外務委員会
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会
会議録情報#0
昭和四十五年三月六日(金曜日)
午後一時十分開議
出席委員
委員長 田中 榮一君
理事 青木 正久君 理事 坂本三十次君
理事 永田 亮一君 理事 山田 久就君
理事 戸叶 里子君 理事 大久保直彦君
理事 曽祢 益君
石井 一君 小坂徳三郎君
中山 正暉君 村田敬次郎君
豊 永光君 堂森 芳夫君
松本 七郎君 中川 嘉美君
不破 哲三君
出席国務大臣
外 務 大 臣 愛知 揆一君
出席政府委員
外務政務次官 竹内 黎一君
外務省アジア局
長 須之部量三君
外務省アメリカ
局長 東郷 文彦君
外務省経済局長 鶴見 清彦君
外務省経済協力
局長 沢木 正男君
外務省条約局長 井川 克一君
外務省国際連合
局長 西堀 正弘君
委員外の出席者
外務大臣官房領
事移住部長 遠藤 又男君
通商産業大臣官
房審議官 室谷 文司君
外務委員会調査
室長 吉岡 俊夫君
—————————————
委員の異動
二月二十七日
辞任 補欠選任
加藤 清二君 川崎 寛治君
同月二十八日
辞任 補欠選任
川崎 寛治君 加藤 清二君
三月二日
辞任 補欠選任
小坂徳三郎君 小坂善太郎君
同日
辞任 補欠選任
小坂善太郎君 小坂徳三郎君
同月五日
辞任 補欠選任
山口 敏夫君 岡崎 英城君
同日
辞任 補欠選任
岡崎 英城君 山口 敏夫君
同月六日
辞任 補欠選任
加藤 清二君 中谷 鉄也君
同日
辞任 補欠選任
中谷 鉄也君 加藤 清二君
正木 良明君 多田 時子君
同日
理事正木良明君三月六日委員辞任につき、その
補欠として大久保直彦君が理事に当選した。
—————————————
二月二十日
旅券法の一部を改正する法律案(内閣提出第一
四号)
同月二十一日
所得に対する租税に関する二重課税の回避及び
脱税の防止のための日本国とオーストラリア連
邦との間の協定の締結について承認を求めるの
件(条約第一号)(予)
所得に対する租税に関する二重課税の回避のた
めの日本国とイタリア共和国との間の条約の締
結について承認を求めるの件(条約第二号)
(予)
所得に対する租税に関する二重課税の回避及び
脱税の防止のための日本国とグレート・ブリテ
ン及び北部アイルランド連合王国との間の条約
の締結について承認を求めるの件(条約第三
号)(予)
所得に対する租税に関する二重課税の回避のた
めの日本国とインドとの間の協定を修正補足す
る議定書の締結について承認を求めるの件(条
約第四号)(予)
三月五日
日本国とアフガニスタン王国との間の文化協定
の締結について承認を求めるの件(条約第六
号)
日本国政府とフィリピン共和国政府との間の航
空業務協定の締結について承認を求めるの件
(条約第七号)
アジア統計研修所の設立及び運営のための援助
に関する日本国政府と国際連合開発計画との間
の協定の締結について承認を求めるの件(条約
第八号)
所得に対する租税に関する二重課税の回避及び
脱税の防止のための日本国政府とマレイシア政
府との間の協定の締結について承認を求めるの
件(条約第五号)(予)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
理事の補欠選任
旅券法の一部を改正する法律案(内閣提出第
一四号)
日本国とアフガニスタン王国との間の文化協定
の締結について承認を求めるの件(条約第六
号)
日本国政府とフィリピン共和国政府との間の航
空業務協定の締結について承認を求めるの件
(条約第七号)
アジア統計研修所の設立及び運営のための援助
に関する日本国政府と国際連合開発計画との間
の協定の締結について承認を求めるの件(条約
第八号)
国際情勢に関する件
————◇—————
この発言だけを見る →午後一時十分開議
出席委員
委員長 田中 榮一君
理事 青木 正久君 理事 坂本三十次君
理事 永田 亮一君 理事 山田 久就君
理事 戸叶 里子君 理事 大久保直彦君
理事 曽祢 益君
石井 一君 小坂徳三郎君
中山 正暉君 村田敬次郎君
豊 永光君 堂森 芳夫君
松本 七郎君 中川 嘉美君
不破 哲三君
出席国務大臣
外 務 大 臣 愛知 揆一君
出席政府委員
外務政務次官 竹内 黎一君
外務省アジア局
長 須之部量三君
外務省アメリカ
局長 東郷 文彦君
外務省経済局長 鶴見 清彦君
外務省経済協力
局長 沢木 正男君
外務省条約局長 井川 克一君
外務省国際連合
局長 西堀 正弘君
委員外の出席者
外務大臣官房領
事移住部長 遠藤 又男君
通商産業大臣官
房審議官 室谷 文司君
外務委員会調査
室長 吉岡 俊夫君
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委員の異動
二月二十七日
辞任 補欠選任
加藤 清二君 川崎 寛治君
同月二十八日
辞任 補欠選任
川崎 寛治君 加藤 清二君
三月二日
辞任 補欠選任
小坂徳三郎君 小坂善太郎君
同日
辞任 補欠選任
小坂善太郎君 小坂徳三郎君
同月五日
辞任 補欠選任
山口 敏夫君 岡崎 英城君
同日
辞任 補欠選任
岡崎 英城君 山口 敏夫君
同月六日
辞任 補欠選任
加藤 清二君 中谷 鉄也君
同日
辞任 補欠選任
中谷 鉄也君 加藤 清二君
正木 良明君 多田 時子君
同日
理事正木良明君三月六日委員辞任につき、その
補欠として大久保直彦君が理事に当選した。
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二月二十日
旅券法の一部を改正する法律案(内閣提出第一
四号)
同月二十一日
所得に対する租税に関する二重課税の回避及び
脱税の防止のための日本国とオーストラリア連
邦との間の協定の締結について承認を求めるの
件(条約第一号)(予)
所得に対する租税に関する二重課税の回避のた
めの日本国とイタリア共和国との間の条約の締
結について承認を求めるの件(条約第二号)
(予)
所得に対する租税に関する二重課税の回避及び
脱税の防止のための日本国とグレート・ブリテ
ン及び北部アイルランド連合王国との間の条約
の締結について承認を求めるの件(条約第三
号)(予)
所得に対する租税に関する二重課税の回避のた
めの日本国とインドとの間の協定を修正補足す
る議定書の締結について承認を求めるの件(条
約第四号)(予)
三月五日
日本国とアフガニスタン王国との間の文化協定
の締結について承認を求めるの件(条約第六
号)
日本国政府とフィリピン共和国政府との間の航
空業務協定の締結について承認を求めるの件
(条約第七号)
アジア統計研修所の設立及び運営のための援助
に関する日本国政府と国際連合開発計画との間
の協定の締結について承認を求めるの件(条約
第八号)
所得に対する租税に関する二重課税の回避及び
脱税の防止のための日本国政府とマレイシア政
府との間の協定の締結について承認を求めるの
件(条約第五号)(予)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
理事の補欠選任
旅券法の一部を改正する法律案(内閣提出第
一四号)
日本国とアフガニスタン王国との間の文化協定
の締結について承認を求めるの件(条約第六
号)
日本国政府とフィリピン共和国政府との間の航
空業務協定の締結について承認を求めるの件
(条約第七号)
アジア統計研修所の設立及び運営のための援助
に関する日本国政府と国際連合開発計画との間
の協定の締結について承認を求めるの件(条約
第八号)
国際情勢に関する件
————◇—————
田
田中榮一#1
○田中委員長 これより会議を開きます。
まず、理事の補欠選任に関する件についておはかりいたします。
理事正木君が委員を辞任されましたので、理事が一名欠員になっております。
その補欠選任につきましては、先例によりまして委員長において指名するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →まず、理事の補欠選任に関する件についておはかりいたします。
理事正木君が委員を辞任されましたので、理事が一名欠員になっております。
その補欠選任につきましては、先例によりまして委員長において指名するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
田
田
愛
愛知揆一#4
○愛知国務大臣 一言ごあいさつ申し上げます。
先般の第三次佐藤内閣組閣にあたりまして、不肖私、外務大臣に再任することになりました。まことに微力でございますけれども、従来に倍する御支援、御協力を賜わりたく、心からお願い申し上げる次第でございます。どうかよろしくお願いいたします。拍手
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田
竹
竹内黎一#6
○竹内(黎)政府委員 政務次官に就任しました竹内でございます。もとより浅学非才でございますが、私なりに最善を尽くす覚悟でございますので、練達たんのうな諸先生方の御教導、御鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。拍手
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この発言だけを見る →————◇—————
田
田中榮一#7
○田中委員長 次に、去る二月二十日付託されました内閣提出、旅券法の一部を改正する法律案及び昨五日付託されました日本国とアフガニスタン王国との間の文化協定の締結について承認を求めるの件、日本国政府とフィリピン共和国政府との間の航空業務協定の締結について承認を求めるの件、アジア統計研修所の設立及び運営のための援助に関する日本国政府と国際連合開発計画との間の協定の締結について承認を求めるの件、以上四案件を一括議題といたします。
—————————————
この発言だけを見る →—————————————
田
愛
愛知揆一#9
○愛知国務大臣 まず旅券法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明いたします。
最近の国際間の人的交流は、航空機輸送の進歩と相まって、急激な増加を示し、邦人の海外渡航も昭和三十九年四月の観光渡航自由化以後は毎年約三〇%の増加を示し、昨昭和四十四年におきましては四十八万余の多きに達し、今後もこの増勢は当分続くものと思われます。
現行旅券法は、戦前の旅券制度を参考にして定められておりますので、現在の渡航の実情に合致しなくなってきております。このため、旅券制度に関する国際的諸勧告及び諸外国の旅券制度を参照して、国際的な渡航自由化の時代に適合するようわが国の旅券制度を改正し、国民の便宜をはかるとともに増大の一途をたどる旅券事務の合理化と旅券制度の適正な運用をはかろうとするものであります。
改正法案の主要な点をあげますと、第一は、一般旅券の効力の拡大と渡航先の包括記載をはかったことであります。現行制度では、日本を出国してから帰国するまで有効ないわば一渡航ごとの旅券が原則であり、渡航のつど旅券の発給申請を行なうことは不便でありますので、わが国と承認関係にある国へ数次渡航する必要がある者に対しては五年間はいつでも使用できる数次往復用旅券を発給し、あわせて旅券の渡航先は全世界地域等包括的な記載方法も用いることとしております。なお、原則としてわが国と承認関係にない地域に渡航する者等に対しては、従来どおり一渡航ごとに有効な旅券を発給することとしております。
第二は、事務の地方分散と手数料の改訂をはかる点であります。現行では都道府県知事は申請の受理及び旅券の交付のみを行なうこととしておりますが、改正後においては、たとえば旅券の作成事務の一部を知事に委任できるように改め、また、手数料については、昭和二十六以来据え置きとなっておりますので、五年数次往復用旅券の発給は六千円、一次往復用旅券の発給は三千円に改正するものであります。
第三は、その他の事務の合理化及び五年数次往復用旅券制度を実施するために必要な実務上の調整をはかった点であります。
主要な点を申しますと、申請時の本人出頭の緩和、旅券の二重受給の禁止、旅券の訂正方式の改正、旅券の合冊、査証欄の増補の制度の採用、滞在届け出の制度化、帰国専用の渡航書の新設、刑事事件関係者等に対する発給制限の改定及び返納事由の改定であります。
次に、罰則については、今回旅券の効力を拡大した関係上、従来の虚偽申請に対する罰則等による旅券法秩序維持がむずかしくなりますので、一般旅券の渡航先以外の地域に渡航した者に対しては三万円以下の罰金を科することといたしました。
最後に、附則でありますが、施行期日、経過措置及び関係法令の改正について規定しております。
以上が旅券法の一部を改正する法律案を提案する理由及びその内容であります。
次に、日本国とアフガニスタン王国との間の文化協定の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。
昭和四十三年以来アフガニスタン側より文化協定を締結したい旨の申し入れがありましたが、わがほうといたしましては、この協定が両国間の親善関係の増進に寄与すること等を考慮してこの申し入れに応ずることとし、昭和四十四年一月以来交渉を行ないました結果、同年四月九日に東京において正式署名を行なった次第であります。
この協定の内容は、戦後わが国が締結したアラブ連合、パキスタン、ユーゴスラビア等との間の文化協定の内容と類似しており、諸分野における両国間の文化交流を奨励することを規定しております。
この協定の締結は、両国間の文化交流の発展に資するところ大であると期待されます。
次に、日本国政府とフィリピン共和国政府との間の航空業務協定の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。
わが国とフィリピン共和国との間の航空業務は、それぞれの政府の行政許可による相互乗り入れという形で行なわれておりますが、両国間の航空業務を安定した法的基礎の上に置くとともに、これをさらに発展させるため、昭和四十三年十二月以降フィリピン共和国政府と航空協定締結のための交渉を行ないましたところ、合意が成立しましたので、昭和四十五年一月二十日に東京でこの協定の署名を行なった次第であります。
この協定は、わが国とフィリピン共和国との間の定期航空業務を開設することを目的とし、業務の開始及び運営についての手数及び条件を規定するとともに、両国の航空企業がそれぞれの業務を行なうことができる路線を定めているものでありまして、わが国がこれまでに締結した多くの航空協定と形式においても内容においてもほぼ同様のものであります。
この協定の締結により、両国の航空企業は、安定した法的基礎の上において相互に乗り入れを行なうことができることになるのみならず、わが国とフィリピン共和国との間の友好関係も一そう促進されることが期待されます。
最後に、アジア統計研修所の設立及び運営のための援助に関する日本国政府と国際連合開発計画との間の協定の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。
近年アジアの発展途上国におきまして、その経済開発を促進するために不可欠な統計専門家の必要がとみに高まっておりまして、国際連合アジア極東経済委員会(エカフェ)も、従来しばしば、統計の分野でアジア諸国の政府職員を養成、訓練する施設の設立を呼びかけてまいりました、
アジア統計研修所は、アジアの発展途上国のかかる切実な願望を背景に、一九六七年のエカフェ総会でその設立が決議されたものでありまして、その具体的な設立及び運営を共同して援助するため、わが国と国連の援助機関である国連開発計画との間で協定が作成された次第であります。
わが国が同研修所を東京に招致し、その設立及び運営に協力し援助いたしますことは、発展途上国援助及び国連協力の観点よりきわめて意義あるものと考えられます。
以上、四案件について御承認を求める次第でございます。何とぞ御審議の上すみやかに御承認あらんことを希望いたします。
この発言だけを見る →最近の国際間の人的交流は、航空機輸送の進歩と相まって、急激な増加を示し、邦人の海外渡航も昭和三十九年四月の観光渡航自由化以後は毎年約三〇%の増加を示し、昨昭和四十四年におきましては四十八万余の多きに達し、今後もこの増勢は当分続くものと思われます。
現行旅券法は、戦前の旅券制度を参考にして定められておりますので、現在の渡航の実情に合致しなくなってきております。このため、旅券制度に関する国際的諸勧告及び諸外国の旅券制度を参照して、国際的な渡航自由化の時代に適合するようわが国の旅券制度を改正し、国民の便宜をはかるとともに増大の一途をたどる旅券事務の合理化と旅券制度の適正な運用をはかろうとするものであります。
改正法案の主要な点をあげますと、第一は、一般旅券の効力の拡大と渡航先の包括記載をはかったことであります。現行制度では、日本を出国してから帰国するまで有効ないわば一渡航ごとの旅券が原則であり、渡航のつど旅券の発給申請を行なうことは不便でありますので、わが国と承認関係にある国へ数次渡航する必要がある者に対しては五年間はいつでも使用できる数次往復用旅券を発給し、あわせて旅券の渡航先は全世界地域等包括的な記載方法も用いることとしております。なお、原則としてわが国と承認関係にない地域に渡航する者等に対しては、従来どおり一渡航ごとに有効な旅券を発給することとしております。
第二は、事務の地方分散と手数料の改訂をはかる点であります。現行では都道府県知事は申請の受理及び旅券の交付のみを行なうこととしておりますが、改正後においては、たとえば旅券の作成事務の一部を知事に委任できるように改め、また、手数料については、昭和二十六以来据え置きとなっておりますので、五年数次往復用旅券の発給は六千円、一次往復用旅券の発給は三千円に改正するものであります。
第三は、その他の事務の合理化及び五年数次往復用旅券制度を実施するために必要な実務上の調整をはかった点であります。
主要な点を申しますと、申請時の本人出頭の緩和、旅券の二重受給の禁止、旅券の訂正方式の改正、旅券の合冊、査証欄の増補の制度の採用、滞在届け出の制度化、帰国専用の渡航書の新設、刑事事件関係者等に対する発給制限の改定及び返納事由の改定であります。
次に、罰則については、今回旅券の効力を拡大した関係上、従来の虚偽申請に対する罰則等による旅券法秩序維持がむずかしくなりますので、一般旅券の渡航先以外の地域に渡航した者に対しては三万円以下の罰金を科することといたしました。
最後に、附則でありますが、施行期日、経過措置及び関係法令の改正について規定しております。
以上が旅券法の一部を改正する法律案を提案する理由及びその内容であります。
次に、日本国とアフガニスタン王国との間の文化協定の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。
昭和四十三年以来アフガニスタン側より文化協定を締結したい旨の申し入れがありましたが、わがほうといたしましては、この協定が両国間の親善関係の増進に寄与すること等を考慮してこの申し入れに応ずることとし、昭和四十四年一月以来交渉を行ないました結果、同年四月九日に東京において正式署名を行なった次第であります。
この協定の内容は、戦後わが国が締結したアラブ連合、パキスタン、ユーゴスラビア等との間の文化協定の内容と類似しており、諸分野における両国間の文化交流を奨励することを規定しております。
この協定の締結は、両国間の文化交流の発展に資するところ大であると期待されます。
次に、日本国政府とフィリピン共和国政府との間の航空業務協定の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。
わが国とフィリピン共和国との間の航空業務は、それぞれの政府の行政許可による相互乗り入れという形で行なわれておりますが、両国間の航空業務を安定した法的基礎の上に置くとともに、これをさらに発展させるため、昭和四十三年十二月以降フィリピン共和国政府と航空協定締結のための交渉を行ないましたところ、合意が成立しましたので、昭和四十五年一月二十日に東京でこの協定の署名を行なった次第であります。
この協定は、わが国とフィリピン共和国との間の定期航空業務を開設することを目的とし、業務の開始及び運営についての手数及び条件を規定するとともに、両国の航空企業がそれぞれの業務を行なうことができる路線を定めているものでありまして、わが国がこれまでに締結した多くの航空協定と形式においても内容においてもほぼ同様のものであります。
この協定の締結により、両国の航空企業は、安定した法的基礎の上において相互に乗り入れを行なうことができることになるのみならず、わが国とフィリピン共和国との間の友好関係も一そう促進されることが期待されます。
最後に、アジア統計研修所の設立及び運営のための援助に関する日本国政府と国際連合開発計画との間の協定の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。
近年アジアの発展途上国におきまして、その経済開発を促進するために不可欠な統計専門家の必要がとみに高まっておりまして、国際連合アジア極東経済委員会(エカフェ)も、従来しばしば、統計の分野でアジア諸国の政府職員を養成、訓練する施設の設立を呼びかけてまいりました、
アジア統計研修所は、アジアの発展途上国のかかる切実な願望を背景に、一九六七年のエカフェ総会でその設立が決議されたものでありまして、その具体的な設立及び運営を共同して援助するため、わが国と国連の援助機関である国連開発計画との間で協定が作成された次第であります。
わが国が同研修所を東京に招致し、その設立及び運営に協力し援助いたしますことは、発展途上国援助及び国連協力の観点よりきわめて意義あるものと考えられます。
以上、四案件について御承認を求める次第でございます。何とぞ御審議の上すみやかに御承認あらんことを希望いたします。
田
田
永
永田亮一#12
○永田委員 私は、外務大臣に対して、まず中国問題から御所信を承りたいと思うわけでありますが、一九七〇年代に入って日本の外交の方針あるいは姿勢というものについて、これはもう総理大臣あるいは外務大臣から本会議や予算委員会でお述べになったところでありますれけども、特に外務委員会においてある程度詳しく御所信を承りたいと思うわけであります。
私は戦後の日本の外交というものを見てみまして、大体において、結果からいって大成功とはいえないかもしらぬけれども、悪くなかったと評価しておるのです。それは何といっても日米安保体制というものを中心にして、これを軸にして日本の外交が進められ、そのために日本の防衛費なども非常に少なくて済んだし、日本の自衛というものをアメリカの核のかさにゆだねてしまって、もっぱら日本は経済発展という方向に向かってきた。これが結果からいうと国民の勤勉、努力ということと相まって、GNPが世界第三番目になったということを見ても成功であったと思っておるわけであります。しかしこれからあと、七〇年代からあとの外交というものがいままでのままでいいかどうかという問題がある。外交というものは申すまでもなく日本の平和と安全ということを第一義に考えなければならぬわけでありますが、この日本の平和と安全ということを考える場合に、お隣に中華人民共和国というものが厳然として存在するという事実であります。この中国が核開発をどんどん進めておる。あるいは七〇年代のいつかはアメリカ、ソ連に次いで核の大国になるのじゃないかといわれておるわけであります。こういう中国が隣にあるというときに、いままでの外交方針のように中国というものをあくまで冷視するといいますか、警戒視するというか、そういう形のままでいっていいものかどうか。アメリカなんかも中国というものの最近の力を認めたといいますか、米中の会談に乗り出してきた。そういうことを考えてみますると、ほんとうにわが国の国益というものを考え、日本の運命というものを考えるときに、中国との間に平和共存というような体制を真剣にまた具体的に考えなければならぬ時期になってきたのではないかという気がするわけであります。その問題について、まずわが国の七〇年代の外交の基本的な姿勢ということについて大臣の御所信を承りたいと思うわけであります。
この発言だけを見る →私は戦後の日本の外交というものを見てみまして、大体において、結果からいって大成功とはいえないかもしらぬけれども、悪くなかったと評価しておるのです。それは何といっても日米安保体制というものを中心にして、これを軸にして日本の外交が進められ、そのために日本の防衛費なども非常に少なくて済んだし、日本の自衛というものをアメリカの核のかさにゆだねてしまって、もっぱら日本は経済発展という方向に向かってきた。これが結果からいうと国民の勤勉、努力ということと相まって、GNPが世界第三番目になったということを見ても成功であったと思っておるわけであります。しかしこれからあと、七〇年代からあとの外交というものがいままでのままでいいかどうかという問題がある。外交というものは申すまでもなく日本の平和と安全ということを第一義に考えなければならぬわけでありますが、この日本の平和と安全ということを考える場合に、お隣に中華人民共和国というものが厳然として存在するという事実であります。この中国が核開発をどんどん進めておる。あるいは七〇年代のいつかはアメリカ、ソ連に次いで核の大国になるのじゃないかといわれておるわけであります。こういう中国が隣にあるというときに、いままでの外交方針のように中国というものをあくまで冷視するといいますか、警戒視するというか、そういう形のままでいっていいものかどうか。アメリカなんかも中国というものの最近の力を認めたといいますか、米中の会談に乗り出してきた。そういうことを考えてみますると、ほんとうにわが国の国益というものを考え、日本の運命というものを考えるときに、中国との間に平和共存というような体制を真剣にまた具体的に考えなければならぬ時期になってきたのではないかという気がするわけであります。その問題について、まずわが国の七〇年代の外交の基本的な姿勢ということについて大臣の御所信を承りたいと思うわけであります。
愛
愛知揆一#13
○愛知国務大臣 一番基本的な姿勢ということがお尋ねの主眼であると思いますので、いささか抽象論になるかと思いますけれども、日本外交の一番の目標というものは、私はよく平和への戦いということばを使いますけれども、一口にいえばそういうことではないかと思います。
それには二つの命題といいますか、目標があるのではないか。一つは国際緊張の緩和ということであり、それからもう一つは、ただいまもお話がございましたが、いろいろの意味で日本の力が充実してきた、それに伴っての国際的な責任の自覚ということではなかろうかと考えるわけでございます。そういうことを基本にいたしまして、先般本会議場でも申しましたけれども、四本の柱が立てられるのではなかろうか。一つは、体制を異にする、いわゆるイデオロギーを異にするような国をも含めて、各国との友好関係を切り開いていかなければならないということが一つの柱ではなかろうか。それから一つの柱は、やはり南北問題の解決に対して積極的な努力をすることではなかろうかと思います。もう一つの柱は、従来からもいわれておったことでありますが、国連外交といいますか、特にこの面におきましては軍縮を中心にした日本らしい努力の推進、これが一つの柱ではないだろうか。もう一つの柱はいろいろの点で、これは経済の面も文化の面も、あるいは技術の面も、あるいは当今いわれておる世界的な新しい社会問題の解決というようないろいろの分野があると思いますけれども、日本のいろいろの面で持っているものを国際協力の場に押し出して、国際的に大いに協力を惜しまない。これはよく経済協力の面だけが取り上げられがちでありますけれども、ほかの面におきましても国際協力の積極的な努力という面がこれから大いにあるのではないだろうか。大体以上の四つの柱を中心にして考えてまいりたい。そこから二国間あるいは数カ国間、いろいろ具体的な問題を解くかぎをそういう基本的な心がまえの中で求めていくべきではないだろうか。基本的には以上のように考えておるわけでございます。
この発言だけを見る →それには二つの命題といいますか、目標があるのではないか。一つは国際緊張の緩和ということであり、それからもう一つは、ただいまもお話がございましたが、いろいろの意味で日本の力が充実してきた、それに伴っての国際的な責任の自覚ということではなかろうかと考えるわけでございます。そういうことを基本にいたしまして、先般本会議場でも申しましたけれども、四本の柱が立てられるのではなかろうか。一つは、体制を異にする、いわゆるイデオロギーを異にするような国をも含めて、各国との友好関係を切り開いていかなければならないということが一つの柱ではなかろうか。それから一つの柱は、やはり南北問題の解決に対して積極的な努力をすることではなかろうかと思います。もう一つの柱は、従来からもいわれておったことでありますが、国連外交といいますか、特にこの面におきましては軍縮を中心にした日本らしい努力の推進、これが一つの柱ではないだろうか。もう一つの柱はいろいろの点で、これは経済の面も文化の面も、あるいは技術の面も、あるいは当今いわれておる世界的な新しい社会問題の解決というようないろいろの分野があると思いますけれども、日本のいろいろの面で持っているものを国際協力の場に押し出して、国際的に大いに協力を惜しまない。これはよく経済協力の面だけが取り上げられがちでありますけれども、ほかの面におきましても国際協力の積極的な努力という面がこれから大いにあるのではないだろうか。大体以上の四つの柱を中心にして考えてまいりたい。そこから二国間あるいは数カ国間、いろいろ具体的な問題を解くかぎをそういう基本的な心がまえの中で求めていくべきではないだろうか。基本的には以上のように考えておるわけでございます。
永
永田亮一#14
○永田委員 時間があまりありませんので、私は中国問題について御質問いたしたいと思います。
中国と日本との関係を友好に持っていくという考えには大臣も御賛成だと思いますが、そのときに一番現実に具体的に障害になっているのは吉田書簡ではないかと思うのであります。この吉田書簡の扱いをどうするかということが、たいへんな重大かつむずかしい問題だと思うのでありますが、三十九年でありましたか、倉敷レーヨンのビニロンプラントを認めたあとで問題になって、吉田書簡が出て、あのときニチボーのプラントは輸銀を使わないということでケリがついたと思うのでありますが、佐藤総理が吉田書簡というものは私信であるから政府を拘束するものではないということを御答弁になっておる。そして、中国向けのプラント輸出の輸銀を使用する問題についてはケース・バイ・ケースで検討する、そういうふうに御答弁になっておるわけであります。ところが、ケース・バイ・ケースで、というといろいろなケースがあるというふうに解釈されるわけでありますけれども、現実にはいままで倉敷レーヨンのプラント以後において認めるということがほとんどなかった。造船か何か一つあったかと思いますけれども、まずなかった。そうすると、ケース・バイ・ケースというのは断わるための言いわけじゃないかという疑問が国民の間にあるわけでありまして、どういうケースの場合には認めるのか、どういうケースの場合には認めないのか、そういう基本的なことがあればお答えをいただきたいと思うのでありますが、もしも認めるというような場合があるんだったら、これはもう政府が腹を固めて国民政府に説得をしなければいかぬという事態が起きてくると思うのでありますけれども、そういう御用意があるのかどうかということをお尋ねしたいと思います。
この発言だけを見る →中国と日本との関係を友好に持っていくという考えには大臣も御賛成だと思いますが、そのときに一番現実に具体的に障害になっているのは吉田書簡ではないかと思うのであります。この吉田書簡の扱いをどうするかということが、たいへんな重大かつむずかしい問題だと思うのでありますが、三十九年でありましたか、倉敷レーヨンのビニロンプラントを認めたあとで問題になって、吉田書簡が出て、あのときニチボーのプラントは輸銀を使わないということでケリがついたと思うのでありますが、佐藤総理が吉田書簡というものは私信であるから政府を拘束するものではないということを御答弁になっておる。そして、中国向けのプラント輸出の輸銀を使用する問題についてはケース・バイ・ケースで検討する、そういうふうに御答弁になっておるわけであります。ところが、ケース・バイ・ケースで、というといろいろなケースがあるというふうに解釈されるわけでありますけれども、現実にはいままで倉敷レーヨンのプラント以後において認めるということがほとんどなかった。造船か何か一つあったかと思いますけれども、まずなかった。そうすると、ケース・バイ・ケースというのは断わるための言いわけじゃないかという疑問が国民の間にあるわけでありまして、どういうケースの場合には認めるのか、どういうケースの場合には認めないのか、そういう基本的なことがあればお答えをいただきたいと思うのでありますが、もしも認めるというような場合があるんだったら、これはもう政府が腹を固めて国民政府に説得をしなければいかぬという事態が起きてくると思うのでありますけれども、そういう御用意があるのかどうかということをお尋ねしたいと思います。
愛
愛知揆一#15
○愛知国務大臣 吉田書簡につきましては、従来もたびたび国会でも論議のあったところでございますが、政府の現在の立場も変わっておりませんことは御承知のとおりでございます。ということは、これは吉田さんの私的の書簡であって、政府の公のものではもちろんございませんし、したがって、政府としてこれを廃棄するとか存続するとか言うべき性格のものではない、こういうふうに考えておるわけでございます。
それから輸銀の問題でございますが、これはケース・バイ・ケースということを従来から言っておるわけでありますけれども、これもやはりそれに変わりはございませんわけで、具体的な事例が起こりましたような際に、いろいろの点から勘考して、ケースによって処理をきめる。ほんとうにケース・バイ・ケースという以外にはお答えのしようがないというのが現在の政府の立場でございます。
この発言だけを見る →それから輸銀の問題でございますが、これはケース・バイ・ケースということを従来から言っておるわけでありますけれども、これもやはりそれに変わりはございませんわけで、具体的な事例が起こりましたような際に、いろいろの点から勘考して、ケースによって処理をきめる。ほんとうにケース・バイ・ケースという以外にはお答えのしようがないというのが現在の政府の立場でございます。
永
永田亮一#16
○永田委員 いつまでもしかたがありませんから、次に国連加盟の問題でちょっとお尋ねしたいと思います。
中国という国が建国以来二十年たって、七億五千万人の人民を支配している、これは事実である、この間予算委員会で小坂善太郎議員がそういう質問をされて、総理もたしかそれを確認されたということであります。これは小坂議員がたしか五つほど項目を出されまして、その第一番に、北京というところには有効な支配を行なっている政府があるということは事実であるということを総理も認めるかという質問をされたら、総理も、認めますということだったようであります。しかしただ口先だけで認めると言っただけではなかなか前進をしないわけだと思うのです。私さっきも申しましたように、日本の安全と平和ということを考えますときに、中国のような核の大国になった国あるいはなろうとしておる国を、いつまでも国連の外に置いておいて国際の平和というものがはたして得られるかどうか、私は、共通の土俵に上げて、とにかく平和というものへの話し合いを実現すべきじゃないかというふうに考えておるものでありますが、わが国では三十六年の十六回の総会以来、中国問題については重要事項指定方式でずっと一貫しておる。ことしの総会でも、あるいは共同提案国になられるおつもりなのか、あるいはこの前みたいに自分から進んで、率先して趣旨説明をやられるのか、あるいはそうじゃなくて、もうことしからおりてしまうのか、あるいは棄権をするのか、そういう点について、いま御答弁ができればひとつお考えを承りたいと思うのであります。
この発言だけを見る →中国という国が建国以来二十年たって、七億五千万人の人民を支配している、これは事実である、この間予算委員会で小坂善太郎議員がそういう質問をされて、総理もたしかそれを確認されたということであります。これは小坂議員がたしか五つほど項目を出されまして、その第一番に、北京というところには有効な支配を行なっている政府があるということは事実であるということを総理も認めるかという質問をされたら、総理も、認めますということだったようであります。しかしただ口先だけで認めると言っただけではなかなか前進をしないわけだと思うのです。私さっきも申しましたように、日本の安全と平和ということを考えますときに、中国のような核の大国になった国あるいはなろうとしておる国を、いつまでも国連の外に置いておいて国際の平和というものがはたして得られるかどうか、私は、共通の土俵に上げて、とにかく平和というものへの話し合いを実現すべきじゃないかというふうに考えておるものでありますが、わが国では三十六年の十六回の総会以来、中国問題については重要事項指定方式でずっと一貫しておる。ことしの総会でも、あるいは共同提案国になられるおつもりなのか、あるいはこの前みたいに自分から進んで、率先して趣旨説明をやられるのか、あるいはそうじゃなくて、もうことしからおりてしまうのか、あるいは棄権をするのか、そういう点について、いま御答弁ができればひとつお考えを承りたいと思うのであります。
愛
愛知揆一#17
○愛知国務大臣 先般予算委員会で小坂議員から御質問があり、それに対して総理の答弁がありましたことはよく私も承知いたしております。
そこでしいて明確にされた点といえば、五つの提案に対して第一の、中国大陸に北京政権があることを認めると言うと、承認というふうなことに解せられるかもしれないので、そこのところは、事実であるというところでとめておいていただきたいということを総理が申しましたが、それ以外の四点については、いま申しましたことも含めて政府としても全然異存のないところでございます。
それから核に関係して北京といいますか、中共と申しますか、こういう状態がだんだん発展していってそれでいいかという角度から見ました場合は、この間核兵器拡散防止条約の際に、日本政府として内外に態度を表明いたしました。そのときにも明らかにしておりますように、北京政府が核兵器拡散防止条約に参加することを期待するということをはっきりしておりますところにも政府の考え方は明らかであると思います。やはりこうした国際的な環境の中に積極的に入ってくることを期待するというのが、ひとり日本だけの立場ではないのではなかろうかと思います。
それからそれならば国連に対してはどうかということでございますが、ここになってまいりますと、一番率直にいってやっかいな投票権問題が、二つの中国ということにも問題が発展するわけでございますが、とにかく国際的にこれだけの大きな問題でございますから、やはり国連総会で取り扱う場合には、単純多数決ではやるべき問題ではなかろうというのが御案内のように多数の国々の意向でもございますし、また日本政府といたしましても、これは重要事項として扱うべきである、このことは今日もさように考えておりますが、ただ今年の第二十五回の国連総会でこの問題が上程された場合、おそらくまた当然問題になることはあろうと思いますけれども、そのときに共同提案国になるかとか、あるいは共同提案国になって率先して趣旨弁明を買って出るかどうかというようなことについては、今後いろいろの状況を勘考いたしまして、慎重に態度をきめるべきものだと私は思います。いまこの席で、提案国に昨年同様なりますという言明はいたしません。
この発言だけを見る →そこでしいて明確にされた点といえば、五つの提案に対して第一の、中国大陸に北京政権があることを認めると言うと、承認というふうなことに解せられるかもしれないので、そこのところは、事実であるというところでとめておいていただきたいということを総理が申しましたが、それ以外の四点については、いま申しましたことも含めて政府としても全然異存のないところでございます。
それから核に関係して北京といいますか、中共と申しますか、こういう状態がだんだん発展していってそれでいいかという角度から見ました場合は、この間核兵器拡散防止条約の際に、日本政府として内外に態度を表明いたしました。そのときにも明らかにしておりますように、北京政府が核兵器拡散防止条約に参加することを期待するということをはっきりしておりますところにも政府の考え方は明らかであると思います。やはりこうした国際的な環境の中に積極的に入ってくることを期待するというのが、ひとり日本だけの立場ではないのではなかろうかと思います。
それからそれならば国連に対してはどうかということでございますが、ここになってまいりますと、一番率直にいってやっかいな投票権問題が、二つの中国ということにも問題が発展するわけでございますが、とにかく国際的にこれだけの大きな問題でございますから、やはり国連総会で取り扱う場合には、単純多数決ではやるべき問題ではなかろうというのが御案内のように多数の国々の意向でもございますし、また日本政府といたしましても、これは重要事項として扱うべきである、このことは今日もさように考えておりますが、ただ今年の第二十五回の国連総会でこの問題が上程された場合、おそらくまた当然問題になることはあろうと思いますけれども、そのときに共同提案国になるかとか、あるいは共同提案国になって率先して趣旨弁明を買って出るかどうかというようなことについては、今後いろいろの状況を勘考いたしまして、慎重に態度をきめるべきものだと私は思います。いまこの席で、提案国に昨年同様なりますという言明はいたしません。
永
永田亮一#18
○永田委員 私は、政治とか外交とかいうものは事実を全く無視することはできないと思うのです。国民政府が一千三百万の台湾の住民を有効に支配しているということは事実である。しかし、同時にまた北京政府も中国大陸の七億五千万か八億かの人民を有効に支配しているということも事実だと思うのであります。そうしますと、この二つの中国という問題が——二つの中国ということばはタブーであって、これをうっかり言うと両方からおこられる。これはそう思うのでありますが、しかし、中国も国民政府も、中国は一つである、それは内政問題だという立場をとっておりますから、中国は一つだといえば国民政府も中国も自分のことをいっているんだと思ってきげんがいいわけであります。しかし、それは自分から慰めておるというだけのことであって、問題の解決の前進にはならないんじゃないか。私は、思い切って二つの中国ということを、そういう問題を提起してみたらどうかという気がするのです。そういう二つの中国というものをたたき台にして議論しているうちに、何か解決の道が生まれてくるのじゃないかという、これは私自身がそういう気がするわけでありますが、ほっておいたんじゃいつまでたっても同じことで、なかなか前進はしない。たとえば国民政府のほうを常任理事国に認めておいたまま中国を普通のメンバーに入れるというようなことをいえば、もちろん中国はおこっちまってそんなところには入らないというに違いないと思うのでありまするけれども、あるいはその逆の場合でも、中国が常任理事国になって台湾のほうは普通の国として入れといっても、それは国民政府はおこっちまって入らない、国内問題であるといっておこるに違いないのでありますが、そういうような話し合いをやっているうちに何か解決の道ができるのじゃないかと思うのです。小坂さんが、そういうふうにして一ぺんに入れない場合にはFAOとWHOとかユネスコとか、そういうところにまず中国を入れて、それから徐々に解決の糸口を見つけていったらどうかという話をされておったようでありますが、何かいままでどおりでなしに、七〇年代の日本の外交方針として前進をしていく方途をお考えになっているかどうかということをお聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →愛
愛知揆一#19
○愛知国務大臣 先ほど申しましたように、いわゆる核拡散防止条約の署名を決意いたしましたときに、北京政府の態度に対する呼びかけをしたということも、先ほど私が申しましたような気持ちからであります。
それから二つの中国論というものは、まあこれはざっくばらんに申しまして、やはり国際的にタブーでございますので、政府としてこれにコメントできませんけれども、ただこれはちょうど先般の小坂提案にもございますように、北京政府と台湾政府とが相互に武力を行使しないことを希望する。やはりこれは両方とも内政問題であるといい、一つの中国ということを主張してやまないわけでございますから、それならそれでひとつ両者の間で平和的に何とか解決のめどがつかぬものだろうかということを、現状としては期待をいたしておる。それから同時に、先ほどもお話があったように、北京政府が中国本土を支配していることは事実なのでありまするから、その事実に即して、政府といたしましては前々から申し上げておりましたが、たとえば抑留邦人の問題についてはだいぶ時間がかかりましたけれども解決したといいますか、釈放してくれた者もあって、その点は喜んでおるわけですが、なお残っておる人もございますし、それらを含めてではありますが、同時に、第三国において日中両方が大使館を持っているところも相当ございますし、それから北京政府の側も文化大革命の終息に伴って、いわば外交機能の回復ということにだんだん努力のあとが見えてきておるようにも思いますので、こういう機会でございますから、日本としては、いつどこででもけっこうですが、そういう場所において、いわば大使級会談なりあるいは政府機関同士、外交機関同士の接触、話し合いができれば喜ぶべきことであるということで努力をいたしておるわけでございます。こういうことができればまず——いままでずいぶん長きにわたって率直に言って双方に誤解もありましょうし、また直接触れないでいていろいろと意見を言ってみるよりも直接触れ合って、政府機関同士が、たとえばわが方からいえば敵視政策などというものはとっているつもりはない、あるいは共同声明に盛られている日本としての考え方はこうなんだといろいろと説明をしたい機会もあるわけでございます。そういうことも直接の話し合いの場ができれば、それをだんだん積み上げていくことによって事実的にいろいろと実りも期待できるのではなかろうか。こういう考え方で努力しているのでありますけれども、先般予算委員会で申し上げましたように、現在のところこれといって御報告のできるような事実とか事態はまだできておりません。私どもとしては、誠意を尽くしてそういう接触をできるようにいたしておる。これが現状でございます。
この発言だけを見る →それから二つの中国論というものは、まあこれはざっくばらんに申しまして、やはり国際的にタブーでございますので、政府としてこれにコメントできませんけれども、ただこれはちょうど先般の小坂提案にもございますように、北京政府と台湾政府とが相互に武力を行使しないことを希望する。やはりこれは両方とも内政問題であるといい、一つの中国ということを主張してやまないわけでございますから、それならそれでひとつ両者の間で平和的に何とか解決のめどがつかぬものだろうかということを、現状としては期待をいたしておる。それから同時に、先ほどもお話があったように、北京政府が中国本土を支配していることは事実なのでありまするから、その事実に即して、政府といたしましては前々から申し上げておりましたが、たとえば抑留邦人の問題についてはだいぶ時間がかかりましたけれども解決したといいますか、釈放してくれた者もあって、その点は喜んでおるわけですが、なお残っておる人もございますし、それらを含めてではありますが、同時に、第三国において日中両方が大使館を持っているところも相当ございますし、それから北京政府の側も文化大革命の終息に伴って、いわば外交機能の回復ということにだんだん努力のあとが見えてきておるようにも思いますので、こういう機会でございますから、日本としては、いつどこででもけっこうですが、そういう場所において、いわば大使級会談なりあるいは政府機関同士、外交機関同士の接触、話し合いができれば喜ぶべきことであるということで努力をいたしておるわけでございます。こういうことができればまず——いままでずいぶん長きにわたって率直に言って双方に誤解もありましょうし、また直接触れないでいていろいろと意見を言ってみるよりも直接触れ合って、政府機関同士が、たとえばわが方からいえば敵視政策などというものはとっているつもりはない、あるいは共同声明に盛られている日本としての考え方はこうなんだといろいろと説明をしたい機会もあるわけでございます。そういうことも直接の話し合いの場ができれば、それをだんだん積み上げていくことによって事実的にいろいろと実りも期待できるのではなかろうか。こういう考え方で努力しているのでありますけれども、先般予算委員会で申し上げましたように、現在のところこれといって御報告のできるような事実とか事態はまだできておりません。私どもとしては、誠意を尽くしてそういう接触をできるようにいたしておる。これが現状でございます。
永
永田亮一#20
○永田委員 日中関係の打開について、政府、外務省が非常に涙ぐましい努力をしておる、できるだけのことはやっておるということは私も了解をするわけでありまして、特に日中渡航手続の簡素化など、きょうの新聞にも出ておりましたし、また広州交易会への渡航申請なども前向きに努力するということが発表されておって、まことにけっこうだと思うのでありますが、この広州交易会への渡航申請の問題について、新聞にも出ておりますけれども、一つ心配なのは北鮮との関係であります。在日華僑の一時帰国を認める場合、再入国を認める場合に、それでは在日朝鮮人の北朝鮮への一時帰国を認めねばならない事態になりはせぬか。たとえば広州で交易会がある、これは認めた。それでは平壌で交易会をやるときにはどうか。そういう問題が起きてくると思うのでありますが、そういうことについて外務省の立場を御説明いただきたいと思います。
この発言だけを見る →愛
愛知揆一#21
○愛知国務大臣 広州交易会の問題につきましては、戦前から日本に定住して平穏無事に商売をやっておるというような人たちが、ほかの日本国内での懸念されるようなことなくして、純粋に経済的な目的ということで往来するというような場合に、これは従来は人道的な問題以外には認めていないのが原則でございましたけれども、そういうことではなしに、いま申しましたようなことであるならば、これを頭から否定的に考えるのはやめて、前向きにひとつ検討しようではないかというのが私たちの気持ちでございまして、個別的に関係当局が審査をして、そしてしかるべきものは許可をするということに、関係各省庁間の打ち合わせがたぶんそういう結論になるだろうと思っております。これはやはり一つの転換であろうかと私は考えております。
同時に、しからば北鮮についてどうかというお尋ねでございますけれども、これは何ぶんにも朝鮮半島におきまして、あらためて御説明するまでもないような状況が具体的に、客観的に存在しております。そして日本は、その地域と接触しておるところで、国連決議に基づいた状況下において大韓民国と正常な国交を結んでおる。そして北朝鮮側との間に緊張が続いておる。やはりこの事実を事実として認めざるを得ないわけでございますから、多少考え方や姿勢について違う点があってもやむを得ないのではなかろうかと思います。
中国の問題にしても、やはり先ほど来お話がございますように、われわれとしては、中華民国政府との間に長きにわたって友好親善関係を持っておりますし、そして政府のものの考え方というようなことも、われわれとしてはやはり十分考慮のうちに置かなければなりません。そして、そういうことを考慮に置きながら、中国に対する政策も実施していかなければなりませんが、北朝鮮との場合は、いま申しましたように、現に陸上において境を接し、かつ国連決議によって休戦協定のもとに置かれておるが、なお緊張状態が続いておる、この事実は事実として認めていかなければならぬのではなかろうか、こういう点において若干の、姿勢が変わりがあってもやむ得ないのではなかろうか、非常に率直な意見でございますけれども、さように考える次第であります。
この発言だけを見る →同時に、しからば北鮮についてどうかというお尋ねでございますけれども、これは何ぶんにも朝鮮半島におきまして、あらためて御説明するまでもないような状況が具体的に、客観的に存在しております。そして日本は、その地域と接触しておるところで、国連決議に基づいた状況下において大韓民国と正常な国交を結んでおる。そして北朝鮮側との間に緊張が続いておる。やはりこの事実を事実として認めざるを得ないわけでございますから、多少考え方や姿勢について違う点があってもやむを得ないのではなかろうかと思います。
中国の問題にしても、やはり先ほど来お話がございますように、われわれとしては、中華民国政府との間に長きにわたって友好親善関係を持っておりますし、そして政府のものの考え方というようなことも、われわれとしてはやはり十分考慮のうちに置かなければなりません。そして、そういうことを考慮に置きながら、中国に対する政策も実施していかなければなりませんが、北朝鮮との場合は、いま申しましたように、現に陸上において境を接し、かつ国連決議によって休戦協定のもとに置かれておるが、なお緊張状態が続いておる、この事実は事実として認めていかなければならぬのではなかろうか、こういう点において若干の、姿勢が変わりがあってもやむ得ないのではなかろうか、非常に率直な意見でございますけれども、さように考える次第であります。
永
永田亮一#22
○永田委員 私の持ち時間がもうなくなったので、これ一問だけで終わります。
自由化の問題でありますが、きのうの夕刊を見ておりましたら、アメリカの貿易緊急委員会のケンドール委員長が万博を機に日本に来る。それで、十七日だったかに佐藤総理に会見をして、日本の貿易と資本の自由化のテンポが非常にのろいので、こののろいことに対して不満の意思表示をする、もしも日本がいつまでもぐずぐずして煮え切らないという態度をとるのであれば、アメリカの国会に出されておる輸入制限法案を——たくさん出ておるらしいのですが、それを成立させて、日本の経済に打撃を与えるぞというような最後通牒みたいなものを出すぞという表明をされたそうでありますが、これは繊維問題とも関係すると思うのでありますけれども、こういうことについての外務大臣の所信を伺いたいと思います。
この発言だけを見る →自由化の問題でありますが、きのうの夕刊を見ておりましたら、アメリカの貿易緊急委員会のケンドール委員長が万博を機に日本に来る。それで、十七日だったかに佐藤総理に会見をして、日本の貿易と資本の自由化のテンポが非常にのろいので、こののろいことに対して不満の意思表示をする、もしも日本がいつまでもぐずぐずして煮え切らないという態度をとるのであれば、アメリカの国会に出されておる輸入制限法案を——たくさん出ておるらしいのですが、それを成立させて、日本の経済に打撃を与えるぞというような最後通牒みたいなものを出すぞという表明をされたそうでありますが、これは繊維問題とも関係すると思うのでありますけれども、こういうことについての外務大臣の所信を伺いたいと思います。
愛
愛知揆一#23
○愛知国務大臣 これも率直に申しますと、自由化という問題については、私はもう少し日本側としても積極的に考えてしかるべきではないだろうか、こういうふうにかねがね考えておるわけでございます。政府としても、すでに昨年末以来閣議決定をいたしまして、七一年末までには半分は自由化をする、それからそれ以外の約六十品目につきましてもできるだけ大幅に、かつ時間的にも繰り上げて自由化をするということを決定しておりますのは、そういう考え方からでございます。
なお、アメリカとして自由化をもっと促進してくれというのは、私は率直に言って無理からぬ希望ではないかと思います。これは繊維問題について制限立法をするというのとは、同じアメリカの主張でありますけれども、自由化の主張のほうが、私は筋が立っているのではないかと思います。こういうふうな考え方でございますから、ケンドール氏が、外電に伝わっているところがどこまでが——こちらに来て総理やわれわれに話をするかまだわかりませんけれども、よく彼らの意見も聞いて十分の意思の疎通をはかってまいりたい、こういうふうに考えておるわけでございます。
それからなお、いままで申し上げたいと思っておりましたことで、一点お許しをいただきたいと思うのですけれども、私の率直な気持ちからいえば、いまの日米経済関係は、数年前あるいは二、三年前と申してもいいかと思いますが、すっかり環境が変わってまいりまして、貿易の数字一つをとってみましても、膨大な日本の輸出超過になっております。こういうことは、双方ともに数年前には夢想もしなかったものではないかと思いますので、それだけにアメリカ側が受けている衝撃は大きいのではないか、またそれだけに日本にプレッシャーをかけるというよりは、アメリカ側として日本に対する——ことばは問題になるかもしれませんが、お願いというような気持ちも相当あるのではなかろうか。そのところがともすると、こちらの受け方の発想の上にも、こちらもよほど向こうの立場を理解してかからなければならない要素があるのではないか、こういうことをかねがね考えておったわけでございます。一言つけ加えて申し上げます。
この発言だけを見る →なお、アメリカとして自由化をもっと促進してくれというのは、私は率直に言って無理からぬ希望ではないかと思います。これは繊維問題について制限立法をするというのとは、同じアメリカの主張でありますけれども、自由化の主張のほうが、私は筋が立っているのではないかと思います。こういうふうな考え方でございますから、ケンドール氏が、外電に伝わっているところがどこまでが——こちらに来て総理やわれわれに話をするかまだわかりませんけれども、よく彼らの意見も聞いて十分の意思の疎通をはかってまいりたい、こういうふうに考えておるわけでございます。
それからなお、いままで申し上げたいと思っておりましたことで、一点お許しをいただきたいと思うのですけれども、私の率直な気持ちからいえば、いまの日米経済関係は、数年前あるいは二、三年前と申してもいいかと思いますが、すっかり環境が変わってまいりまして、貿易の数字一つをとってみましても、膨大な日本の輸出超過になっております。こういうことは、双方ともに数年前には夢想もしなかったものではないかと思いますので、それだけにアメリカ側が受けている衝撃は大きいのではないか、またそれだけに日本にプレッシャーをかけるというよりは、アメリカ側として日本に対する——ことばは問題になるかもしれませんが、お願いというような気持ちも相当あるのではなかろうか。そのところがともすると、こちらの受け方の発想の上にも、こちらもよほど向こうの立場を理解してかからなければならない要素があるのではないか、こういうことをかねがね考えておったわけでございます。一言つけ加えて申し上げます。
田
戸
戸叶里子#25
○戸叶委員 委員長、私いま質問に先んじて、議事進行で一つ外務省に聞いておきたいことがあるのですが、新聞で、日本の国がもうすでに批准をした国際砂糖協定、これが昨年の一月一日から発効しているけれども、その協定の中にミスが発見されて、そして国連の総長からそのミスについて連絡があったということを聞いております。それに対して、外務省としては国会でどういうふうな形の訂正をなさるのか。これをまず伺っておきたいと思います。
この発言だけを見る →井
井川克一#26
○井川政府委員 戸叶先生御存じのとおりに、この条約は国連から送付されました認証謄本に基づきまして国会の御承認を受けたわけでございます。その認証謄本自身に間違いがありまして、私どもとしてはその間違いの通知を受けまして、官報におきまして間違いであったという告示をいたしたわけでございます。また本文は、御存じのとおり、輸出国側に関連する事項でございまして、一番大きな砂糖の輸入国でありますわが国とは全く関係のない事項でもございますし、まことにいいことではございませんけれども、特に最近国連において採択されました多数国条約に、認証謄本ができましたあとで間違いがあるという例がしばしばではございませんけれども、あるわけでございまして、そういうのは国連におきまして、各国に対してこれをエラーとして取り扱って、それを直していただこうという問い合わせをいたしまして、その各国の返答によりましてエラーの取り扱いをいたしているわけでございまして、私どもといたしましては、官報による告示におきましてこのエラーを訂正した。国連の指示に基づきましてエラーを訂正したと考えておるわけでございます。
この発言だけを見る →戸
戸叶里子#27
○戸叶委員 これまでもいろいろな条約で、日本に直接関係のある場合には、この委員会に訂正を求めてきたわけでございますけれども、今度のいきさつというものはそういういきさつであるということは私もよく知っているわけです。しかし、今後におきましても、またエラーがないということはいえないわけでございますし、それから私どもが審議した条約でございますから、やはり官報だけでなしに、この委員会なり何なりに、こういうことであったということを今後は訂正を出しておいていただきたい。これを御要望をいたしたいと思いますが、いかがでございますか。
この発言だけを見る →井
戸
戸叶里子#29
○戸叶委員 昨年日米共同声明が発表されましてから、ずっと外務委員会は開かれませんでした。そこで、日米共同声明につきまして、予算委員会等でも質疑がかわされたようでございますが、そしていろいろ政府が答弁をされておりますが、私どうしてもまだ納得がいかないといいますか、わからない点が二、三ございますので、その点を外務大臣にもう少し詳しく話していただきたい、これを要望する次第でございます。
第一点は、一九七二年に日本に沖繩が返ってくるけれども、そのときにベトナム戦争が続いていれば、「そのときの情勢に照らして十分協議することに意見の一致をみた。」こういうふうに書いてあるわけでございまして、当時ジョンソン米国務次官の背景説明要旨というものを見ますと、この協議というのは、返還に先立って行なうのだ、返還に先立って行なわれる協議のことであって、安保条約にいうところの協議でない点に留意しておきたいと思う、ということが言われているわけでございます。この点については、外務大臣の説明を読んでみましても、これは安保条約にいう事前協議ではないのだ、こういうことを言われているわけでございますので、そこで率直にお尋ねして、この返還に先立って行なわれる協議というのは、日米間でどういうことを念頭に置いて、こういうことばをお入れになったかということを疑問に思うわけでございまして、どういうことを考えてこのことばを挿入されたかをまず伺いたいと思います。
この発言だけを見る →第一点は、一九七二年に日本に沖繩が返ってくるけれども、そのときにベトナム戦争が続いていれば、「そのときの情勢に照らして十分協議することに意見の一致をみた。」こういうふうに書いてあるわけでございまして、当時ジョンソン米国務次官の背景説明要旨というものを見ますと、この協議というのは、返還に先立って行なうのだ、返還に先立って行なわれる協議のことであって、安保条約にいうところの協議でない点に留意しておきたいと思う、ということが言われているわけでございます。この点については、外務大臣の説明を読んでみましても、これは安保条約にいう事前協議ではないのだ、こういうことを言われているわけでございますので、そこで率直にお尋ねして、この返還に先立って行なわれる協議というのは、日米間でどういうことを念頭に置いて、こういうことばをお入れになったかということを疑問に思うわけでございまして、どういうことを考えてこのことばを挿入されたかをまず伺いたいと思います。