穗積七郎の発言 (外務委員会)

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○穗積委員 条約局長がお答えになるならば、まだ関連してありますから、あとでやりましょう。
 そこで、今度の事実がわからないからということで、何か逃げ腰の御答弁でございますけれども、アメリカ側は正確に厚木基地を出たことは確認をしておる。そして行くえ不明になった地点まで確認がされておる。それに相呼応いたしまして、北朝鮮側からは同種の米機を撃堕した事実を発表しておるわけです。これはもう明瞭だと思うのですね。あるいは北朝鮮の軍事施設あるいは配置、さらにはいま問題になっております珍宝島周辺の中ソ両方の軍事偵察ということも考えられておるようでありますが、いずれにいたしましても、偵察と称して、すでにプエブロ号その他、空中からはいままでに三回にわたってアメリカ側は朝鮮に対して侵犯行為を行なっておる。この行為は明らかに戦争挑発の危険をはらんでおるわけです。だから私は言いたいことは、プエブロ号事件の場合においても、これは偵察であるから合法的である、あるいは安保条約事前協議の対象にならないと、てん然としておられますか。もしあそこで戦闘状態に入ったといたします。そうすると、われわれとしては第五条の関係を考えておかなければならなくなるでしょう。そうなりますと、当然事前協議の対象として、われわれは、表面のことばはどうであろうと、それにとらわれないで、事実の報道、そのものの事実を対象として、事前協議の対象とすべきであるかどうかを判断すべきものだと思うのです。第一、プエブロ号事件が、これはごらんになったときに、これは偵察として当然なことである、そしてそれは事前協議の対象にならないものである、今後こういう事件が再び起きても対象にする必要はないということを言われる一わけですか。プエブロ号は大体合法的なものですか。事前協議の対象としなければならないという危険性はないとお考えでしょうか。

発言情報

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発言者: 穗積七郎

speaker_id: 15879

日付: 1969-04-16

院: 衆議院

会議名: 外務委員会