愛知揆一の発言 (外務委員会)
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○愛知国務大臣 そこで、全体の問題になりますけれども、一つは、沖繩の返還の場合に特別の取りきめをしない限りということを一つ、これも仮定の問題ですから、それを前提にして申し上げておるわけでございますね。それから、いまお尋ねのような戦略核、戦術核というようなことが御質問にもお答えにも出ているのでございますけれども、しかし、最終的にいかにするかということは、それらの論議をも含めましてやはり白紙でございますということで結んであるわけでございます。ですから、そういう意味で二重に仮定を申し上げておるわけですが、そこでもう一つは、特別の定めをしない限りは、憲法はもちろん問題ないと思いますけれども、安保条約、それに関連する一連の法体系が沖繩にも適用されることは自然の姿でございましょうという趣旨のことを申しておりますですね。
ですから、かりにそういうことになれば、その形態はどうなるかといえば、いまお尋ねのような前々からの岸・ハーター交換公文とか、あるいは共同声明とか、あるいはそういうふうなものの中で、どういうふうにこれが処理できるであろうか、あるいはその処理ができないということになると、また特別の取りきめがない限りはというところに返ってくるわけでございますね。そういうわけでございますから、仮定の問題ではあるにいたしましても、だんだん具体性が出てまいる問題ですから、私といたしましては、やはり最終的な腹案というものが白紙であります段階におきましては、仮定の問題とは申しながら、あまり突き詰めたことを申し上げるのははなはだまだ時期を得ていない、かように存じますので、あまりクリアカットな御答弁はできにくい立場にありますことも御了承いただきたいと思います。