じます。
その三つの点に分けて指摘したいと思いますが、第一点は、都市計画に対する都市の自治団体というものがどういう地位にあるかということであります。都市計画の決定であるとか、都市計画区域の指定ということについては、従来の大臣の決定が知事に委譲され、場合によっては市町村がきめることになったようでございます。しかし、地方団体にまかせるといいましても、法律の文字で知事と市町村という使い分けがしてありますように、多分これは、都市計画というのは国の仕事で、それを知事に機関委任していく、こういう考え方だろうと思います。さらに、二府県以上にまたがる場合は建設大臣が決定するとか指定するという規定になっております。市町村が立てた計画がもし知事の立てた計画に抵触したような場合には、知事の計画が優先する、その他の規定を考えていきますと、結局、計画は知事がやるけれども、仕事の執行は市町村にやらせる、こういう規定であります。これは、事実関係から見ますならば、現行のシステムとほぼ同じことじゃないか、こういう点を感じます。特に、都市計画というのは市民の生活なり生業に非常に大きな影響を与えます。そういう場合の市民の政治参加という場合について、ここでは、計画案をつくったときに、公告し、公衆の縦覧に供する、意見を述べることができるということに規定されておりますが、宅地制度審議会の答申で、公聴会なり説明会なりを開催しろという方式ですら、ここでは落ちております。要するに、いまのシステムでいきますと、都市計画関係の仕事が秘密のうちに進められて、そうしてきまってしまってから押しつけられてくる、そこで猛烈な反対運動が起こってくる、こういう点が、今回の法律によって制度的にさほど改善されていないのではないか、そういう点に疑問を感じます。むしろ、もっと市民が決定過程、実施過程において積極的に参加して、その参加の過程を通じて行政当局がいろいろ指導され、そうして都市計画というものの意味なり重要性を浸透させて、そして納得のいく都市計画ができるようにすべきじゃないか、こういうふうに感じます。
第二番目の点は縦割り行政の問題でございます。先ほど来指摘がございましたように、各種の土地利用計画というものがいろいろ制度化されております。それで問題は、土地利用の場合に、その利用を制限していく行為と、それからその土地を積極的に活用していくための各種の施設、サービスを実施していく、こういう二つの分野が総合的に有機的に実施されていって初めて都市計画の総合性、一体性が確保できると思います。ところが、この場合、それは都市計画事業という現行法と同じ考え方でございます。多分、都市計画事業というのは、個別的な事業を実施していくということになります。そうしてそれを施行者である主として市町村が知事の認可を得てやっていく。いままでの押しつけに比べれば市町村の自主性が尊重されておりますけれども、しかし、市町村がそれをやるかやらぬかというのは、結局金次第だろうと思います。そうなりますと、都市計画事業として都市計画をやることがどれだけ有利か損かという問題になろうかと思います。この都市計画の場合には、街路とか公園とか、下水道とか区画整理のほかに、学校をつくったり屠場をつくったり、いろいろな仕事がございますが、そういう仕事は、各省の権限ないし各省の個別補助金なり、あるいはその他の財政措置が講ぜられております。そうなりますと、結局、現在のシステムでいくところの広い意味で国の補助がどれだけつくかっかぬか、その有利を判断しておそらく市町村はやられるのではないか。そうなってまいりますと、都市計画事業というものが本来総合的なものであるべきにもかかわらず、それ自体縦割り行政の一部に組み入れられてしまって、必ずしも総合的な都市計画にならないではないか。そういう点からいきますと、結局、いろいろ国が重点的に事業をされるような場合積極的に補助がつけられます。そうなりますと、そういう仕事は優先するけれども、市民生活に必要な仕事というものが確実にこの法案を基礎にして進められていくかどうかということは必ずしも保障できない。むしろ、その都市生活のために必要な施設なり仕事というものは必ずやらなければならないという義務づけはされておりません。これはやはり市町村にやらせる以上、市町村の財政力がなければできないわけで、それに対して国が積極的に補助する体制、あるいは市町村が十分な財源を持っていない限りできないわけで、どうしてもそういう点から、団地はできても学校がなかなかできないという大都市周辺の現象は、依然として残りはしないだろうかというのが第二点であります。
第三点は広域計画の問題で、広域的な計画が樹立できるようになっております。しかし、現実の都市計画事業の施行というのは個々の市町村でございます。そうなりますと、地域的にばらばらにしか事業が実施できないという現行のシステムはたいして変わりないじゃないだろうかと思います。さらに、今回の場合、とりわけスプロールの防止という観点から、市街化区域とか市街化調整区域というように定められておりますが、従来の都市計画というのは、既成市街地と、それから周辺地の計画の両方を含めておる。そういう意味で、現行法も早くから広域的な都市計画の考え方を導入していたわけであります。今回はそれが、都市再開発法が既成市街地、そうして周辺がどちらかといえばこの都市計画法ということで二分されはしないだろうか。従来、都市周辺地域の都市計画を早くやらなければならないということが、実は大正八年の都市計画法ができたときのねらいであったわけですが、現実には既成市街地の都市中心部に重点が置かれて、そうして周辺のほうはほとんどあと回しにされ、しかもその周辺地域の市町村の弱体な財政力にまかされた結果が、今日のスプロールと決して無関係ではなかっただろう、こう思います。そういう点で、こうした広域計画をやっていこうとされるならば、現在の地方財政あるいは地方税制、それから区域内市町村という負担区分をもっと明確にされていく必要がある、それを改善しないと、うまくいかないではないか。
さらにつけ加えて申し上げますと、いろいろな規制行為が規定されております。ところが、そういう規制がされた結果、そのあとにどういうものをつくっていくか、そういうこと、あるいはそういう規制された場合の農業をどうしていくかということは、これは農業政策等の大きな問題になってまいりますが、そういう面で、先ほど第二番目に申しました各省全体の計画、政策の調整ということが重大な問題になるのじゃないか。
そういう点から、結論的に申し上げますと、現行法のいろんな問題点が、形は変わっていきますけれども、やはり新しいいろんな問題点が今後出てきはしないだろうかという疑点を感じます。そういう点から申しますと、都市計画行政というものは、普通の都市行政を総合的にやるということと同じことだろうと思いますが、そういうためには、地方自治の、いまの三割自治といわれている現状を改善しまして、もっと都市が自主的にやれるようなそういうシステムにすることと、それから中央、地方を通ずる縦割り行政の是正、こういう問題を結びつけてやっていかないと、現行の問題点はあまり改善されはしないだろうというふうに感じます。
以上です。(拍手)