曾禰益の発言 (外務委員会)
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○曽祢委員 この査察協定の内容についてあるいはこの条約の内容の評価についてはあとで触れたいんですけれども、純粋の時間割りですね、タイムテーブルからいいますと、この条約三条の第四項ですか、「締約国である非核兵器国は、この条に定める要件を満たすため、国際原子力機関憲章に従い、個個に又は他の国と共同して国際原子力機関と協定を締結するものとする。その協定の交渉は、この条約が最初に効力を生じた時から百八十日以内に開始しなければならない。」一応こうなっているんですけれども、わが国がまだ十分な準備なしに調印に追い込まれたというのは、政治的にも外交的にも失敗じゃないかと思っているわけですけれども、とにかく調印はしてしまった。調印しただけでは締約国にならないかと思うんですが、この条項の適用よりもその次にある「百八十日の期間の後に批准書又は加入書を寄託する国については、その協定の交渉は、当該寄託の日までに開始しなければならない。その協定は、交渉開始の日の後十八箇月以内に効力を生ずるものとする。」第二のようにいくんじゃないかと思うんですが、その点は締約国の解釈にも関連するのですが、日本の場合はどっちになるのですか。つまり半年以内に交渉を始めなければいけないのか、それとも半年後でもなるべくすみやかに、最初に効力を生じた日から一年半の間に、つまりいまから勘定すると大体二年以内に、何か批准なり批准書寄託なりあるいは加入する——調印してしまったんだから、むしろ加入じゃなしに批准書寄託という形になると思うんですけれども、大体二年以内にやればいいんですか。