穗積七郎の発言 (外務委員会)
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○穗積委員 あなたは、いま公海上における偵察行動の警備だけでなくて、この警備が一つは相手の戦闘行動を抑止する抑止力である、こういうことを言われるわけですね。そうなりますと、国際法上当然認められたものであると言われますが、自衛権行使の範囲にいたしましても、そして相手国から攻撃を受けましたときの報復の攻撃行動すら、これは制限されているのですよ。まして、いまのような偵察行動に対しまして、抑止力を発揮する必要がある、相手に威嚇を与える、それで抑止するんだ、そういうことまで国際法上認められている理念ではないわけです。特に日本は武力による威嚇または武力の行使をしない、そういうものによらないで平和を守ろう、国際紛争を解決しよう、こういうことでしょう。その立場に立っている政府が、武力による——いまのように言われれば、偵察機の警備だけではなくて、相手に対して威嚇を与えて抑止力を発揮するための出動である、これは平和のために効果のあることである、歓迎すべきことである——これはもういまの威嚇または武力行使というものは、国際憲章におきましても、安保条約においてすら、このことは冒頭に書かれておる原理であり、通念ではないでしょうか。抑止力とは一体どういう意味でしょうか。