武藤山治の発言 (本会議)
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○武藤山治君(続) 憲法第五十九条の問題であります。憲法第五十九条には——もう皆さんがやめろと言うから、私は一項、二項、三項はやめますが、四項目にはこう書いてある。「参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。」すなわち、参議院の否決権というものは六十日間と憲法できまっておる。しかるに、六十日以上会期を延長するということは、参議院のこの否決権を否認するものであります。まさに憲法違反のおそれあるとわれわれは断ぜざるを得ない。(拍手)こういうような七十二日の長い会期を、何ら多数党にこれを忠告せずうのみにして、長期の国会延長を認めたという議長の責任は憲法軽視もはなはだしく、議会の民主主義のルールをじゅうりんするといわざるを得ません。この点について、憲法五十九条との関係における会期七十二日の延長というものが、いかような憲法違反のおそれがあるかを、中嶋さんからもひとつ御答弁をいただきたいと思います。
以上で、私は質問を終わります。(拍手)
〔中嶋英夫君登壇〕