穗積七郎の発言 (外務委員会)

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○穗積委員 続いてお尋ねいたしましょう。その違法行為を行なった場合に、相手国がこれを自衛のために拿捕する必要がある、あるいは飛行機であるならば着陸の命令を出す。それにも聞かないで遁走をした場合、これは公海上に追跡を継続することは国際法上合法ですね。外務省の解釈をお尋ねしておきましょう。

発言情報

speech_id: 106103968X01319690416_022

発言者: 穗積七郎

speaker_id: 15879

日付: 1969-04-16

院: 衆議院

会議名: 外務委員会