坂野重信の発言 (建設委員会)
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○政府委員(坂野重信君) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律案について、逐条的に御説明申し上げます。
第一条は、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律案の目的に関する規定でございまして、本法案が急傾斜地の崩壊を防止するとともに、急傾斜地の崩壊に対しての警戒避難体制を整備する等の措置を講ずることにより、急傾斜地の崩壊による災害から国民の生命を保護し、もって民生の安定と国土の保全に資するものであることを明らかにいたしたものであります。
第二条は、本法案において用いられる用語の定義に関する規定でございます。本法案におきまして「急傾斜地」とは、傾斜度が三十度以上である土地を言うものとしております。「急傾斜地崩壊防止施設」とは、後ほど御説明申し上げます急傾斜地崩壊危険区域内にある擁壁、排水施設等急傾斜地の崩壊を防止する機能を有する施設をいうのでありまして、かかる機能を有する施設は設置者、所有者または管理者のいかんにかかわらず急傾斜地崩壊防止施設として取り扱われているのであります。「急傾斜地崩壊防止工事」とは、急傾斜地崩壊防止施設の設置等急傾斜地崩壊危険区域内で行なわれる急傾斜地の崩壊を防止するための工事をいうものとしております。
第三条は、急傾斜地崩壊危険区域の指定に関する規定でございます。
第一項は、都道府県知事の急傾斜地崩壊危険区域の指定の権限、指定の範囲及び指定の手続を規定したものであります。この法律は、全国すべての急傾斜地に適用されるものではなく、人命保護の見地から防護する必要のある急傾斜地の区域に適用しようとするものでありまして、都道府県知事が、その崩壊により相当数の居住者等に危害が生ずるおそれのある急傾斜地及びこれに隣接する土地で急傾斜地の崩壊を助長、誘発するおそれのあるものを、市町村長の意見を聞いて指定することとしたものであります。
第二項は、急傾斜地崩壊危険区域の指定の範囲の限界を定めたものでありまして、指定によりその区域内におきましては行為の制限等が行なわれるものでありますから、必要最小限度に限るべきものであるとの趣旨であります。
第四項及び第五項は、都道府県知事が急傾斜地崩壊危険区域を指定または廃止した場合には公示するとともに関係市町村長に通知するものとし、この公示があった場合に区域の指定または廃止の効力が生ずることとしたのであります。
第四条は、急傾斜地崩壊危険区域の指定にあたっては、必要に応じ現地調査を行なうものとし、区域指定の慎重を期したものであります。
第五条は、前条の調査を行なうために必要な場合には、他人の土地に立ち入り、または他人の土地を一時使用することができることとし、そのための手続と立ち入りまたは一時使用による損失の補償について規定したものであります。
第六条は、急傾斜地崩壊危険区域の指定があったときは、都道府県は当該区域内に標識を設置するものとした規定でございまして、これにより国民一般に危険な急傾斜地を知らしめ、警戒を促すとともに、行為が制限される地域を明らかにしようとしたものであります。
第七条は、急傾斜地崩壊危険区域内における行為制限の規定でございまして、急傾斜地の崩壊を助長、誘発するおそれのある一定の行為は、都道府県知事の許可を受けなければしてはならないこととし、急傾斜地の崩壊を防止しようとする趣旨でございます。しかし政令で定める軽微な行為等については本条の許可を要しないこととなっております。
第二項は、許可に急傾斜地の崩壊を防止するために必要な条件を付することができる旨の規定であります。
第三項は、急傾斜地崩壊危険区域の指定の際すでに着手している行為については、許可手続は不要といたしましたが、行為の状況を届け出ることとし、都道府県知事が行為の内容を的確に把握できるようにしたものであります。
第四項は、国または地方公共団体がこれらの行為をしようとする場合には、その地位の特殊性にかんがみ、許可を要せず、協議することをもって足りることとしたものであります。
第八条は、都道府県知事の許可を受けずに、その他違法に第七条に規定する行為を行なっている者に対し、許可の取り消し、行為の中止等必要な措置を命ずることができることとするとともに、その者を確知することができないときは、都道府県知事は、みずからその措置を行なうことができることとした規定であります。
第九条は、急傾斜地崩壊危険区域内における土地の保全等に関する規定であります。
第一項及び第二項は、急傾斜地崩壊危険区域内の土地の所有者等は、急傾斜地の崩壊による災害を防止するために、土地を適正に維持管理するようつとめなければならないとともに、他方、急傾斜地の崩壊により被害を受けるおそれのある者は、被害を除却または軽減するために必要な措置を講ずるようつとめるべきことを定めたものであります。第三項は、都道府県知事は急傾斜地の崩壊による災害を防止するために必要がある場合には、急傾斜地崩壊危険区域内の土地の所有者等、急傾斜地の崩壊により被災するおそれのある者等に対して、急傾斜地崩壊防止工事の施行、家屋の移転等、防災上必要な措置をとることを勧告できることとしたものであります。勧告は強制力を有するものではありませんが、住宅金融公庫の融資措置をはかり、勧告の実効性を確保することとしております。
第十条は、都道府県知事が行なう改善命令に関する規定でございます。
急傾斜地の崩壊による災害の防止の万全を期するために、急傾斜地崩壊危険区域指定前に行なわれた行為その他都道府県知事の許可を受けなければならない行為に伴って急傾斜地が崩壊するおそれが著しい場合には、一定の要件のもとに、土地所有者、行為者等に対し、急傾斜地崩壊防止工事の施行を命ずることができることとしたものであります。
第十一条は、行為の許可その他この法律に基づく権限を行使するため必要があるときは、都道府県知事またはその命じた者は、土地等に対して立ち入り検査することができる旨を規定したものでございます。
第十二条は、都道府県の施行する急傾斜地崩壊防止工事に関する規定であります。
第一項は、都道府県の施行すべき急傾斜地崩壊防止工事の範囲を明らかにしたもので、都道府県は、第七条第一項各号に掲げる行為に伴って必要を生じた工事以外の工事で、その急傾斜地の所有者、被害を受けるおそれのある者等が施行することが困難または不適当と認められるものを施行するものとするとした規定であります。
第二項は、砂防指定地、保安林、地すべり防止区域等においては、それぞれ砂防法、森林法または地すべり等防止法に基づき、砂防工事、保安施設事業、地すべり防止工事等として、急傾斜地崩壊防止工事が施行されることとなっておりますので、これらの地域においては、重複を避けて、本法の規定による急傾斜地崩壊防止工事は施行しないこととしたものであります。
第三項は、漁港区域、港湾隣接地域または海岸保全区域における急傾斜地崩壊防止工事の施行に際しては、それぞれの区域の管理者と協議することとし、調敷をはかった規定であります。
第十三条は、都道府県以外の者が急傾斜地崩壊防止工事を施行する際には、都道府県知事に通知または届け出させることとした規定でございます。
第十四条は、急傾斜地崩壊防止工事を、有効かつ適切なものとするためにその施行の基準について規定したものであります。
第十五条は、砂防工事・保安施設事業にかかる工事、地すべり防止工事等については、それぞれ急傾斜地の崩壊の防止について考慮されているので、都道府県知事への通知の規定及び施行基準に関する規定は、適用しないこととしたものであります。
第十六条は、付帯工事に関する規定でありまして、他の土木法規の例に従って規定したものであります。
第十七条は、都道府県知事が急傾斜地崩壊防止工事を施行する場合における土地の立ち入り、土地の一時使用についての規定であります。
第十八条は、都道府県が急傾斜地崩壊防止工事を施行する場合において、その付近の土地につき損失を生ずる場合における損失補償に関する規定でございます。
第十九条は、建築基準法による災害危険区域の指定に関する規定でございます。都道府県等は、急傾斜地崩壊危険区域の指定があったときは、その急傾斜地の崩壊による危険の著しい区域を災害危険区域として指定するものとしたもので、これにより危険な地域における住宅等の建築を制限または禁止し、急傾斜地の崩壊によって生ずる被害を防止または軽減しようとするものであります。
第二十条は、災害対策基本法による市町村地域防災計画に、急傾斜地崩壊危険区域ごとに急傾斜地の崩壊による災害を防止するため必要な警戒避難体制に関する事項を定めるべき旨を規定したものでございます。
第二十一条は、国は、都道府県の施行する急傾斜地崩壊防止工事に要する費用について、その二分の一以内を補助することができる旨の規定でございます。
第二十二条は、付帯工事に要する費用に関する規定でありまして、他の土木法規の例に従って規定したものであります。
第二十三条は、都道府県の急傾斜地崩壊防止工事により著しく受益する者があるときには、受益者負担金を徴収することができる旨を定めたものであります。
第二十四条は、都道府県知事の勧告を受けて家屋を移転する者及び都道府県知事の勧告または命令を受けて住宅の敷地について急傾斜地崩壊防止工事を行なう者に対する資金の貸し付けは、住宅金融公庫法の定めるところによって行なわれる旨の規定であります。
第二十五条は、都道府県の設置する急傾斜地崩壊防止施設のために国有地を無償貸し付けまたは譲与することができる旨の規定であります。
第二十六条は、都道府県知事の土地所有者等に対する報告徴収の権限を定めた規定であります。
第二十七条から第三十条までは、本法の規定に違反した場合における罰則の規定でございまして、これにより本法の規定が順守されるようはかったものであります。
次に、附則でございますが、第一項は本法の施行期日に関するものでございまして、公布の日から三カ月以内において別に政令で定める日から施行することといたしたのであります。
第二項は、新たに本法の施行のための事務が生ずることに伴い、建設省設置法の一部を改正しようとするものであります。
第三項は、都道府県知事の勧告を受けて家屋を移転する者等に対する資金の貸し付けに関する規定を設けるため、住宅金融公庫法の一部を改正しようとするものであります。
第四項は、急傾斜地崩壊防止工事のため必要な土地を収用することができるように土地収用法の一部を改正しようとするものであります。
第五項は、家屋の移転等に要する資金の貸し付けに関する住宅金融公庫法の一部改正に伴って必要となった北海道防寒住宅建設等促進法の一部改正をしようとするものであります。
第六項は、急傾斜地崩壊防止工事の附帯工事が海岸保全施設に関する工事であるときは、海岸法に対して本法の規定を優先させることとして、その調整をはかったものであります。
以上がこの法律案の逐条説明でありますが、何とぞ御審議の上、すみやかに御可決くださいますようお願いいたします。