愛知揆一の発言 (外務委員会)

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○愛知国務大臣 ただいま議題となりました日本国とルーマニア社会主義共和国との間の通商航海条約の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。
 昭和四十年十一月、ルーマニア側より、わが国との間に通商航海条約の締結を希望する旨の提案が行なわれ、政府は、昭和四十四年四月に東京において、通商航海条約の締結について交渉を行ないました結果、同年九月一日に東京において、わがほう外務大臣と先方ブルティカ外国貿易大臣との間で、本件条約の署名調印が行なわれた次第であります。
 この条約は、本文十二カ条及び議定書からなっております。この条約は、出入国、身体及び財産の保護、内国課税、経済活動、出訴権、関税、輸出入制限、輸入貨物の取り扱い、商船の出入港、積み取り権等の事項に関する最恵国待遇を相互に保障しているほか、国家企業による輸出入活動を無差別待遇の一般原則に従わせること、海難救助に関する内国民待遇、仲裁判断の執行、経済関係の発展に寄与することのある経験の交流等について定めております。この条約の締結により、わが国とルーマニアとの間の通商及び海運関係は、一そう安定した基礎の上に促進されるものと期待されます。
 次に、日本国とブルガリア人民共和国との間の通商航海条約の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。
 昭和四十年五月、ブルガリア側より、わが国との間に通商航海条約の締結を希望する旨の提案が行なわれ、政府は、昭和四十四年十一月に東京において、通商航海条約の締結について交渉を行ないました結果、本年二月二十八日にソフィアにおいて、わがほうブルガリア駐在山下大使と先方アブラモフ副総理大臣兼外国貿易大臣との間で、本件条約の署名調印が行なわれた次第であります。
 この条約は、本文十二カ条及び議定書からなっております。この条約は、出入国、身体及び財産の保護、内国課税、経済活動、出訴権、関税、輸出入制限、輸入貨物の取り扱い、商船の出入港、積み取り権等の事項に関する最恵国待遇を相互に保障しているほか、国家企業による輸出入活動を無差別待遇の一般原則に従わせること、海難救助に関する内国民待遇、仲裁判断の執行、経済関係の発展に寄与することのある経験の交流等について定めております。この条約の締結により、わが国とブルガリアとの間の通商及び海運関係は、一そう安定した基礎の上に促進されるものと期待されます。
 最後に、教育的、科学的及び文化的資材の輸入に関する協定の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。
 この協定は、出版物、美術品、視聴覚資材、科学資材、盲人用物品等の教育的、科学的または文化的資材の輸入に関する関税障壁を各国が相互に撤廃することにより、国際間の文化交流を一そう盛んにし、世界平和の維持に寄与することを目的として、国際連合教育科学文化機関(ユネスコ)の提唱によって作成されたものであります。
 わが国といたしましては、この協定に加入いたしますことは、わが国の文化の海外紹介及びわが国民による諸外国の理解の増進に非常に役立つものでありますが、同時に、書籍をはじめとする教育的、科学的または文化的物品に関しては、今日輸出国となりつつあるわが国にとりましては輸出促進の観点からもきわめて意義あるものと考えられます。
 以上三件について承認を求める次第であります。
 何とぞ御審議の上すみやかに御承認あらんことを希望いたします。

発言情報

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発言者: 愛知揆一

speaker_id: 34728

日付: 1970-04-03

院: 衆議院

会議名: 外務委員会