松浦利尚の発言 (建設委員会)

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○松浦(利)委員 それでは、いま三条の軽微な工事についてのみの百万、五十万と、こういうことを言われたのでありますが、この際でありますから、全部ひとつこれが事実かどうか、私の資料を読み上げますので、間違っておればそれは間違っておるというふうにおっしゃっていただけばけっこうです。
 建設省昭和四十四年十一月、「建設業法改正案の政令委任事項および財産的基礎又は金銭的信用に係る許可基準(案)」、数字だけ言います。いま残された部分ですね。「第三条第一項第二号の政令で定める金額は一千万円」、さらに許可の基準の第四、先ほど局長は少し「財産的基礎又は金銭的信用に係る許可基準(案)」について、いろいろ抽象的なことを言われたようでありますが、ここには具体的にされております。一般建設業にありましては、「次のいずれかの要件を満たす者であること。1.自己資本の額が、土木工事業又は建築工事業にあっては百万円以上、その他の工事業にあっては五十万円以上であること。2.土木工事業又は建築工事業にあっては百万円以上、その他の工事業にあっては五十万円以上の資金を調達する能力があると認められること。」それから、「過去三年間登録又は許可を受けて継続して営業を行なった実績を有していること。」「担保とすべき不動産等を有していること等により必要最小調達資金について金融機関等から融資を受けられる見込みがあること。」それから特定建設業の許可基準。第十五条第三号。「次のいずれの要件をも満たす者であること。1.欠損の額が資本金の二〇%をこえていないこと。2.流動比率が七五%以上であること。3.資本金の額が五百万円以上であり、かつ、自己資本の額が一千万円以上であること。」こういった基準案がすでに建設省基準案として出されております。さらに、その他政令委任できめる内容の事項がございます。「第二十四条の五の政令で定める金額は一千万円」、それから「第三条第一項第二号の政令で定める金額は一千万円」、こういった案がすでに中央建設業審議会のほうに出されておるのか、あるいはこれは建設省の案であるのか、そういう点を、局長少し明らかにしていただけませんか。

発言情報

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発言者: 松浦利尚

speaker_id: 15921

日付: 1970-05-08

院: 衆議院

会議名: 建設委員会