斉藤正男の発言 (文教委員会)
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○斉藤(正)委員 それでは、まず局長に伺いたいと思うわけでありますけれども、日本学校安全会法施行令第二条「法第十八条第一項第二号に掲げる災害共済給付は、同一人に係る同一の負傷又は疾病に関しては、医療費の支給開始後二年を経過した時以後は、行なわないものとする。」ということで、災害給付は期限を切って二年ということになっております。この二年という制限はどういう根拠から出たのか。と申しますのは、いろいろな災害給付がありますけれども、二年という給付よりも三年というような給付のほうが多いように私は承知をしておるわけでありますけれども、たとえばこれを三年とした場合にどういうことになるのか。と申しますのは、予算の関係からそういう長期の給付が不可能だとか、あるいは災害として適用される事項、ほとんど多くの事案が二年以内で片づいておるとか、二年ときめた客観的な条件というものがいろいろあると思うのでありますけれども、この根拠について局長から御答弁をいただきたい。