達田龍彦の発言 (決算委員会)

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○達田龍彦君 私はそれはたいへんに迷惑だと思うんです。実は新聞に載っておりましたよ。郵政省出身だから新聞に取り上げてもらったんじゃないか、だから売れ行きがよくなったんだと。実は私迷惑しているんです。でありますから、私はいずれにしても、いま次官おっしゃられましたように、これが売れ行きが伸びているということは、裏を返せば、いままでの努力がたいへんに足らなかったということを裏づけているんですよ。これは私は十分反省してもらわなければならぬと思う。したがいまして、大臣がいままでおとりになった姿勢というのは、これは逆に言うならば、いま申し上げたように、大臣みずからがこれに対する努力が足りなかったことを裏づけている。であるならば、何であの場合にこれは廃棄したほうがいいと思うと。私は初めからこれはおかしいと思っていたんだと議事録に書いてあるんです。そう言いながら、委員会が終わったとたんに、廃棄をします、こういうことを報道機関の皆さんにこれは公式に発表されておる。きわめて大臣として軽率であり、国会、特に当委員会を軽視したそしりは免れないだろうと私は思います。そういう意味で、次官に反省を求めるわけではありませんけれども、大臣に十分反省を求めなければならぬと思うのです。ひとつ十分その意図を大臣にもお話をいただいて反省をいただきたいと思うのであります。
 そこで、最後に一つだけお尋ねをしておきたいと思うのでありますけれども、この委員会で私が御指摘をしたことは、物品の無償貸付及び譲与等に関する法律の解釈をめぐって解釈論議をひとつ提起をしておきます。それは、こういう郵便はがきだとか郵便切手をこの物品の無償貸付及び譲与等に関する法律でもって適用をして、これを宣伝周知用にただで配るということは、あまりにも便法過ぎるのではないか、この法律の精神からいって精神をはずしておるものではないかということを私は指摘をいたしました。しかも単なる宣伝用ではなくて、これは物品というよりも、郵政省のはがきや郵便切手というものは商品である。したがって商品を物品だと称して無償貸付及び譲与するということは、法律の便法的解釈をあまりにもし過ぎておるのではないか、こういう提起をいたしておきました。その後、会計検査院からも、私の要請に基づいてこの法律に対する見解が述べられておるのであります。法律の見解によりますと、一応今回の問題については、この法律によって譲渡することは可能であるという判断が示されておるのであります。私はこの解釈に対しては、今回の簡易書簡の発想、いわゆるこの問題の起きた発想から考えてもきわめて便法的であり、不法とは言えないにしても不当ではないかという気がしてなりません。そこで、さらに一歩進んで考えたいのは、もしかりに法規上この解釈が成り立つとするならば、いまの状態でいきますと郵政省の考え方は、国鉄等が国鉄の無料パス等を発行するにあたっても制限なしに発行できるという法のたてまえになってしまうのであって、これはまことにもってけしからぬと思います。郵政省の今回の簡易書簡の場合についても、年間七百五十万から八百万程度の売り上げに対して、年賀のいわゆるお年玉としての賞品として三百万ですか、それから青少年に対して愛のはがき運動というんですか、それで百五十万、約四百五十万というものが無償配布されておる、無償譲渡されておる。そうなってまいりますと、年間の売り上げの半分以上のものを無償譲渡するということが法のたてまえ上できるということは、きわめて私は便法であり不当であると思うのであります。そういう面が、しかも今回の場合については、見込み違いと郵政省は言っておりますけれども、見込み違いによって十倍ないしは十一、二倍の発行を今回したわけでありますから、そういう状態の中でこれの消化の方法としていわゆる無償配布をされたというような疑いが非常に濃い状態の中でこれが便法的に使われたとするならば、私はどうしてもこれは納得がいきません。そこで、これに対して一体、配布するにしても譲渡するにしても、一つのワクをきめるべきではないかと思うのであります。そこで、これに対して一体会計検査院はどういう運用といいますか、法上の運用をお考えになっているのか、お尋ねをしておきたいと思います。

発言情報

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発言者: 達田龍彦

speaker_id: 30501

日付: 1968-05-10

院: 参議院

会議名: 決算委員会