建設委員会

1969-05-08 参議院 全269発言

⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

会議録情報#0
昭和四十四年五月八日(木曜日)
   午前十時十五分開会
    —————————————
   委員の異動
 五月七日
    辞任         補欠選任
     向井 長年君     高山 恒雄君
    —————————————
  出席者は左のとおり。
    委員長         岡  三郎君
    理 事
                大森 久司君
                山内 一郎君
                沢田 政治君
    委 員
                上田  稔君
                小山邦太郎君
                高橋文五郎君
                塚田十一郎君
                中津井 真君
                林田悠紀夫君
                柳田桃太郎君
                米田 正文君
                田中  一君
                松永 忠二君
                松本 英一君
                二宮 文造君
                宮崎 正義君
                高山 恒雄君
                春日 正一君
   国務大臣
       建 設 大 臣  坪川 信三君
   政府委員
       法務省民事局長  新谷 正夫君
       大蔵大臣官房審
       議官       細見  卓君
       建設大臣官房長  志村 清一君
       建設省計画局長  川島  博君
       建設省河川局長  坂野 重信君
       建設省住宅局長  大津留 温君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        中島  博君
   参考人
       東京都財務局長  萩本 俊助君
       東京都住宅局長  伊藤 節三君
    —————————————
  本日の会議に付した案件
○参考人の出席要求に関する件
○地価公示法案(内閣提出、衆議院送付)
○急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律
 案(第五十八回国会内閣提出、第六十一回国会
 衆議院送付)
○公営住宅法の一部を改正する法律案(内閣提出、
 衆議院送付)
    —————————————
この発言だけを見る →
岡三郎#1
○委員長(岡三郎君) ただいまから建設委員会を開会いたします。
 まず、委員の異動について御報告いたします。昨七日向井長年君が委員を辞任され、その補欠として高山恒雄君が選任されました。
    —————————————
この発言だけを見る →
岡三郎#2
○委員長(岡三郎君) 次に、参考人の出席要求に関する件についておはかりいたします。
 公営住宅法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に東京都財務局長萩本俊助君及び同住宅局長伊藤節三君を参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →
岡三郎#3
○委員長(岡三郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    —————————————
この発言だけを見る →
岡三郎#4
○委員長(岡三郎君) 地価公示法案を議題といたします。
 まず、政府から提案理由の説明を聴取いたします。坪川建設大臣。
この発言だけを見る →
坪川信三#5
○国務大臣(坪川信三君) ただいま議題となりました地価公示法案につきまして、提案の理由及びその要旨を御説明申し上げます。
 近年における地価の高騰は、基本的には、産業、人口の急激な都市集中等による土地需給の著しい不均衡に基づくものでありますが、さらに、土地は他の諸財と異なり、合理的な市場価格の形成がきわめて困難であることから、不当な付け値による取引価格が容易に一般化し、実勢をこえた地価の高騰をもたらしている場合も多いものと認められます。
 このため、公共用地の取得価格も公共事業相互間において必ずしも統一されているとはいいがたく、しかもこの公共用地の取得価格が周辺に影響を与えて、一般の地価水準を引き上げているとの批判も少なくないのであります。
 このような事態に対処するためには、土地取り引きがひんぱんに行なわれる都市地域の標準地について、その正常な価格を公示する制度を確立して、適正な地価の形成に寄与する必要があるものと考えられるのであります。
 この制度の確立につきましては、昭和三十九年五月、衆議院本会議における「地価安定施策の強化に関する決議」で御指摘を受けまして以来、政府といたしましても種々検討を重ねてまいったのでありますが、昨年十一月住宅宅地審議会からの「地価公示制度の確立に関する答申」もあり、ここにその成案を得るに至りましたので、この法律案を提出することといたした次条であります。
 次に、この法律案の要旨を御説明申し上げます。
 第一に、この法律は、都市地域において、標準地の正常な価格を公示して、一般の土地取引価格に対して指標を与え、及び公共用地の取得価格の算定等に資し、もって適正な地価の形成に寄与することをその目的といたしております。
 第二に、土地鑑定委員会は、建設省令で定める市街化区域内の標準地について、毎年一回、二人以上の不動産鑑定士等の鑑定評価を求め、その結果を審査、調整して判定した正常な価格を、標準地の面積、形状、利用の現況等とともに官報で公示し、あわせて関係市町村において一般の閲覧に供することといたしております。
 第三に、公共事業の施行者が公共用地の取得価格を算定する場合及び不動産鑑定士等が土地を鑑定評価する場合には、公示価格を規準としなければならないこととし、収用委員会が収用する土地に対する補償金を算定する場合にも、公示価格を規準とした価格を考慮しなければならないものといたしております。
 第四に、建設省に、土地鑑定委員会を設置し、地価の公示に関すること及び不動産鑑定士試験に関すること等の事務を行なわせることといたしております。この土地鑑定委員会は、委員七人をもって組織し、そのうち六人は、非常勤としております。これらの委員は、両議院の同意を得て建設大臣が任命することといたしております。
 第五に、標準地の鑑定評価等に伴う土地の立ち入り及びこれによる損失の補償、土地鑑定委員会の鑑定評価命令等、地価の公示に関して必要な事項を定めております。
 第六に、この法律は、本年七月一日から施行することとし、最初に行なう地価の公示は、施行の日から十月をこえない範囲内において別に定める日に行なうことといたしております。
 以上がこの法律案の提案の理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決くださるよう御願い申し上げます。
この発言だけを見る →
岡三郎#6
○委員長(岡三郎君) この際、引き続き補足説明を聴取いたします。川島計画局長。
この発言だけを見る →
川島博#7
○政府委員(川島博君) ただいま議題になりました地価公示法案につきまして、逐条的に御説明申し上げます。
 この法律案は、六章二十九条と附則九項からなっております。
 第一章総則。本章は、この法律の目的を規定したものであります。
 第一条は、この法律の目的を定めたものであります。この法律は、都市及びその周辺の地域におきまして、標準地を選定し、その正常な価格を公示することにより、一般の土地の取引価格に対して指標を与え、及び公共の利益となる事業の用に供する土地に対する適正な補償金の額の算定等に資し、もって適正な地価の形成に寄与することを目的といたしております。
 第二章地価の公示の手続。本章は、地価の公示の実施に関し、必要な手続を規定しております。
 第二条は、地価の公示の実施地域及び標準地の価格の判定の方法等について定めたものであります。
 すなわち、土地鑑定委員会は、建設省令で定める市街化区域内の標準地につきまして、毎年一回、二人以上の不動産鑑定士または不動産鑑定士補の鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行なって、一定の基準日における当該標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定し、これを公示することといたしております。この場合におきまして、「正常な価格」とは、土地について、自由な取引において通常成立すると認められる価格をいうものといたしております。
 第三条は、標準地の選定の基準について定めておりまして、標準地は、自然的及び社会的条件から見て類似の利用価値を有すると認められる地域におきまして、土地の利用状況、環境等が通常と認められる一団の土地について選定することといたしております。
 第四条は、不動産鑑定士または不動産鑑定士補は、標準地の鑑定評価を行なうにあたっては、建設省令で定める基準により、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格等を勘案して、これを行なわなければならないことといたしております。
 第五条は、標準地の鑑定評価を行なった不動産鑑定士または不動産鑑定士補は、土地鑑定委員会に対し、鑑定評価額等を記載した鑑定評価書を提出しなければならないことといたしております。
 第六条は、標準地の価格等の公示の方法について定めたものであります。
 すなわち、土地鑑定委員会は、標準地の価格を判定したときは、標準地の所在、標準地の単位面積当たりの価格及び価格判定の基準日、標準地の地積及び形状、標準地及びその周辺の土地の利用の現況等を官報で公示しなければならないことといたしております。
 第七条は、公示にかかる事項を記載した書面等の関係市町村での閲覧について定めたものであります。
 すなわち、土地鑑定委員会は、地価の公示をしたときは、関係市町村の長に対して、公示した事項のうち当該市町村が属する都道府県に存する標準地にかかる部分を記載した書面及び当該標準地の所在を表示する図面を送付しなければならないこととし、関係市町村の長は、前項の図書を当該市町村の事務所におきまして一般の閲覧に供しなければならないことといたしております。
 第三章 公示価格の効力。本章は、公示された価格の効力について規定しております。
 第八条は、不動産鑑定士等の土地についての鑑定評価の準則について定めたものであります。
 すなわち、不動産鑑定士または不動産鑑定士補は、地価の公示が実施されている市街化区域内の土地について鑑定評価を行なう場合において、当該土地の正常な価格を求めるときは、公示価格を規準としなければならないことといたしております。
 第九条は、公共事業の用に供する土地の取得価格の算定の準則について定めたものであります。
 すなわち、土地収用法その他の法律によって土地を収用することができる事業を行なう者は、地価の公示が実施されている市街化区域内の土地を当該事業の用に供するため取得する場合において、当該土地の取得価格を定めるときは、公示価格を規準としなければならないことといたしております。
 第十条は、収用する土地に対する補償金の額の算定の準則について定めたものであります。
 すなわち、収用委員会は、土地収用法第七十一条の規定により、地価の公示が実施されている市街化区域内の土地について、当該土地に対する事業の認定の告示の時における相当な価格を算定するときは、公示価格を規準として算定した当該土地の価格を考慮しなければならないことといたしております。
 第十一条は、第八条から第十条までの場合において、「公示価格を規準とする」とは、対象土地の価格を求めるに際しまして、当該対象土地とこれに類似する利用価値を有すると認められる一または二以上の標準地との位置、地積、環境等の土地の価格に作用する諸要因についての比較を行ない、当該標準地の公示価格と当該対象土地の価格との間に均衡を保たせることをいうことといたしております。
 第四章土地鑑定委員会。本章は、土地鑑定委員会の設置、組織等について規定しております。
 第十二条は、この法律及び不動産の鑑定評価に関する法律に基づく権限を行なわせるため、建設省に、土地鑑定委員会を設置することといたしております。
 第十三条は、土地鑑定委員会の所掌事務は、地価の公示に関すること、不動産鑑定士試験に関すること、その他法律の定めるところにより委員会の権限に属させられた事項を処理することとし、土地鑑定委員会は、その所掌事務を行なうため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方公共団体に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができることといたしております。
 第十四条は、土地鑑定委員会は、委員七人をもって組織し、委員のうち六人は、非常勤とすることといたしております。
 第十五条は、委員の資格、任免等について定めております。
 すなわち、委員は、不動産の鑑定評価に関する事項または土地に関する制度について学識経験を有する者のうちから、両議院の同意を得て、建設大臣が任命することとし、委員の任期は三年とすることといたしております。
 また、禁治産者、準禁治産者もしくは破産者で復権を得ないもの、または禁錮以上の刑に処せられた者は、委員となることができないこととし、これに該当するに至った場合以外は、罷免についても両議院の同意を要することといたしております。
 第十六条は、土地鑑定委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定めることといたしております。
 第十七条は、土地鑑定委員会は、委員長及び三人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができないこととし、土地鑑定委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決することといたしております。
 第十八条は、委員の服務について定めたものであります。
 すなわち、委員の秘密保持義務及び政治的行為の制限並びに常勤の委員の営利事業からの隔離について規定しております。
 第十九条は、委員の給与は、別に法律で定めることといたしております。
 第二十条は、土地鑑定委員会の庶務は、建設省計画局において処理することといたしております。
 第二十一条は、この法律に定めるもののほか、土地鑑定委員会に関し必要な事項は、政令で定めることといたしております。
 第五章雑則。本章は、土地の立ち入り及びこれに伴う損失の補償、不動産鑑定士等の秘密保持義務、鑑定評価命令及び不動産の鑑定評価に関する法律の特例に関する事項を規定したものであります。
 第二十二条は、委員または土地鑑定委員会の命を受けた者もしくは委任を受けた者は、標準地の鑑定評価もしくは価格の判定または標準地の選定を行なうために他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行なう必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に立ち入ることができることといたしております。
 この場合においては、土地に立ち入ろうとする者は、立ち入ろうとする日の三日前までに、その旨を土地の占有者に通知しなければならないこととし、土地の占有者は、正当な理由がない限り、立ち入りを拒み、または妨げてはならないことといたしております。
 第二十三条は、建設大臣は、土地の立ち入りにより他人に損失を与えたときは、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならないこととし、損失の補償について、建設大臣と損失を受けた者との協議が成立しないときは、建設大臣又は損失を受けた者は、収用委員会に裁決を申請することができることといたしております。
 第二十四条は、標準地の鑑定評価を行なった不動産鑑定士または不動産鑑定士補は、正当な理由がなく、その鑑定評価に際して知ることのできた秘密を漏らしてはならないことといたしております。
 第二十五条は、土地鑑定委員会は、標準地の鑑定評価のため必要があると認めるときは、不動産鑑定士または不動産鑑定士補に対し、鑑定評価を命ずることができることとし、この命令により標準地の鑑定評価を行なった不動産鑑定士または不動産鑑定士補に対しては、旅費及び報酬を支給することといたしております。
 第二十六条は、不動産の鑑定評価に関する法律の特例について定めたものであります。
 すなわち、不動産鑑定士または不動産鑑定士補が行なう標準地の鑑定評価については、不動産の鑑定評価に関する法律の不動産鑑定業に関する規定は、適用がないことといたしております。
 第六章罰則。本章は、罰則に関する事項を規定したものであります。
 第二十七条は、標準地の鑑定評価について虚偽の鑑定評価を行なった者または標準地の鑑定評価に際して知ることのできた秘密を漏らした者は、六月以下の懲役もしくは五万円以下の罰金に処し、またはこれらを併科することといたしております。
 第二十八条は、標準地の選定、標準地の鑑定評価等のための土地の立ち入りを拒み、または妨げた者は、十万円以下の罰金に処することといたしております。
 第二十九条は、土地鑑定委員会に標準地の鑑定評価を命ぜられた者が、正当な理由がなく、鑑定評価を行なわないとき、または鑑定評価書を提出しないときは、一万円以下の過料に処することといたしております。
 最後に附則でありますが、附則におきましては、この法律の施行期日を定めるほか、最初に行なう地価の公示等の特例、最初の委員の任命並びに建設省設置法、特別職の職員の給与に関する法律、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律及び不動産の鑑定評価に関する法律の一部改正に関する事項等を規定しております。
 附則第一項は、この法律の施行の日について定めております。すなわち、この法律は、昭和四十四年七月一日から施行することといたしておりますが、第十五条第一項中両議院の同意を得ることにかかる部分は、公布の日から施行することといたしております。
 附則第二項及び附則第三項は、最初に行なう地価の公示等の特例について定めております。
 すなわち、建設省令で定める都市計画区域で昭和四十五年一月一日までに市街化区域が定められていないものについては、当該都市計画区域にかかる市街化区域が定められ、当該市街化区域内の標準地について地価の公示があるまでの間、当該都市計画区域にかかる用途地域を市街化区域とみなして、この法律の規定を適用することとし、この法律の施行後最初に行なう地価の公示は、この法律の施行の日から起算して十月をこえない範囲内において別に定める日にするものといたしております。
 附則第四項は、この法律の施行後最初に任命される委員の任命について、国会の閉会または衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、建設大臣は、両議院の同意を得ずに委員を任命することができることとし、この場合には、任命後の最初の国会において両議院の事後の承認が得られないときは、直ちに、その委員を罷免しなければならないことといたしております。
 附則第五項は、建設省設置法の一部を改正して、地価公示法の施行に関する事務を建設省の所掌事務に加えること及び土地鑑定委員会を設置して、不動産鑑定士審査会を廃止することを定めております。
 附則第六項及び附則第七項は、特別職の職員の給与に関する法律及び特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部を改正して、土地鑑定委員会の委員が受ける給与を定めております。
 附則第八項は、不動産の鑑定評価に関する法律の一部を改正して、不動産鑑定士審査会を廃止し、不動産鑑定士審査会の所掌事務は土地鑑定委員会が引き継ぐこととし、附則第九項は、これに伴う経過措置を定めております。
 以上をもちまして、この法律案の逐条ごとの説明を終わります。
この発言だけを見る →
岡三郎#8
○委員長(岡三郎君) 本案につきましては、本日はこの程度とし、質疑は後日に譲ることといたします。
    —————————————
この発言だけを見る →
岡三郎#9
○委員長(岡三郎君) 次に、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律案を議題といたします。
 まず、政府から提案理由の説明を聴取いたします。坪川建設大臣。
この発言だけを見る →
坪川信三#10
○国務大臣(坪川信三君) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律案の提案の理由及びその要旨を御説明申し上げます。
 わが国においては、近年、集中豪雨等のために急傾斜地の崩壊による災害が頻発し、特に一昨年兵庫、広島、長崎、佐賀、新潟等の各地において、急傾斜地の崩壊により多数の犠牲者を出したことは、なお記憶に新たなところでありまして、かかる事態に対処し、急傾斜地の崩壊による災害から国民の生命を守ることは、きわめて緊要なことと存ずる次第であります。
 従来、急傾斜地の崩壊による災害の防止については、砂防法、宅地造成等規制法等の適用される地域については、これらの法律の規定に基づいて対策を講じてまいり、これらの法律の適用の対象とならない地域につきましても、昭和四十二年度から都道府県の施行する崩壊防止工事に対する助成措置を講ずることにより、その災害の防止につとめてきたところであります。しかしながら、急傾斜地の崩壊による災害の防止について万全を期するためには、有害な行為の規制の強化、急傾斜地における崩壊防止工事の施行等により積極的に急傾斜地の崩壊の防止をはかる一方、急傾斜地の崩壊による被害を軽減するための警戒避難体制の整備、住宅移転に対する融資等所要の措置を講じ、急傾斜地の崩壊による災害の防止のための総合的な対策を確立する必要があるのであります。
 以上がこの法律案を提出した理由でありますが、次にこの法律案の要旨について、御説明申し上げます。
 まず第一に、急傾斜地崩壊危険区域の制度を設けることにいたしたことであります。都道府県知事は、市町村長の意見を聞いて、その崩壊により相当数の居住者等に危害が生ずるおそれのある急傾斜地等を急傾斜地崩壊危険区域として指定することとし、この法律案が適用される範囲を明らかにしたのであります。
 第二は、急傾斜地において有害な行為を行なう者及び急傾斜地の土地所有者等に対する規制措置を定めたことであります。急傾斜地崩壊危険区域内における急傾斜地の崩壊を助長し、または誘発するおそれのある一定の行為を都道府県知事の許可にかからしめるとともに、これらの行為に伴う急傾斜地の崩壊を防止するため必要があるときは、都道府県知事は、土地所有者、行為者等に対し、急傾斜地崩壊防止工事の施行を命ずることができることとしたのであります。また、一般に、急傾斜地崩壊危険区域内の土地の所有者等に対しても、都道府県知事は、急傾斜地の崩壊による災害を防止するために必要な措置をとることを勧告することができることといたしました。
 第三は、都道府県が施行すべき急傾斜地崩壊防止工事の範囲を明らかにしたことであります。都道府県は、宅地造成その他の行為に伴って必要を生じた工事以外の工事で、その急傾斜地の所有者、被害を受けるおそれのある者等が施行することが困難または不適当と認められるものを、施行するものといたしました。
 なお、都道府県が施行する急傾斜地崩壊防止工事については、国がこれに要する費用の二分の一以内を補助することができることといたしております。
 第四は、急傾斜地の崩壊による災害を防止するため、都道府県または市町村は、急傾斜地崩壊危険区域内における急傾斜地の崩壊による危険の著しい区域を、建築基準法による災害危険区域として指定することとしたことであります。
 第五は、急傾斜地の崩壊による災害を防止し、または軽減するために、市町村地域防災計画に、急傾斜地崩壊危険区域ごとに、災害に関する情報の収集及び伝達、避難、救助等警戒避難体制に関する事項を定めることとしたことであります。
 第六は、都道府県知事の勧告を受けて、急傾斜地の崩壊により被害を受けるおそれのある住宅の移転等を行なう者に対して、これを容易ならしめるため、所要の資金を住宅金融公庫から融資することとしたことであります。
 以上がこの法律案の提案の理由及び要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決くださいますようお願いいたします。
この発言だけを見る →
岡三郎#11
○委員長(岡三郎君) この際、引き続き補足説明を聴取いたします。坂野河川局長。
この発言だけを見る →
坂野重信#12
○政府委員(坂野重信君) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律案について、逐条的に御説明申し上げます。
 第一条は、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律案の目的に関する規定でございまして、本法案が急傾斜地の崩壊を防止するとともに、急傾斜地の崩壊に対しての警戒避難体制を整備する等の措置を講ずることにより、急傾斜地の崩壊による災害から国民の生命を保護し、もって民生の安定と国土の保全に資するものであることを明らかにいたしたものであります。
 第二条は、本法案において用いられる用語の定義に関する規定でございます。本法案におきまして「急傾斜地」とは、傾斜度が三十度以上である土地を言うものとしております。「急傾斜地崩壊防止施設」とは、後ほど御説明申し上げます急傾斜地崩壊危険区域内にある擁壁、排水施設等急傾斜地の崩壊を防止する機能を有する施設をいうのでありまして、かかる機能を有する施設は設置者、所有者または管理者のいかんにかかわらず急傾斜地崩壊防止施設として取り扱われているのであります。「急傾斜地崩壊防止工事」とは、急傾斜地崩壊防止施設の設置等急傾斜地崩壊危険区域内で行なわれる急傾斜地の崩壊を防止するための工事をいうものとしております。
 第三条は、急傾斜地崩壊危険区域の指定に関する規定でございます。
 第一項は、都道府県知事の急傾斜地崩壊危険区域の指定の権限、指定の範囲及び指定の手続を規定したものであります。この法律は、全国すべての急傾斜地に適用されるものではなく、人命保護の見地から防護する必要のある急傾斜地の区域に適用しようとするものでありまして、都道府県知事が、その崩壊により相当数の居住者等に危害が生ずるおそれのある急傾斜地及びこれに隣接する土地で急傾斜地の崩壊を助長、誘発するおそれのあるものを、市町村長の意見を聞いて指定することとしたものであります。
 第二項は、急傾斜地崩壊危険区域の指定の範囲の限界を定めたものでありまして、指定によりその区域内におきましては行為の制限等が行なわれるものでありますから、必要最小限度に限るべきものであるとの趣旨であります。
 第四項及び第五項は、都道府県知事が急傾斜地崩壊危険区域を指定または廃止した場合には公示するとともに関係市町村長に通知するものとし、この公示があった場合に区域の指定または廃止の効力が生ずることとしたのであります。
 第四条は、急傾斜地崩壊危険区域の指定にあたっては、必要に応じ現地調査を行なうものとし、区域指定の慎重を期したものであります。
 第五条は、前条の調査を行なうために必要な場合には、他人の土地に立ち入り、または他人の土地を一時使用することができることとし、そのための手続と立ち入りまたは一時使用による損失の補償について規定したものであります。
 第六条は、急傾斜地崩壊危険区域の指定があったときは、都道府県は当該区域内に標識を設置するものとした規定でございまして、これにより国民一般に危険な急傾斜地を知らしめ、警戒を促すとともに、行為が制限される地域を明らかにしようとしたものであります。
 第七条は、急傾斜地崩壊危険区域内における行為制限の規定でございまして、急傾斜地の崩壊を助長、誘発するおそれのある一定の行為は、都道府県知事の許可を受けなければしてはならないこととし、急傾斜地の崩壊を防止しようとする趣旨でございます。しかし政令で定める軽微な行為等については本条の許可を要しないこととなっております。
 第二項は、許可に急傾斜地の崩壊を防止するために必要な条件を付することができる旨の規定であります。
 第三項は、急傾斜地崩壊危険区域の指定の際すでに着手している行為については、許可手続は不要といたしましたが、行為の状況を届け出ることとし、都道府県知事が行為の内容を的確に把握できるようにしたものであります。
 第四項は、国または地方公共団体がこれらの行為をしようとする場合には、その地位の特殊性にかんがみ、許可を要せず、協議することをもって足りることとしたものであります。
 第八条は、都道府県知事の許可を受けずに、その他違法に第七条に規定する行為を行なっている者に対し、許可の取り消し、行為の中止等必要な措置を命ずることができることとするとともに、その者を確知することができないときは、都道府県知事は、みずからその措置を行なうことができることとした規定であります。
 第九条は、急傾斜地崩壊危険区域内における土地の保全等に関する規定であります。
 第一項及び第二項は、急傾斜地崩壊危険区域内の土地の所有者等は、急傾斜地の崩壊による災害を防止するために、土地を適正に維持管理するようつとめなければならないとともに、他方、急傾斜地の崩壊により被害を受けるおそれのある者は、被害を除却または軽減するために必要な措置を講ずるようつとめるべきことを定めたものであります。第三項は、都道府県知事は急傾斜地の崩壊による災害を防止するために必要がある場合には、急傾斜地崩壊危険区域内の土地の所有者等、急傾斜地の崩壊により被災するおそれのある者等に対して、急傾斜地崩壊防止工事の施行、家屋の移転等、防災上必要な措置をとることを勧告できることとしたものであります。勧告は強制力を有するものではありませんが、住宅金融公庫の融資措置をはかり、勧告の実効性を確保することとしております。
 第十条は、都道府県知事が行なう改善命令に関する規定でございます。
 急傾斜地の崩壊による災害の防止の万全を期するために、急傾斜地崩壊危険区域指定前に行なわれた行為その他都道府県知事の許可を受けなければならない行為に伴って急傾斜地が崩壊するおそれが著しい場合には、一定の要件のもとに、土地所有者、行為者等に対し、急傾斜地崩壊防止工事の施行を命ずることができることとしたものであります。
 第十一条は、行為の許可その他この法律に基づく権限を行使するため必要があるときは、都道府県知事またはその命じた者は、土地等に対して立ち入り検査することができる旨を規定したものでございます。
 第十二条は、都道府県の施行する急傾斜地崩壊防止工事に関する規定であります。
 第一項は、都道府県の施行すべき急傾斜地崩壊防止工事の範囲を明らかにしたもので、都道府県は、第七条第一項各号に掲げる行為に伴って必要を生じた工事以外の工事で、その急傾斜地の所有者、被害を受けるおそれのある者等が施行することが困難または不適当と認められるものを施行するものとするとした規定であります。
 第二項は、砂防指定地、保安林、地すべり防止区域等においては、それぞれ砂防法、森林法または地すべり等防止法に基づき、砂防工事、保安施設事業、地すべり防止工事等として、急傾斜地崩壊防止工事が施行されることとなっておりますので、これらの地域においては、重複を避けて、本法の規定による急傾斜地崩壊防止工事は施行しないこととしたものであります。
 第三項は、漁港区域、港湾隣接地域または海岸保全区域における急傾斜地崩壊防止工事の施行に際しては、それぞれの区域の管理者と協議することとし、調敷をはかった規定であります。
 第十三条は、都道府県以外の者が急傾斜地崩壊防止工事を施行する際には、都道府県知事に通知または届け出させることとした規定でございます。
 第十四条は、急傾斜地崩壊防止工事を、有効かつ適切なものとするためにその施行の基準について規定したものであります。
 第十五条は、砂防工事・保安施設事業にかかる工事、地すべり防止工事等については、それぞれ急傾斜地の崩壊の防止について考慮されているので、都道府県知事への通知の規定及び施行基準に関する規定は、適用しないこととしたものであります。
 第十六条は、付帯工事に関する規定でありまして、他の土木法規の例に従って規定したものであります。
 第十七条は、都道府県知事が急傾斜地崩壊防止工事を施行する場合における土地の立ち入り、土地の一時使用についての規定であります。
 第十八条は、都道府県が急傾斜地崩壊防止工事を施行する場合において、その付近の土地につき損失を生ずる場合における損失補償に関する規定でございます。
 第十九条は、建築基準法による災害危険区域の指定に関する規定でございます。都道府県等は、急傾斜地崩壊危険区域の指定があったときは、その急傾斜地の崩壊による危険の著しい区域を災害危険区域として指定するものとしたもので、これにより危険な地域における住宅等の建築を制限または禁止し、急傾斜地の崩壊によって生ずる被害を防止または軽減しようとするものであります。
 第二十条は、災害対策基本法による市町村地域防災計画に、急傾斜地崩壊危険区域ごとに急傾斜地の崩壊による災害を防止するため必要な警戒避難体制に関する事項を定めるべき旨を規定したものでございます。
 第二十一条は、国は、都道府県の施行する急傾斜地崩壊防止工事に要する費用について、その二分の一以内を補助することができる旨の規定でございます。
 第二十二条は、付帯工事に要する費用に関する規定でありまして、他の土木法規の例に従って規定したものであります。
 第二十三条は、都道府県の急傾斜地崩壊防止工事により著しく受益する者があるときには、受益者負担金を徴収することができる旨を定めたものであります。
 第二十四条は、都道府県知事の勧告を受けて家屋を移転する者及び都道府県知事の勧告または命令を受けて住宅の敷地について急傾斜地崩壊防止工事を行なう者に対する資金の貸し付けは、住宅金融公庫法の定めるところによって行なわれる旨の規定であります。
 第二十五条は、都道府県の設置する急傾斜地崩壊防止施設のために国有地を無償貸し付けまたは譲与することができる旨の規定であります。
 第二十六条は、都道府県知事の土地所有者等に対する報告徴収の権限を定めた規定であります。
 第二十七条から第三十条までは、本法の規定に違反した場合における罰則の規定でございまして、これにより本法の規定が順守されるようはかったものであります。
 次に、附則でございますが、第一項は本法の施行期日に関するものでございまして、公布の日から三カ月以内において別に政令で定める日から施行することといたしたのであります。
 第二項は、新たに本法の施行のための事務が生ずることに伴い、建設省設置法の一部を改正しようとするものであります。
 第三項は、都道府県知事の勧告を受けて家屋を移転する者等に対する資金の貸し付けに関する規定を設けるため、住宅金融公庫法の一部を改正しようとするものであります。
 第四項は、急傾斜地崩壊防止工事のため必要な土地を収用することができるように土地収用法の一部を改正しようとするものであります。
 第五項は、家屋の移転等に要する資金の貸し付けに関する住宅金融公庫法の一部改正に伴って必要となった北海道防寒住宅建設等促進法の一部改正をしようとするものであります。
 第六項は、急傾斜地崩壊防止工事の附帯工事が海岸保全施設に関する工事であるときは、海岸法に対して本法の規定を優先させることとして、その調整をはかったものであります。
 以上がこの法律案の逐条説明でありますが、何とぞ御審議の上、すみやかに御可決くださいますようお願いいたします。
この発言だけを見る →
岡三郎#13
○委員長(岡三郎君) 本案につきましては、本日はこの程度とし、質疑は後日に譲ることといたします。
    —————————————
この発言だけを見る →
岡三郎#14
○委員長(岡三郎君) 次に、公営住宅法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 前回に引き続き、質疑を行ないます。質疑のある方は、順次、御発言を願います。
 ちょっと速記をとめて。
  〔速記中止〕
この発言だけを見る →
岡三郎#15
○委員長(岡三郎君) 速記をつけて。
この発言だけを見る →
春日正一#16
○春日正一君 初めに、公営住宅を中心とする政府の住宅政策について、大筋をお聞きしたいんですが、この公営住宅法によると、低所得者のための低家賃住宅を供給するというふうになっていることになっているのですが、この低額所得者というのはどこまでを低額所得者というように見ているのか。その点ひとつ。
この発言だけを見る →
大津留温#17
○政府委員(大津留温君) 低額所得者の特に定義というようなものはございませんけれども、そのときどきの社会情勢から見まして、所得が比較的低い方々というふうに考えていいんじゃなかろうか。具体的に申しますと、現在の五カ年計画におきましては、勤労所得者の中で低いほうから、四〇%程度以下の方々を対象に計画を立てておるわけでございまして、一応、そういう方々を対象とするというふうに、現在は考えております。
この発言だけを見る →
春日正一#18
○春日正一君 その説明ですが、具体的に言えば、現在入居基準が四万円ということになっておって、これにいろいろの控除その他を入れると八十三万五千ですか、年収にすると。大体そういうことになっておるのですけれども、そうすると、ことしの税法で言うと、五人家族で免税点が九十三万ということになっているわけですね。それより低い、つまり、税金を納められないようなものよりも低いものということに限定しているわけですか。
この発言だけを見る →
大津留温#19
○政府委員(大津留温君) 年収八十三万五千円と申しますのは、標準家族の場合でございますから、五人家族の場合と数字がちょっと整合いたしませんけれども、この入居基準というのは免税点と必ずしも合わせるということは考えておりませんが、先ほど申しましたように、比較的所得の低い方々というので、勤労所得者の方で四〇%程度以下の方という見当で定めておるわけでございます。
この発言だけを見る →
春日正一#20
○春日正一君 その比較的低いという非常にばく然たる規定ですが、それを所得の順位からいって下のほうからまあ四〇%までというふうにきめた根拠はどこにあるのですか。
この発言だけを見る →
大津留温#21
○政府委員(大津留温君) 五カ年計画を策定いたします段階で、いろいろ政府施策の住宅を対象別に計画を立てたわけでございますが、その際にやはり所得に応じましていろいろな供給の政策を立てるという段階で、一応公営住宅は低所得者の方々のためということから勤労所得者の中の四〇%程度以下の方ということに計画を立てたわけですが、特別の根拠というようなものはございません。
この発言だけを見る →
春日正一#22
○春日正一君 全くこれは恣意的にきめたということですか。で、私は、この程度の収入の者だったら、当然政府、自治体が責任をもって住宅を供給する義務があると、この点まではやらなければならぬというような判断でおきめになったと思っておったのですけれども、そうではなくて、ただばく然と、まあそのくらいにしておこうというような無責任なきめ方をしたのですか。
この発言だけを見る →
大津留温#23
○政府委員(大津留温君) 先ほどから申し上げておるとおりでございまして、まあ無責任というようなつもりはございませんが、やはり低所得者の方々につきましては、国、公共団体ができるだけ手厚い援助の方策をすべきだという観点からそういうところにめどを置いて計画を立てたと、こういうわけでございます。
この発言だけを見る →
春日正一#24
○春日正一君 もう一ぺん聞きますが、できるだけ手厚いということは、結局その程度の所得の人には国や自治体がめんどうを見なければならぬだろうと、そういう判断があったわけでしょう、その点どうですか。
この発言だけを見る →
大津留温#25
○政府委員(大津留温君) その程度の所得の方々に対しましては、現在公営住宅あるいは改良住宅というような施策で住宅を提供するのが適当であろうというふうに判断したわけでございます。
この発言だけを見る →
春日正一#26
○春日正一君 そうすると、この八十四万、大ざっぱにですね——八十三万五千、それ以下の所得層というのは戸数にしてどのくらいありますか。そうしてそれらの所得層の中での住宅不足率といいますか、求められている率はどのくらいありますか。
この発言だけを見る →
大津留温#27
○政府委員(大津留温君) 昭和三十八年の調査でございますが、いまの勤労者世帯のうちの四〇%以下の方々で住宅難の方々、これが二百二十二万世帯ございます。これは全体の住宅難世帯が四百三十万世帯でございますから、一般の普通の世帯数に対する住宅難の世帯の割合に比べますと、そういう四〇%以下の所得の低い方々の住宅難の割合というものが高くなっているという状況が見られます。
この発言だけを見る →
春日正一#28
○春日正一君 その数字で見ますと、いま局長答弁された八十四万以下、つまり国や自治体でどうしてもめんどうを見なきゃならぬという標準できめた階層の中にも非常に大きな二百二十万というような住宅難があるということは、公営住宅の絶対数が非常に不足しておるということの一つの論証になると思うんですけれども、その点どうですか。
この発言だけを見る →
大津留温#29
○政府委員(大津留温君) そういう階層の方々に対しましては、もちろん公営住宅あるいは改良住宅というものを提供するわけでございますが、そのほかにも、たとえば公庫融資の住宅あるいは公団の賃貸住宅、こういうものにつきましても入居の能力あるいは資格のあられる方もおられますから、そういうのも含めましてこれらの方々に対処をいたしたいという考えでおります。
この発言だけを見る →
← 戻る