灘尾弘吉の発言 (文教委員会)

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○灘尾国務大臣 このたび、政府から提出いたしました教育公務員特例法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
 政府におきましては、教育の重要性にかんがみ、これに携わる教員の給与につきまして、かねてから特に留意してきたところでありますが、このたび国立及び公立の小学校、中学校、高等学校等の教員について、その勤務の態様の特殊性を考慮し、これに当分の間、特別の手当を支給する等の措置を講ずるため、この法律案を提出したものであります。
 次に法律案の概要について申し上げます。
 第一は、国立の小学校、中学校、高等学校並びに盲学校、聾学校及び養護学校の小学部、中学部及び高等部の教員には、その勤務の態様の特殊性に基づき、教職特別手当を支給することとし、これに伴いこの手当の支給を受ける者には、超過勤務手当及び休日給を支給しないことといたしました。教職特別手当の額は、俸給の月額並びにこれに対する調整手当及び暫定手当の月額の合計額の百分の四に相当する額といたしております。
 なお、俸給の特別調整額を受ける者には、この手当を支給しないこととし、教職特別手当に関し必要な事項は人事院規則で定めることといたしております。
 第二は、国立学校の教員に支給される教職特別手当に関する事項は、人事院の勧告にかかる事項とし、一般職の職員の給与に関する法律に定める給与と同様に、人事院の研究、勧告の対象といたしております。
 第三は、公立学校の教育公務員の給与の種類及び額は、国立学校の教育公務員の給与の種類及び額を基準として支給されることとなっているため、今回、国立の小学校、中学校、高等学校等の教員に教職特別手当が支給されることにより、公立のこれらの学校の教員に対しても教職特別手当が支給されることとなることに伴い、これらの教員については、時間外の勤務等に対する割り増し賃金の支払いを定める労働基準法の規定は適用しないこととすること、公務のために臨時の必要がある場合においては、時間外の勤務を命ずることができることとすること等所要の規定を整備しようとするものであります。なお、時間外の勤務を命ずる場合においては、教員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならないことといたしております。
 以上の措置は、いずれも当分の間の措置として行なうものでありますので、教育公務員特例法の附則の部分の改正によることといたしました。
 第四は、市町村立の小学校、中学校等の教員に支給されることとなる教職特別手当は、これらの教員にかかる他の給与と同様に都道府県の負担する給与とし、国庫負担の対象とする等関係法律について、所要の規定の整備をはかりました。
 第五は、この法律は、昭和四十四年一月一日から施行することといたしました。
 以上がこの法律案の提案の理由及び内容であります。何とぞ十分御審議の上、すみやかに御賛成くださるようお願い申し上げます。

発言情報

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発言者: 灘尾弘吉

speaker_id: 27512

日付: 1968-04-24

院: 衆議院

会議名: 文教委員会