斉藤正男の発言 (文教委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○斉藤(正)委員 答弁にありましたように、小中学校で五十八円ですか、高校で百円ということで、確かに年額でございますからばく大な負担だということはいえないかもしれません。それだけに、やはりそれならほかで見てもいいのじゃないかという議論もあるわけでありますけれども、実態は学校安全会費昭和四十二年度分あるいは四十三年度分ということで集めておるわけじゃないのであって、PTA会費等に一つの欄がございまして、支出の説明を見ますと、このうちから学校安全会費合計何円を納めるというような形になっていて、各現場におきましては、学校安全会費何年度分何円という形で徴収しているところは、私は現場の体験からいきますれば少ないと思うわけなんです。それだけに父母の負担になっているのだとかいうようなことも、なるほどよく説明を聞く人はわかりますけれども、そうでない人はわからない。うちのせがれが体操で足を折った、手を折った、校長先生から連絡があって、治療費は安全会のほうで払うからけっこうですよ、えっ、そんな会があったんですか、ということが実は父兄の認識の実態だと思うんですよ。したがって、それほど問題がないといえばない、しかしあるといえばあるものだ。非常にこのことによる共済制度の効果というのはあがっているというように私は思うわけでございますので、掛け金をなるべく父母負担を軽減をし、しかも適用範囲は広めていく、そのために金がかかるならば、国も地方公共団体も大いにめんどうを見るということで、安全会はますますその目的を達成できるというように考えますので、御努力をいただきたいと思うわけであります。
 最後に、一点だけわからない点がありますので伺いたいと思うわけですが、過日も修学旅行に出かける中学生が乗ったバスにトラックが衝突をして、痛ましい犠牲者を出しておりますが、こういう場合、加害者から損害賠償が取れた場合に、たとえばお気の毒な話でありますけれども死亡給付十万円を支給するというようなことは、例の自動車損害保険からくる見舞い金、補償金等との関連においてどういうことになるのか、学校安全会法は安全会法の立場から見舞い金として該当額を出すということになっておるのか、それとも損害賠償金が取れたという場合にはそれは別建てにならないのか。また、一応払うけれども、それは損害賠償金の中から学校安全会が取り上げるのかというような、細部の点はどのようになっておるのか伺いたい。

発言情報

speech_id: 105805077X02119680522_027

発言者: 斉藤正男

speaker_id: 6219

日付: 1968-05-22

院: 衆議院

会議名: 文教委員会