文教委員会
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会
会議録情報#0
昭和四十三年五月二十二日(水曜日)
午後三時三十六分開議
出席委員
委員長 高見 三郎君
理事 久保田藤麿君 理事 河野 洋平君
理事 坂田 道太君 理事 谷川 和穗君
理事 西岡 武夫君 理事 小林 信一君
理事 長谷川正三君
臼井 莊一君 周東 英雄君
高橋 英吉君 床次 徳二君
広川シズエ君 藤波 孝生君
渡辺 肇君 大原 亨君
加藤 清二君 唐橋 東君
川村 継義君 斉藤 正男君
折小野良一君 有島 重武君
出席国務大臣
文 部 大 臣 灘尾 弘吉君
出席政府委員
文部大臣官房長 岩間英太郎君
文部省体育局長 赤石 清悦君
委員外の出席者
参 考 人
(日本学校安全
会理事長) 西田 剛君
専 門 員 田中 彰君
—————————————
五月二十一日
委員小濱新次君辞任につき、その補欠として矢
野絢也君が議長の指名で委員に選任された。
同月二十二日
委員葉梨信行君及び永江一夫君辞任につき、そ
の補欠として藤波孝生君及び折小野良一君が議
長の指名で委員に選任された。
同日
委員折小野良一君辞任につき、その補欠として
永江一夫君が議長の指名で委員に選任された。
—————————————
五月二十日
教育公務員特例法の一部を改正する法律案反対
に関する請願外一件(穗積七郎君紹介)(第六
一八五号)
同(佐野憲治君紹介)(第六二〇七号)
同(斉藤正男君紹介)(第六二〇八号)
同(野口忠夫君紹介)(第六二〇九号)
同(依田圭五君紹介)(第六二一〇号)
学校教育法の一部を改正する法律案反対に関す
る請願(穗積七郎君紹介)(第六一八六号)
同(佐野憲治君紹介)(第六二一一号)
同(斉藤正男君紹介)(第六二一二号)
同(野口忠夫君紹介)(第六二一三号)
同(依田圭五君紹介)(第六二一四号)
外国人学校法案反対に関する請願外一件(穗積
七郎君紹介)(第六一八七号)
同外一件(西風勲君紹介)(第六一八八号)
同(小林信一君紹介)(第六二一五号)
同(佐野憲治君紹介)(第六二一六号)
同(楯兼次郎君紹介)(第六二一七号)
同(原茂君紹介)(第六二一八号)
同(依田圭五君紹介)(第六二一九号)
教育公務員特例法改悪等反対に関する請願外八
百三十六件(井手以誠君紹介)(第六一八九
号)
同(西宮弘君紹介)(第六二二〇号)
外国人学校制度創設反対に関する請願(武部文
君紹介)(第六一九〇号)
同外二百三十件(永井勝次郎君紹介)(第六一
九一号)
同(西風勲君紹介)(第六一九二号)
同(岡田利春君紹介)(第六二二一号)
同外二件(岡田春夫君紹介)(第六二二二号)
同外二十二件(島本虎三君紹介)(第六二二三
号)
同外十三件(戸叶里子君紹介)(第六二二四
号)
同外三十件(中谷鉄也君紹介)(第六二二五
号)
同外百五十三件(永井勝次郎君紹介)(第六二
二六号)
同(長谷川正三君紹介)(第六二二七号)
同外二十七件(美濃政市君紹介)(第六二二八
号)
同外三件(安井吉典君紹介)(第六二二九号)
同外三件(山内広君紹介)(第六二三〇号)
同(渡辺惣蔵君紹介)(第六二三一号)
公立高等学校事務長の職制及び職務の法制化に
関する請願(稻葉修君紹介)(第六三二三号)
同(西岡武夫君紹介)(第六三二四号)
同(福田篤泰君紹介)(第六三二五号)
同月二十一日
教育公務員特例法の一部を改正する法律案反対
に関する請願(大原亨君紹介)(第六三三四
号)
同(加藤勘十君紹介)(第六三三五号)
同(勝澤芳雄君紹介)(第六三三六号)
同(角屋堅次郎君紹介)(第六三三七号)
同(久保三郎君紹介)(第六三三八号)
同(兒玉末男君紹介)(第六三三九号)
同(佐野憲治君紹介)(第六三四〇号)
同(斉藤正男君紹介)(第六三四一号)
同(阪上安太郎君紹介)(第六三四二号)
同(武部文君紹介)(第六三四三号)
同(田中武夫君紹介)(第六三四四号)
同(中嶋英夫君紹介)(第六三四五号)
同(西宮弘君紹介)(第六三四六号)
同(野口忠夫君紹介)(第六三四七号)
同(渡辺芳男君紹介)(第六三四八号)
同外一件(平林剛君紹介)(第六三四九号)
同(広沢賢一君紹介)(第六三五〇号)
同(古川喜一君紹介)(第六三五一号)
同外一件(山中吾郎君紹介)(第六三五二号)
同(阿部昭吾君紹介)(第六四五一号)
同(井上泉君紹介)(第六四五二号)
同(井上普方君紹介)(第六四五三号)
同(板川正吾君紹介)(第六四五四号)
同(大原亨君紹介)(第六四五五号)
同(加藤勘十君紹介)(第六四五六号)
同(川崎寛治君紹介)(第六四五七号)
同(河上民雄君紹介)(第六四五八号)
同(河野正君紹介)(第六四五九号)
同(工藤良平君紹介)(第六四六〇号)
同(栗林三郎君紹介)(第六四六一号)
同(神門至馬夫君紹介)(第六四六二号)
同(田代文久君紹介)(第六四六三号)
同(谷口善太郎君紹介)(第六四六四号)
同(佐野憲治君紹介)(第六四六五号)
同(斉藤正男君紹介)(第六四六六号)
同(阪上安太郎君紹介)(第六四六七号)
同(中澤茂一君紹介)(第六四六八号)
同(中谷鉄也君紹介)(第六四六九号)
同(西風勲君紹介)(第六四七〇号)
同(福岡義登君紹介)(第六四七一号)
同(古川喜一君紹介)(第六四七二号)
同(安井吉典君紹介)(第六四七三号)
同(渡辺芳男君紹介)(第六四七四号)
同(平岡忠次郎君紹介)(第六七四八号)
教育公務員に超過勤務手当支給に関する請願
(林百郎君紹介)(第六三五三号)
学校教育法の一部を改正する法律案反対に関す
る請願(安宅常彦君紹介)(第六三五四号)
同(伊賀定盛君紹介)(第六三五五号)
同(稻村隆一君紹介)(第六三五六号)
同(大原亨君紹介)(第六三五七号)
同(加藤勘十君紹介)(第六三五八号)
同(勝澤芳雄君紹介)(第六三五九号)
同(栗林三郎君紹介)(第六三六〇号)
同(兒玉末男君紹介)(第六三六一号)
同(佐野進君紹介)(第六三六二号)
同(武部文君紹介)(第六三六三号)
同(内藤良平君紹介)(第六三六四号)
同(中嶋英夫君紹介)(第六三六五号)
同(中村重光君紹介)(第六三六六号)
同(楢崎弥之助君紹介)(第六三六七号)
同(西宮弘君紹介)(第六三六八号)
同(畑和君紹介)(第六三六九号)
同外一件(広沢賢一君紹介)(第六三七〇号)
同(村山喜一君紹介)(第六三七一号)
同(阿部昭吾君紹介)(第六四七五号)
同(井上泉君紹介)(第六四七六号)
同(井上普方君紹介)(第六四七七号)
同(板川正吾君紹介)(第六四七八号)
同(小川三男君紹介)(第六四七九号)
同(川崎寛治君紹介)(第六四八〇号)
同(河上民雄君紹介)(第六四八一号)
同(河野正君紹介)(第六四八二号)
同(工藤良平君紹介)(第六四八三号)
同(栗林三郎君紹介)(第六四八四号)
同(神門至馬夫君紹介)(第六四八五号)
同(斉藤正男君紹介)(第六四八六号)
同(中澤茂一君紹介)(第六四八七号)
同(中谷鉄也君紹介)(第六四八八号)
同(西風勲君紹介)(第六四八九号)
同(福岡義登君紹介)(第六四九〇号)
同(古川喜一君紹介)(第六四九一号)
同(山中吾郎君紹介)(第六四九二号)
同(平等文成君紹介)(第六七四九号)
外国人学校法案反対に関する請願(井上泉君紹
介)(第六三七二号)
同外一件(大原亨君紹介)(第六三七三号)
同(加藤勘十君紹介)(第六三七四号)
同(勝澤芳雄君紹介)(第六三七五号)
同(角屋堅次郎君紹介)(第六三七六号)
同(木原実君紹介)(第六三七七号)
同(兒玉末男君紹介)(第六三七八号)
同(斉藤正男君紹介)(第六三七九号)
同(阪上安太郎君紹介)(第六三八〇号)
同(柴田健治君紹介)(第六三八一号)
同(武部文君紹介)(第六三八二号)
同(野口忠夫君紹介)(第六三八三号)
同(平林剛君紹介)(第六三八四号)
同外九件(山中吾郎君紹介)(第六三八五号)
同(渡辺芳男君紹介)(第六三八六号)
同(井上普方君紹介)(第六四九三号)
同(枝村要作君紹介)(第六四九四号)
同(大原亨君紹介)(第六四九五号)
同(川上貫一君紹介)(第六四九六号)
同(兒玉末男君紹介)(第六四九七号)
同(武部文君紹介)(第六四九八号)
同(長谷川正三君紹介)(第六四九九号)
同(平林剛君紹介)(第六五〇〇号)
同(芳賀貢君紹介)(第六五〇一号)
同(中澤茂一君紹介)(第六五〇二号)
同(西風勲君紹介)(第六五〇三号)
同(西宮弘君紹介)(第六五〇四号)
同(野口忠夫君紹介)(第六五〇五号)
同(松本善明君紹介)(第六五〇六号)
同(八木昇君紹介)(第六五〇七号)
同(安井吉典君紹介)(第六五〇八号)
同外八件(山中吾郎君紹介)(第六五〇九号)
同(淡谷悠藏君紹介)(第六七五〇号)
同(下平正一君紹介)(第六七五一号)
教育公務員特例法改悪等反対に関する請願(原
茂君紹介)(第六三八七号)
同(平等文成君紹介)(第六三八八号)
同(中澤茂一君紹介)(第六五一〇号)
同外二十件(下平正一君紹介)(第七〇二二
号)
外国人学校制度創設反対に関する請願(谷口善
太郎君紹介)(第六三八九号)
同(松本善明君紹介)(第六三九〇号)
同(川上貫一君紹介)(第六三九一号)
同(田代文久君紹介)(第六三九二号)
同(赤路友藏君紹介)(第六五一三号)
同(只松祐治君紹介)(第六七五二号)
同(広沢賢一君紹介)(第六七五三号)
同(千葉佳男君紹介)(第六八八八号)
同外一件(石野久男君紹介)(第七〇一八号)
公立高等学校事務長の職制及び職務の法制化に
関する請願(床次徳二君紹介)(第六四〇一
号)
同(藤波孝生君紹介)(第六四〇二号)
同(八木徹雄君紹介)(第六五一二号)
私立大学の公費助成制度確立に関する請願(谷
口善太郎君紹介)(第六五一一号)
幼児教育振興に関する請願(安宅常彦君紹介)
(第六六四〇号)
同(阿部昭吾君紹介)(第六六四一号)
同(赤路友藏君紹介)(第六六四二号)
同外一件(阿部助哉君紹介)(第六六四三号)
同(淡谷悠藏君紹介)(第六六四四号)
同(井岡大治君紹介)(第六六四五号)
同(井上泉君紹介)(第六六四六号)
同(井上普方君紹介)(第六六四七号)
同(伊賀定盛君紹介)(第六六四八号)
同(石野久男君紹介)(第六六四九号)
同(石橋政嗣君紹介)(第六六五〇号)
同(板川正吾君紹介)(第六六五一号)
同(江田三郎君紹介)(第六六五二号)
同(枝村要作君紹介)(第六六五三号)
同(小川三男君紹介)(第六六五四号)
同(大柴滋夫君紹介)(第六六五五号)
同(大原亨君紹介)(第六六五六号)
同(岡田利春君紹介)(第六六五七号)
同(岡本隆一君紹介)(第六六五八号)
同(加藤万吉君紹介)(第六六五九号)
同(勝澤芳雄君紹介)(第六六六〇号)
同(勝間田清一君紹介)(第六六六一号)
同(角屋堅次郎君紹介)(第六六六二号)
同(金丸徳重君紹介)(第六六六三号)
同(神近市子君紹介)(第六六六四号)
同外一件(唐橋東君紹介)(第六六六五号)
同(川崎寛治君紹介)(第六六六六号)
同(川村継義君紹介)(第六六六七号)
同(河上民雄君紹介)(第六六六八号)
同(河野正君紹介)(第六六六九号)
同(木原津與志君紹介)(第六六七〇号)
同(木原実君紹介)(第六六七一号)
同(北山愛郎君紹介)(第六六七二号)
同(久保三郎君紹介)(第六六七三号)
同(工藤良平君紹介)(第六六七四号)
同(栗林三郎君紹介)(第六六七五号)
同(黒田寿男君紹介)(第六六七六号)
同(小林信一君紹介)(第六六七七号)
同(小松幹君紹介)(第六六七八号)
同(兒玉末男君紹介)(第六六七九号)
同(後藤俊男君紹介)(第六六八〇号)
同(神門至馬夫君紹介)(第六六八一号)
同(佐々栄三郎君紹介)(第六六八二号)
同(佐藤觀次郎君紹介)(第六六八三号)
同(佐野憲治君紹介)(第六六八四号)
同(佐野進君紹介)(第六六八五号)
同(斉藤正男君紹介)(第六六八六号)
同(阪上安太郎君紹介)(第六六八七号)
同(實川清之君紹介)(第六六八八号)
同(柴田健治君紹介)(第六六八九号)
同(島本虎三君紹介)(第六六九〇号)
同(下平正一君紹介)(第六六九一号)
同(田原春次君紹介)(第六六九二号)
同(武部文君紹介)(第六六九三号)
同(只松祐治君紹介)(第六六九四号)
同(楯兼次郎君紹介)(第六六九五号)
同(千葉佳男君紹介)(第六六九六号)
同(堂森芳夫君紹介)(第六六九七号)
同(内藤良平君紹介)(第六六九八号)
同(中井徳次郎君紹介)(第六六九九号)
同(中谷鉄也君紹介)(第六七〇〇号)
同(中村重光君紹介)(第六七〇一号)
同(永井勝次郎君紹介)(第六七〇二号)
同(楢崎弥之助君紹介)(第六七〇三号)
同(成田知巳君紹介)(第六七〇四号)
同(西風勲君紹介)(第六七〇五号)
同(西宮弘君紹介)(第六七〇六号)
同(野間千代三君紹介)(第六七〇七号)
同(芳賀貢君紹介)(第六七〇八号)
同(長谷川正三君紹介)(第六七〇九号)
同(畑和君紹介)(第六七一〇号)
同(華山親義君紹介)(第六七一一号)
同(浜田光人君紹介)(第六七一二号)
同(原茂君紹介)(第六七一三号)
同(平林剛君紹介)(第六七一四号)
同(平等文成君紹介)(第六七一五号)
同(広沢賢一君紹介)(第六七一六号)
同(広瀬秀吉君紹介)(第六七一七号)
同(古川喜一君紹介)(第六七一八号)
同(帆足計君紹介)(第六七一九号)
同外一件(穗積七郎君紹介)(第六七二〇号)
同(細谷治嘉君紹介)(第六七二一号)
同(堀昌雄君紹介)(第六七二二号)
同(松前重義君紹介)(第六七二三号)
同(三木喜夫君紹介)(第六七二四号)
同(三宅正一君紹介)(第六七二五号)
同(美濃政市君紹介)(第六七二六号)
同(武藤山治君紹介)(第六七二七号)
同(村山喜一君紹介)(第六七二八号)
同(森義視君紹介)(第六七二九号)
同(森本靖君紹介)(第六七三〇号)
同(八百板正君紹介)(第六七三一号)
同(八木昇君紹介)(第六七三二号)
同(矢尾喜三郎君紹介)(第六七三三号)
同(安井吉典君紹介)(第六七三四号)
同(柳田秀一君紹介)(第六七三五号)
同(山内広君紹介)(第六七三六号)
同(山口鶴男君紹介)(第六七三七号)
同(山田耻目君紹介)(第六七三八号)
同(山中吾郎君紹介)(第六七三九号)
同(山花秀雄君紹介)(第六七四〇号)
同(山本政弘君紹介)(第六七四一号)
同(米内山義一郎君紹介)(第六七四二号)
同(米田東吾君紹介)(第六七四三号)
同(依田圭五君紹介)(第六七四四号)
同(横山利秋君紹介)(第六七四五号)
同(加藤清二君紹介)(第六七四六号)
同(田中武夫君紹介)(第六七四七号)
同(中嶋英夫君紹介)(第七〇二一号)
公立義務制学校に事務職員必置に関する請願
(大平正芳君紹介)(第六八五二号)
同(床次徳二君紹介)(第六八五三号)
同(八木徹雄君紹介)(第六八五四号)
私立学校振興会法の一部改正に関する請願外二
件(加藤常太郎君紹介)(第七〇一九号)
同外五件(賀屋興宣君紹介)(第七〇二〇号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
参考人出頭要求に関する件
日本学校安全会法の一部を改正する法律案(内
閣提出第九号)(参議院送付)
————◇—————
この発言だけを見る →午後三時三十六分開議
出席委員
委員長 高見 三郎君
理事 久保田藤麿君 理事 河野 洋平君
理事 坂田 道太君 理事 谷川 和穗君
理事 西岡 武夫君 理事 小林 信一君
理事 長谷川正三君
臼井 莊一君 周東 英雄君
高橋 英吉君 床次 徳二君
広川シズエ君 藤波 孝生君
渡辺 肇君 大原 亨君
加藤 清二君 唐橋 東君
川村 継義君 斉藤 正男君
折小野良一君 有島 重武君
出席国務大臣
文 部 大 臣 灘尾 弘吉君
出席政府委員
文部大臣官房長 岩間英太郎君
文部省体育局長 赤石 清悦君
委員外の出席者
参 考 人
(日本学校安全
会理事長) 西田 剛君
専 門 員 田中 彰君
—————————————
五月二十一日
委員小濱新次君辞任につき、その補欠として矢
野絢也君が議長の指名で委員に選任された。
同月二十二日
委員葉梨信行君及び永江一夫君辞任につき、そ
の補欠として藤波孝生君及び折小野良一君が議
長の指名で委員に選任された。
同日
委員折小野良一君辞任につき、その補欠として
永江一夫君が議長の指名で委員に選任された。
—————————————
五月二十日
教育公務員特例法の一部を改正する法律案反対
に関する請願外一件(穗積七郎君紹介)(第六
一八五号)
同(佐野憲治君紹介)(第六二〇七号)
同(斉藤正男君紹介)(第六二〇八号)
同(野口忠夫君紹介)(第六二〇九号)
同(依田圭五君紹介)(第六二一〇号)
学校教育法の一部を改正する法律案反対に関す
る請願(穗積七郎君紹介)(第六一八六号)
同(佐野憲治君紹介)(第六二一一号)
同(斉藤正男君紹介)(第六二一二号)
同(野口忠夫君紹介)(第六二一三号)
同(依田圭五君紹介)(第六二一四号)
外国人学校法案反対に関する請願外一件(穗積
七郎君紹介)(第六一八七号)
同外一件(西風勲君紹介)(第六一八八号)
同(小林信一君紹介)(第六二一五号)
同(佐野憲治君紹介)(第六二一六号)
同(楯兼次郎君紹介)(第六二一七号)
同(原茂君紹介)(第六二一八号)
同(依田圭五君紹介)(第六二一九号)
教育公務員特例法改悪等反対に関する請願外八
百三十六件(井手以誠君紹介)(第六一八九
号)
同(西宮弘君紹介)(第六二二〇号)
外国人学校制度創設反対に関する請願(武部文
君紹介)(第六一九〇号)
同外二百三十件(永井勝次郎君紹介)(第六一
九一号)
同(西風勲君紹介)(第六一九二号)
同(岡田利春君紹介)(第六二二一号)
同外二件(岡田春夫君紹介)(第六二二二号)
同外二十二件(島本虎三君紹介)(第六二二三
号)
同外十三件(戸叶里子君紹介)(第六二二四
号)
同外三十件(中谷鉄也君紹介)(第六二二五
号)
同外百五十三件(永井勝次郎君紹介)(第六二
二六号)
同(長谷川正三君紹介)(第六二二七号)
同外二十七件(美濃政市君紹介)(第六二二八
号)
同外三件(安井吉典君紹介)(第六二二九号)
同外三件(山内広君紹介)(第六二三〇号)
同(渡辺惣蔵君紹介)(第六二三一号)
公立高等学校事務長の職制及び職務の法制化に
関する請願(稻葉修君紹介)(第六三二三号)
同(西岡武夫君紹介)(第六三二四号)
同(福田篤泰君紹介)(第六三二五号)
同月二十一日
教育公務員特例法の一部を改正する法律案反対
に関する請願(大原亨君紹介)(第六三三四
号)
同(加藤勘十君紹介)(第六三三五号)
同(勝澤芳雄君紹介)(第六三三六号)
同(角屋堅次郎君紹介)(第六三三七号)
同(久保三郎君紹介)(第六三三八号)
同(兒玉末男君紹介)(第六三三九号)
同(佐野憲治君紹介)(第六三四〇号)
同(斉藤正男君紹介)(第六三四一号)
同(阪上安太郎君紹介)(第六三四二号)
同(武部文君紹介)(第六三四三号)
同(田中武夫君紹介)(第六三四四号)
同(中嶋英夫君紹介)(第六三四五号)
同(西宮弘君紹介)(第六三四六号)
同(野口忠夫君紹介)(第六三四七号)
同(渡辺芳男君紹介)(第六三四八号)
同外一件(平林剛君紹介)(第六三四九号)
同(広沢賢一君紹介)(第六三五〇号)
同(古川喜一君紹介)(第六三五一号)
同外一件(山中吾郎君紹介)(第六三五二号)
同(阿部昭吾君紹介)(第六四五一号)
同(井上泉君紹介)(第六四五二号)
同(井上普方君紹介)(第六四五三号)
同(板川正吾君紹介)(第六四五四号)
同(大原亨君紹介)(第六四五五号)
同(加藤勘十君紹介)(第六四五六号)
同(川崎寛治君紹介)(第六四五七号)
同(河上民雄君紹介)(第六四五八号)
同(河野正君紹介)(第六四五九号)
同(工藤良平君紹介)(第六四六〇号)
同(栗林三郎君紹介)(第六四六一号)
同(神門至馬夫君紹介)(第六四六二号)
同(田代文久君紹介)(第六四六三号)
同(谷口善太郎君紹介)(第六四六四号)
同(佐野憲治君紹介)(第六四六五号)
同(斉藤正男君紹介)(第六四六六号)
同(阪上安太郎君紹介)(第六四六七号)
同(中澤茂一君紹介)(第六四六八号)
同(中谷鉄也君紹介)(第六四六九号)
同(西風勲君紹介)(第六四七〇号)
同(福岡義登君紹介)(第六四七一号)
同(古川喜一君紹介)(第六四七二号)
同(安井吉典君紹介)(第六四七三号)
同(渡辺芳男君紹介)(第六四七四号)
同(平岡忠次郎君紹介)(第六七四八号)
教育公務員に超過勤務手当支給に関する請願
(林百郎君紹介)(第六三五三号)
学校教育法の一部を改正する法律案反対に関す
る請願(安宅常彦君紹介)(第六三五四号)
同(伊賀定盛君紹介)(第六三五五号)
同(稻村隆一君紹介)(第六三五六号)
同(大原亨君紹介)(第六三五七号)
同(加藤勘十君紹介)(第六三五八号)
同(勝澤芳雄君紹介)(第六三五九号)
同(栗林三郎君紹介)(第六三六〇号)
同(兒玉末男君紹介)(第六三六一号)
同(佐野進君紹介)(第六三六二号)
同(武部文君紹介)(第六三六三号)
同(内藤良平君紹介)(第六三六四号)
同(中嶋英夫君紹介)(第六三六五号)
同(中村重光君紹介)(第六三六六号)
同(楢崎弥之助君紹介)(第六三六七号)
同(西宮弘君紹介)(第六三六八号)
同(畑和君紹介)(第六三六九号)
同外一件(広沢賢一君紹介)(第六三七〇号)
同(村山喜一君紹介)(第六三七一号)
同(阿部昭吾君紹介)(第六四七五号)
同(井上泉君紹介)(第六四七六号)
同(井上普方君紹介)(第六四七七号)
同(板川正吾君紹介)(第六四七八号)
同(小川三男君紹介)(第六四七九号)
同(川崎寛治君紹介)(第六四八〇号)
同(河上民雄君紹介)(第六四八一号)
同(河野正君紹介)(第六四八二号)
同(工藤良平君紹介)(第六四八三号)
同(栗林三郎君紹介)(第六四八四号)
同(神門至馬夫君紹介)(第六四八五号)
同(斉藤正男君紹介)(第六四八六号)
同(中澤茂一君紹介)(第六四八七号)
同(中谷鉄也君紹介)(第六四八八号)
同(西風勲君紹介)(第六四八九号)
同(福岡義登君紹介)(第六四九〇号)
同(古川喜一君紹介)(第六四九一号)
同(山中吾郎君紹介)(第六四九二号)
同(平等文成君紹介)(第六七四九号)
外国人学校法案反対に関する請願(井上泉君紹
介)(第六三七二号)
同外一件(大原亨君紹介)(第六三七三号)
同(加藤勘十君紹介)(第六三七四号)
同(勝澤芳雄君紹介)(第六三七五号)
同(角屋堅次郎君紹介)(第六三七六号)
同(木原実君紹介)(第六三七七号)
同(兒玉末男君紹介)(第六三七八号)
同(斉藤正男君紹介)(第六三七九号)
同(阪上安太郎君紹介)(第六三八〇号)
同(柴田健治君紹介)(第六三八一号)
同(武部文君紹介)(第六三八二号)
同(野口忠夫君紹介)(第六三八三号)
同(平林剛君紹介)(第六三八四号)
同外九件(山中吾郎君紹介)(第六三八五号)
同(渡辺芳男君紹介)(第六三八六号)
同(井上普方君紹介)(第六四九三号)
同(枝村要作君紹介)(第六四九四号)
同(大原亨君紹介)(第六四九五号)
同(川上貫一君紹介)(第六四九六号)
同(兒玉末男君紹介)(第六四九七号)
同(武部文君紹介)(第六四九八号)
同(長谷川正三君紹介)(第六四九九号)
同(平林剛君紹介)(第六五〇〇号)
同(芳賀貢君紹介)(第六五〇一号)
同(中澤茂一君紹介)(第六五〇二号)
同(西風勲君紹介)(第六五〇三号)
同(西宮弘君紹介)(第六五〇四号)
同(野口忠夫君紹介)(第六五〇五号)
同(松本善明君紹介)(第六五〇六号)
同(八木昇君紹介)(第六五〇七号)
同(安井吉典君紹介)(第六五〇八号)
同外八件(山中吾郎君紹介)(第六五〇九号)
同(淡谷悠藏君紹介)(第六七五〇号)
同(下平正一君紹介)(第六七五一号)
教育公務員特例法改悪等反対に関する請願(原
茂君紹介)(第六三八七号)
同(平等文成君紹介)(第六三八八号)
同(中澤茂一君紹介)(第六五一〇号)
同外二十件(下平正一君紹介)(第七〇二二
号)
外国人学校制度創設反対に関する請願(谷口善
太郎君紹介)(第六三八九号)
同(松本善明君紹介)(第六三九〇号)
同(川上貫一君紹介)(第六三九一号)
同(田代文久君紹介)(第六三九二号)
同(赤路友藏君紹介)(第六五一三号)
同(只松祐治君紹介)(第六七五二号)
同(広沢賢一君紹介)(第六七五三号)
同(千葉佳男君紹介)(第六八八八号)
同外一件(石野久男君紹介)(第七〇一八号)
公立高等学校事務長の職制及び職務の法制化に
関する請願(床次徳二君紹介)(第六四〇一
号)
同(藤波孝生君紹介)(第六四〇二号)
同(八木徹雄君紹介)(第六五一二号)
私立大学の公費助成制度確立に関する請願(谷
口善太郎君紹介)(第六五一一号)
幼児教育振興に関する請願(安宅常彦君紹介)
(第六六四〇号)
同(阿部昭吾君紹介)(第六六四一号)
同(赤路友藏君紹介)(第六六四二号)
同外一件(阿部助哉君紹介)(第六六四三号)
同(淡谷悠藏君紹介)(第六六四四号)
同(井岡大治君紹介)(第六六四五号)
同(井上泉君紹介)(第六六四六号)
同(井上普方君紹介)(第六六四七号)
同(伊賀定盛君紹介)(第六六四八号)
同(石野久男君紹介)(第六六四九号)
同(石橋政嗣君紹介)(第六六五〇号)
同(板川正吾君紹介)(第六六五一号)
同(江田三郎君紹介)(第六六五二号)
同(枝村要作君紹介)(第六六五三号)
同(小川三男君紹介)(第六六五四号)
同(大柴滋夫君紹介)(第六六五五号)
同(大原亨君紹介)(第六六五六号)
同(岡田利春君紹介)(第六六五七号)
同(岡本隆一君紹介)(第六六五八号)
同(加藤万吉君紹介)(第六六五九号)
同(勝澤芳雄君紹介)(第六六六〇号)
同(勝間田清一君紹介)(第六六六一号)
同(角屋堅次郎君紹介)(第六六六二号)
同(金丸徳重君紹介)(第六六六三号)
同(神近市子君紹介)(第六六六四号)
同外一件(唐橋東君紹介)(第六六六五号)
同(川崎寛治君紹介)(第六六六六号)
同(川村継義君紹介)(第六六六七号)
同(河上民雄君紹介)(第六六六八号)
同(河野正君紹介)(第六六六九号)
同(木原津與志君紹介)(第六六七〇号)
同(木原実君紹介)(第六六七一号)
同(北山愛郎君紹介)(第六六七二号)
同(久保三郎君紹介)(第六六七三号)
同(工藤良平君紹介)(第六六七四号)
同(栗林三郎君紹介)(第六六七五号)
同(黒田寿男君紹介)(第六六七六号)
同(小林信一君紹介)(第六六七七号)
同(小松幹君紹介)(第六六七八号)
同(兒玉末男君紹介)(第六六七九号)
同(後藤俊男君紹介)(第六六八〇号)
同(神門至馬夫君紹介)(第六六八一号)
同(佐々栄三郎君紹介)(第六六八二号)
同(佐藤觀次郎君紹介)(第六六八三号)
同(佐野憲治君紹介)(第六六八四号)
同(佐野進君紹介)(第六六八五号)
同(斉藤正男君紹介)(第六六八六号)
同(阪上安太郎君紹介)(第六六八七号)
同(實川清之君紹介)(第六六八八号)
同(柴田健治君紹介)(第六六八九号)
同(島本虎三君紹介)(第六六九〇号)
同(下平正一君紹介)(第六六九一号)
同(田原春次君紹介)(第六六九二号)
同(武部文君紹介)(第六六九三号)
同(只松祐治君紹介)(第六六九四号)
同(楯兼次郎君紹介)(第六六九五号)
同(千葉佳男君紹介)(第六六九六号)
同(堂森芳夫君紹介)(第六六九七号)
同(内藤良平君紹介)(第六六九八号)
同(中井徳次郎君紹介)(第六六九九号)
同(中谷鉄也君紹介)(第六七〇〇号)
同(中村重光君紹介)(第六七〇一号)
同(永井勝次郎君紹介)(第六七〇二号)
同(楢崎弥之助君紹介)(第六七〇三号)
同(成田知巳君紹介)(第六七〇四号)
同(西風勲君紹介)(第六七〇五号)
同(西宮弘君紹介)(第六七〇六号)
同(野間千代三君紹介)(第六七〇七号)
同(芳賀貢君紹介)(第六七〇八号)
同(長谷川正三君紹介)(第六七〇九号)
同(畑和君紹介)(第六七一〇号)
同(華山親義君紹介)(第六七一一号)
同(浜田光人君紹介)(第六七一二号)
同(原茂君紹介)(第六七一三号)
同(平林剛君紹介)(第六七一四号)
同(平等文成君紹介)(第六七一五号)
同(広沢賢一君紹介)(第六七一六号)
同(広瀬秀吉君紹介)(第六七一七号)
同(古川喜一君紹介)(第六七一八号)
同(帆足計君紹介)(第六七一九号)
同外一件(穗積七郎君紹介)(第六七二〇号)
同(細谷治嘉君紹介)(第六七二一号)
同(堀昌雄君紹介)(第六七二二号)
同(松前重義君紹介)(第六七二三号)
同(三木喜夫君紹介)(第六七二四号)
同(三宅正一君紹介)(第六七二五号)
同(美濃政市君紹介)(第六七二六号)
同(武藤山治君紹介)(第六七二七号)
同(村山喜一君紹介)(第六七二八号)
同(森義視君紹介)(第六七二九号)
同(森本靖君紹介)(第六七三〇号)
同(八百板正君紹介)(第六七三一号)
同(八木昇君紹介)(第六七三二号)
同(矢尾喜三郎君紹介)(第六七三三号)
同(安井吉典君紹介)(第六七三四号)
同(柳田秀一君紹介)(第六七三五号)
同(山内広君紹介)(第六七三六号)
同(山口鶴男君紹介)(第六七三七号)
同(山田耻目君紹介)(第六七三八号)
同(山中吾郎君紹介)(第六七三九号)
同(山花秀雄君紹介)(第六七四〇号)
同(山本政弘君紹介)(第六七四一号)
同(米内山義一郎君紹介)(第六七四二号)
同(米田東吾君紹介)(第六七四三号)
同(依田圭五君紹介)(第六七四四号)
同(横山利秋君紹介)(第六七四五号)
同(加藤清二君紹介)(第六七四六号)
同(田中武夫君紹介)(第六七四七号)
同(中嶋英夫君紹介)(第七〇二一号)
公立義務制学校に事務職員必置に関する請願
(大平正芳君紹介)(第六八五二号)
同(床次徳二君紹介)(第六八五三号)
同(八木徹雄君紹介)(第六八五四号)
私立学校振興会法の一部改正に関する請願外二
件(加藤常太郎君紹介)(第七〇一九号)
同外五件(賀屋興宣君紹介)(第七〇二〇号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
参考人出頭要求に関する件
日本学校安全会法の一部を改正する法律案(内
閣提出第九号)(参議院送付)
————◇—————
高
高見三郎#1
○高見委員長 これより会議を開きます。
参議院送付にかかる内閣提出の日本学校安全会法の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めます。
質疑の通告がありますので、これを許します。斉藤正男君。
この発言だけを見る →参議院送付にかかる内閣提出の日本学校安全会法の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めます。
質疑の通告がありますので、これを許します。斉藤正男君。
斉
斉藤正男#2
○斉藤(正)委員 それでは、まず局長に伺いたいと思うわけでありますけれども、日本学校安全会法施行令第二条「法第十八条第一項第二号に掲げる災害共済給付は、同一人に係る同一の負傷又は疾病に関しては、医療費の支給開始後二年を経過した時以後は、行なわないものとする。」ということで、災害給付は期限を切って二年ということになっております。この二年という制限はどういう根拠から出たのか。と申しますのは、いろいろな災害給付がありますけれども、二年という給付よりも三年というような給付のほうが多いように私は承知をしておるわけでありますけれども、たとえばこれを三年とした場合にどういうことになるのか。と申しますのは、予算の関係からそういう長期の給付が不可能だとか、あるいは災害として適用される事項、ほとんど多くの事案が二年以内で片づいておるとか、二年ときめた客観的な条件というものがいろいろあると思うのでありますけれども、この根拠について局長から御答弁をいただきたい。
この発言だけを見る →赤
赤石清悦#3
○赤石政府委員 この種のものにつきまして、一応年限を限って事態を整理する意味において、年限を限ってきめるということは、大体世のどの制度でもとっているところでございます。ただ、その後私ども一応検討してみた結果、二年というふうに限るのがいいのか、いろいろ調べてみますと、三年というほうが一般的であるようでございます。そこで二年を三年にする、こういうことについて現在検討いたしておりますが、まだその結論を得ておりません。二年を三年にすればどういうことになるか、これは私、ちょっとまだ資料がございません。いずれ安全会の理事長が見えますから、理事長にお尋ねいただきたいと思いますが、一年延ばしたことで給付の額が若干ふえるということは一応予想されますが、しかし、それほどたいした変動ではないのではなかろうか、こういうふうに考えておるのでありますが、いずれこの問題につきましては検討さしていただきたいと思っております。
—————————————
この発言だけを見る →—————————————
高
高見三郎#4
○高見委員長 この際、おはかりいたします。
本案について、本日、日本学校安全会理事長西田剛君を参考人としてその意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →本案について、本日、日本学校安全会理事長西田剛君を参考人としてその意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
高
高
高見三郎#6
○高見委員長 参考人には、御多用のところ御出席をいただきましてありがとう存じます。
なお、参考人の御意見は、委員からの質疑に対するお答えでお述べいただくよういたしたいと思いますので、さよう御承知を願います。
この発言だけを見る →なお、参考人の御意見は、委員からの質疑に対するお答えでお述べいただくよういたしたいと思いますので、さよう御承知を願います。
斉
斉藤正男#7
○斉藤(正)委員 いま理事長が御出席いただく前に、局長から給付の期間の二年について見解を伺ったわけであります。
そこで西田理事長に伺いたいわけでありますけれども、この「支給開始後二年を経過した時以後は、行なわない」という期限を切っての施行令でありますけれども、具体的に過去の実績として二年の時限がきて給付を打ち切ったという例が、たとえば四十年度において、あるいは三十九年度においてどのくらいあったのか、おわかりになったら教えていただきたい。
この発言だけを見る →そこで西田理事長に伺いたいわけでありますけれども、この「支給開始後二年を経過した時以後は、行なわない」という期限を切っての施行令でありますけれども、具体的に過去の実績として二年の時限がきて給付を打ち切ったという例が、たとえば四十年度において、あるいは三十九年度においてどのくらいあったのか、おわかりになったら教えていただきたい。
西
西田剛#8
○西田参考人 ただいま継続給付の期間のお話がございましたが、二年を三年に延ばしたいということで目下検討中でございまして、そのことに関する調査をいたしております。まだ完全にまとまっておりませんけれども、大体いま集まっている報告によりますと、六十件見当じゃなかろうかというふうに考えておる次第であります。
この発言だけを見る →斉
斉藤正男#9
○斉藤(正)委員 年間約六十件程度の打ち切りだという答弁でございましたが、その答弁を承って、さらに私は、継続給付を三年に延長するということはさして困難なことでない、なるほど給付のために費用が要るということは当然だと思いますけれども、それとても巨額なものではない。したがって、しかるべき機会にこの継続給付につきましては現在ある二年を三年に延長をして、本会の趣旨をより完全なものにするということで努力をいただきたいと思うわけでありますけれども、大臣、この継続給付延長に対する見解はいかがでありましょうか。
この発言だけを見る →灘
灘尾弘吉#10
○灘尾国務大臣 先ほど事務当局からもお答えをいたしましたし、また安全会の理事長からもきわめて積極的なお答えをいたしておるわけでございます。私もその線に沿って検討を進めるようにいたしたいと存じます。
この発言だけを見る →斉
斉藤正男#11
○斉藤(正)委員 次に、今回の法改正で国立高等専門学校の学生が対象になるわけでありますけれども、小、中、高さらに高専というような対象の拡大によっていろいろな問題が派生してくると思うのです。私のしろうと考えでは、国立高等専門学校の学生等は、本会の対象になるようないわゆる学校災害での被災率というものは低いのじゃないかというように思うわけでありますけれども、国立高等専門学校でもかなり高率な対象事案が出ると予想をされておられるのか、あるいは制度上きわめて宙ぶらりんな形にあるので一応対象にするというようなばく然とした根拠から出発をされたのか、しかじかかようであるからどうしても対象にしなければならないというお考えで法改正をされるのか、局長のお考えを伺いたい。
この発言だけを見る →赤
赤石清悦#12
○赤石政府委員 御指摘の点は、いろいろ私どもで整理いたしまして、このような見解を持っております。
高等専門学校は、御承知のように高等学校段階と若干専門学校段階に連続いたしておりますので、これをどのように見るかという立場でございますが、私どもは、やはり高等学校段階が主でございますから、高等学校段階と見てよかろう、これが形式的な理由でございます。もう一つは、義務教育学校に接続いたしております。高等学校も義務教育学校に接続いたしておりますので、これは同様に見てよかろう、こういうのが形式上の理由であります。
もう一点は、いろいろ実態調査をいたしてみた結果、いま資料を申し上げますと、昭和四十一年度における国立工業高等専門学校四十三校の学生一万九千九百四十八人の災害発生状況を調べてみますと、負傷、疾病六百六十五件、学生百人当たりの災害発生率は三・三三%でございます。これは同年度における高等学校の発生率三・六三%とほぼ同じでございます。その点全く同様と考えてよい。
もう一つは、高等専門学校長等の会合に出てみますと、高等専門学校は非常に活発にクラブ活動なんかいだしておる、したがって事故の発生率も決して少なくはない、ぜひ安全会の対象にしてほしい、こういう要望がございます。
大体以上のような理由からこれを入れることにいたした次第でございます。
この発言だけを見る →高等専門学校は、御承知のように高等学校段階と若干専門学校段階に連続いたしておりますので、これをどのように見るかという立場でございますが、私どもは、やはり高等学校段階が主でございますから、高等学校段階と見てよかろう、これが形式的な理由でございます。もう一つは、義務教育学校に接続いたしております。高等学校も義務教育学校に接続いたしておりますので、これは同様に見てよかろう、こういうのが形式上の理由であります。
もう一点は、いろいろ実態調査をいたしてみた結果、いま資料を申し上げますと、昭和四十一年度における国立工業高等専門学校四十三校の学生一万九千九百四十八人の災害発生状況を調べてみますと、負傷、疾病六百六十五件、学生百人当たりの災害発生率は三・三三%でございます。これは同年度における高等学校の発生率三・六三%とほぼ同じでございます。その点全く同様と考えてよい。
もう一つは、高等専門学校長等の会合に出てみますと、高等専門学校は非常に活発にクラブ活動なんかいだしておる、したがって事故の発生率も決して少なくはない、ぜひ安全会の対象にしてほしい、こういう要望がございます。
大体以上のような理由からこれを入れることにいたした次第でございます。
斉
斉藤正男#13
○斉藤(正)委員 了解をいたしました。
そこで、次の質問をいたしたいと思うわけであります。過日川村委員の要請に基づき、私どものところへ「日本学校安全会に関する資料」なるものが配付をされ、私も一読いたしたわけであります。この中に、一四ページでございますけれども、「昭和四十三年度国庫補助金にかかる予算資料」ということで、日本学校安全会の関係のものが掲載をされております。これは国庫補助金にかかる予算資料でございますけれども、主として事務費等のものでありますが、一体全学校安全会の予算は、学童生徒一人当たりから集めてくるいわゆる掛け金の部類に属するものがどれだけであって、政府国庫補助にかかわるものがどの程度になっているのか、具体的な数字をあげて御説明をいただきたいと思うわけであります。
この発言だけを見る →そこで、次の質問をいたしたいと思うわけであります。過日川村委員の要請に基づき、私どものところへ「日本学校安全会に関する資料」なるものが配付をされ、私も一読いたしたわけであります。この中に、一四ページでございますけれども、「昭和四十三年度国庫補助金にかかる予算資料」ということで、日本学校安全会の関係のものが掲載をされております。これは国庫補助金にかかる予算資料でございますけれども、主として事務費等のものでありますが、一体全学校安全会の予算は、学童生徒一人当たりから集めてくるいわゆる掛け金の部類に属するものがどれだけであって、政府国庫補助にかかわるものがどの程度になっているのか、具体的な数字をあげて御説明をいただきたいと思うわけであります。
西
西田剛#14
○西田参考人 安全会の経理は業務経理と給付経理に分かれておりますが、給付経理のほうは、ただいまお話のありましたように、設置者及び保護者から出します掛け金によって収入がまかなわれております。その総計が四十二年度で十二億六千三百五十九万円でございます。そのうち共済掛け金にかかるものが十二億四千四百九十七万七千円、それからその内訳がまた分かれまして、純粋に共済掛け金にかかるものが十二億二千三百四十一万六千円、それから国庫補助金、これは要保護児童に対する分がおもでありますが千五百二十五万一千円、それから国立学校の分につきましては設置者の分を国が持ちますので、交付金ということになっておりますが、六百三十一万円、それを合計いたしまして、共済掛け金としては十二億四千四百九十七万七千円、その他利息及び雑収入が多少入りまして、その総計が先ほど申し上げましたように十二億六千三百五十九万円という予算規模でございます。
なお、業務経理のほうは、主として国庫補助にかかっておりますが、これが人件費及び物件費、事業費を含めまして、総規模が三億一千四百九十八万円でございます。
この発言だけを見る →なお、業務経理のほうは、主として国庫補助にかかっておりますが、これが人件費及び物件費、事業費を含めまして、総規模が三億一千四百九十八万円でございます。
斉
斉藤正男#15
○斉藤(正)委員 そうしますと、日本学校安全会の本部、それから各県に支部がございますけれども、支部のいわゆる業務的な経費といったようなものは、国庫補助金の中から各都道府県へ交付をされているのか、それとも加盟している会員の掛け金から上がってくる中で各県支部の業務費等は相殺をされ、予算が組まれているのか、この辺は一体どのようになっておられるのか、各県支部の経費の出どころ等についてもう少し具体的に伺いたい。
この発言だけを見る →西
西田剛#16
○西田参考人 本部の事務費につきましては、人件費及び物件費——これは普及のための事業費も含めてでございますが、すべて国の補助金によってまかなわれております。なお、支部につきましては、支部関係の職員が二百四十二人おりますが、この分の人件費は一切国の補助金によってまかなわれております。
そこで、支部における物件費がほぼ七千万円余り要るわけでございますが、これが従来は零細な掛け金によってまかなわれておったという状況でございますが、この二年来——昨年は一千万円国の補助金を出してもらうようになりましたし、ことしは二千万円の補助金がつきましたので、この零細な保護者からの掛け金でまかなわれておった支部の物件費を解消するという方向で、総規模七千万円見当のところ、現在は二千万円の補助金が出ておるという状況でございまして、引き続きこれの解消に努力をしてまいりたいという状況でございます。
この発言だけを見る →そこで、支部における物件費がほぼ七千万円余り要るわけでございますが、これが従来は零細な掛け金によってまかなわれておったという状況でございますが、この二年来——昨年は一千万円国の補助金を出してもらうようになりましたし、ことしは二千万円の補助金がつきましたので、この零細な保護者からの掛け金でまかなわれておった支部の物件費を解消するという方向で、総規模七千万円見当のところ、現在は二千万円の補助金が出ておるという状況でございまして、引き続きこれの解消に努力をしてまいりたいという状況でございます。
斉
斉藤正男#17
○斉藤(正)委員 了解できました。
そこで伺いたい点があるわけでありますけれども、零細な掛け金という表現でありますが、従来規則によりまして、設置者が十分の六ないし十分の四、父兄が十分の四ないし十分の六という規定を、半々すなわちそれぞれ折半をするという形で掛け金を徴収し、また掛け金に充ててきた、こういうように聞いておりますけれども、その点はそれで間違いございませんか。
この発言だけを見る →そこで伺いたい点があるわけでありますけれども、零細な掛け金という表現でありますが、従来規則によりまして、設置者が十分の六ないし十分の四、父兄が十分の四ないし十分の六という規定を、半々すなわちそれぞれ折半をするという形で掛け金を徴収し、また掛け金に充ててきた、こういうように聞いておりますけれども、その点はそれで間違いございませんか。
西
西田剛#18
○西田参考人 掛け金につきましては、規定にありますように、一応設置者が納めることになっているのですが、そのうち四割ないし六割については保護者から徴収することができるということでして、保護者からは四割ないし六割の間で徴収が行なわれておるという現状でございます。
この発言だけを見る →斉
斉藤正男#19
○斉藤(正)委員 保護者から集めるのが四〇%ないし六〇%、ある県によっては四〇%である県によっては六〇%だというのは、特に義務教育についてはおかしいと思うのです。具体的に隣の県は四〇%で、県境一つ越しただけで六〇%だというようなことは、事義務教育に関しては特におかしいというように思うのですが、現在もなおそういう差別がございますか。
この発言だけを見る →西
西田剛#20
○西田参考人 設置者が一応納めるわけですが、保護者からは四割ないし六割取る。したがいまして、逆に申しますと、設置者が四割出すところもあれば五割出すところもあるし六割出すところもあるという現状でございます。
この発言だけを見る →斉
斉藤正男#21
○斉藤(正)委員 そうすると、いま私が言ったように、やはり四〇%から六〇%までの間で、えらく差がついているということでしょう。それはおかしいと思うのですよ。設置者が納めるということになっておるけれども、そのうち四〇%ないし六〇%は父兄から集めてもいいのだということになっておるから、四〇%ないし六〇%を集めておるのだ、中には五〇%のところもある。こういう話ですけれども、それはおかしいではないか。四〇%なら四〇%という最低で全国が統一をされるということならばわかるわけですけれども、同じ義務教育の学校で、四〇%のところもあれば六〇%のところもあるということはおかしい。ここらで行政指導で、父兄負担の分は四〇%にしてほしい、あるいはせよというような指導をすべきだと思うのですけれども、現実に父兄が四〇%払っているところもあるし、六〇%のところもあるということになりますと、これはおかしいと私は思うのですけれども、法律でそうなっているから、規則でそうなっているからというしゃくし定木の考え方ではなくして、これを四〇%なら四〇%にすべきだというように思うのですけれども、局長は一体どういうように把握されていますか。
この発言だけを見る →赤
赤石清悦#22
○赤石政府委員 先生も御承知だと思いますが、いまの学校安全会は、各都道府県でそれぞれ個別にでき上がったものを集大成したような形ででき上がったものでございます。したがって、特殊法人ができ上がる前にそれぞれの県ごとにそれぞれの掛け金でやっておったその実績の上に立って、この掛け金率なり負担率なんかもきまった経緯がございます。と同時に、保護者と設置者が大体半半程度でいくということが大体この種の制度上のたてまえでございます。さりながら、実績をもって発足した安全会でございますので、四割から六割の間が主として多い、こういう実績を踏まえて四割から六割、こういう線できまった経緯があるのでございます。そこで、父兄負担をできるだけ少なくしたほうがいいというような観点で四割から六割になっているならば、父兄のほうを四割にし、設置者のほうを六割というふうなことも一応考えつくことでございますが、その前に、一応いま実績を調べて御報告いたしますと、五割、つまり完全に折半しておりますのが八一%ございます。それから四割台の市町村が四%、六割以上を納めております市町村が一三%でございまして、大体現上実からいいましても、設置者がよけい負担している事例のほうが多うございます。そういう事態を踏まえまして、あまり声を大にしてそのような指導をしたということはございませんが、大体においてその傾向がございますので、私どもとしてはさような実績を踏まえて、それほど問題がないのではなかろうかと一応考えておった次第でございます。
もう一点、この機会に申し上げたいと思いますことは、どういたしましても、公立学校と私立学校では事情が異なりますが、私立学校の場合は、設置者によけい負担をかけるということは、どうしても私立学校の加入率に影響いたします。現に私立学校の加入率は公立学校に比べて劣っているのでございます。したがいまして、もし設置者の負担率を高くせよということをあまり大きく申しますれば、私立学校の安全会への加入の機運が阻害され、その辺でちょっと困る点が出ておりますので、その辺いろいろと現実を踏まえまして指導いたしておるところでございます。
この発言だけを見る →もう一点、この機会に申し上げたいと思いますことは、どういたしましても、公立学校と私立学校では事情が異なりますが、私立学校の場合は、設置者によけい負担をかけるということは、どうしても私立学校の加入率に影響いたします。現に私立学校の加入率は公立学校に比べて劣っているのでございます。したがいまして、もし設置者の負担率を高くせよということをあまり大きく申しますれば、私立学校の安全会への加入の機運が阻害され、その辺でちょっと困る点が出ておりますので、その辺いろいろと現実を踏まえまして指導いたしておるところでございます。
斉
斉藤正男#23
○斉藤(正)委員 設置者が五〇%負担をしているところが八〇%もある、それから六〇%以上のところも一三%もある、四〇%というところはわずかに四%程度だ、そういう答弁だったと思うのですが、それならなおさら、わずか四%の設置者四割負担というのは解消すべきだ。ただ、そこに私立の問題がからんでくる。これもまた、設置者という立場から見ますれば無視できない問題であろう。こういうように思うわけでありますが、これらをすべて解消できる方向にいくのが私どもが出した改正案であります。私どもは、この際、国と設置者で全額負担をせよという考え方を持っておるわけでありますけれども、それも義務教育の場合との問題が出てくるとは考えますけれども、やはりこうした共済制度、社会保障制度というようなものは国が本腰を入れて取り組むというところに前進があり、意義があるというように考えるわけであります。したがって、いろいろ問題がありますけれども、この際やはり全額国で見るという方向をたどる中で掛け金の問題は善処をすべきだというように考えるわけであります。ごくわずかの金であります。総額にいたしましても、給付経理が現状十二億、業務経理が三億といったような形の中で、もっと国が大幅に掛け金負担の問題で取り組んでもいい問題だというように考えるわけでありますけれども、局長の見解を伺いたい。
この発言だけを見る →赤
赤石清悦#24
○赤石政府委員 父兄負担をできるだけ少なくするということにつきましては、一般的な御意見として、私ども尊重しなければならないことだと考えるわけでございます。ただ、現在御承知のように、たとえば高等学校についていいますと年額百円でございます。したがって、百円を半々で持つといいましたら五十円、五十円でございますし、まあ現実の問題として、それほど父兄の側からこれを高いから何とかせよというような声は私聞いておりませんし、また問題とする低所得層に対しましては特別の措置がしてございますので、それほどの問題はないのではないかと一応考えているところでございます。
それから、先ほど私、パーセントを申しましたのは、これは義務教育だけでございまして、非義務教育、高等学校、幼稚園、保育所も入っておるのでございますが、それらをずっと見てみますと、非義務教育になりますれば、私立学校はほとんど五割にも達しない。むしろ四割台が圧倒的に多いのでございます。したがって、もしこれをもっともっと設置者の負担を高めろ、こういうことになりますると、たいへん私立学校側からの不満と申しますか、先ほど申しましたように、それはとても困る、設置者の負担が非常に重なることであるから、そういうことをしてもらっては困る、こういうふうな問題等もやはり解決しなければならないといったようないろいろなことを考えますと、御趣旨の点はわからないことではございませんけれども、さようないろいろな点から考えてみますと、これはなかなか一挙にいき得る問題ではないのじゃなかろうか。やはり当面私どもとして考えなければならぬことは、公立はさておきましても、私立学校にも全部加入してもらうように指導することがまず第一の急務なのではなかろうか、こういうふうに考えております。
この発言だけを見る →それから、先ほど私、パーセントを申しましたのは、これは義務教育だけでございまして、非義務教育、高等学校、幼稚園、保育所も入っておるのでございますが、それらをずっと見てみますと、非義務教育になりますれば、私立学校はほとんど五割にも達しない。むしろ四割台が圧倒的に多いのでございます。したがって、もしこれをもっともっと設置者の負担を高めろ、こういうことになりますると、たいへん私立学校側からの不満と申しますか、先ほど申しましたように、それはとても困る、設置者の負担が非常に重なることであるから、そういうことをしてもらっては困る、こういうふうな問題等もやはり解決しなければならないといったようないろいろなことを考えますと、御趣旨の点はわからないことではございませんけれども、さようないろいろな点から考えてみますと、これはなかなか一挙にいき得る問題ではないのじゃなかろうか。やはり当面私どもとして考えなければならぬことは、公立はさておきましても、私立学校にも全部加入してもらうように指導することがまず第一の急務なのではなかろうか、こういうふうに考えております。
斉
赤
赤石清悦#26
○赤石政府委員 掛け金全額国庫となりますと、これはまた全く議論が別でございまして、やはりお互いが掛け金で助け合っていくというのがこうした共済制度のたてまえでございますので、さような全額国費で見るということになりますれば、これはもはや学校安全会ではなくて、全然別の領域に入るのではないかと考えます。
この発言だけを見る →斉
斉藤正男#27
○斉藤(正)委員 答弁にありましたように、小中学校で五十八円ですか、高校で百円ということで、確かに年額でございますからばく大な負担だということはいえないかもしれません。それだけに、やはりそれならほかで見てもいいのじゃないかという議論もあるわけでありますけれども、実態は学校安全会費昭和四十二年度分あるいは四十三年度分ということで集めておるわけじゃないのであって、PTA会費等に一つの欄がございまして、支出の説明を見ますと、このうちから学校安全会費合計何円を納めるというような形になっていて、各現場におきましては、学校安全会費何年度分何円という形で徴収しているところは、私は現場の体験からいきますれば少ないと思うわけなんです。それだけに父母の負担になっているのだとかいうようなことも、なるほどよく説明を聞く人はわかりますけれども、そうでない人はわからない。うちのせがれが体操で足を折った、手を折った、校長先生から連絡があって、治療費は安全会のほうで払うからけっこうですよ、えっ、そんな会があったんですか、ということが実は父兄の認識の実態だと思うんですよ。したがって、それほど問題がないといえばない、しかしあるといえばあるものだ。非常にこのことによる共済制度の効果というのはあがっているというように私は思うわけでございますので、掛け金をなるべく父母負担を軽減をし、しかも適用範囲は広めていく、そのために金がかかるならば、国も地方公共団体も大いにめんどうを見るということで、安全会はますますその目的を達成できるというように考えますので、御努力をいただきたいと思うわけであります。
最後に、一点だけわからない点がありますので伺いたいと思うわけですが、過日も修学旅行に出かける中学生が乗ったバスにトラックが衝突をして、痛ましい犠牲者を出しておりますが、こういう場合、加害者から損害賠償が取れた場合に、たとえばお気の毒な話でありますけれども死亡給付十万円を支給するというようなことは、例の自動車損害保険からくる見舞い金、補償金等との関連においてどういうことになるのか、学校安全会法は安全会法の立場から見舞い金として該当額を出すということになっておるのか、それとも損害賠償金が取れたという場合にはそれは別建てにならないのか。また、一応払うけれども、それは損害賠償金の中から学校安全会が取り上げるのかというような、細部の点はどのようになっておるのか伺いたい。
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西
西田剛#28
○西田参考人 安全会法の三十七条で、損害賠償があった場合には、安全会は求償権を持つというような形になっております。したがいまして、安全会からの見舞い金十万円を出した後、もし自動車損保等で百五十万円の補償を得た場合には、それに対して私どもは十万円また戻してもらうという形になっておるわけです。非常にみみっちいのですけれども、法律がそういうふうになっておりますので、実際問題としましては、一度差し上げてまた取り戻すということが非常に困難なので、そうした場合には供花料と申しまして、この給付とは離れまして花輪代を三千円差し上げておるというのが実情でございます。
この発言だけを見る →斉
斉藤正男#29
○斉藤(正)委員 答弁にもみみっちいというようなお話がありましたけれども、一応差し上げて、自損その他で賠償があったという場合にはまた十万円返せという手続をとられる。どうも、むごくはありませんけれども、一度差し上げたのに、よそから入ったから返せという制度はあまり芳しい制度ではないと思う。そのかわり十万円取り上げるけれども、今度はとんでもない時期になって、花輪代として三千円は差し上げますよ、こういう形になるわけでしょう。どうも体面も悪いしばつも悪いし、あまりいいかっこうじゃないと思うのですね。これはひとつ——この際は何でありますけれども、十万円やったのをもう一ぺん取り上げるなんということを考えずに、学校安全会の災害対象給付だということで差し上げて、あとはどこのだれから見舞い金が来ようが、賠償金が来ようが、そのままにしてあげる。これをもっと言えば、香典がよけい集まったじゃないか、じゃ、うちからいった十万円よこせというようなものにも通ずるようなかっこうになってきて、私は、あまりにも文部省的な考え方ではないか、やはりこの辺は大目に見てあげるとか——大目ということじゃなくて、社会通念といたしましても見て差し上げるのが当然だというように思いますので、善処をいただきたいと思うわけであります。
その他逐条いろいろ審議をいたしますと、問題がありますけれども、いまの一点に触れてひとつ大臣の所信を伺いたい。
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