根本龍太郎の発言 (建設委員会)
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○根本国務大臣 先ほども御説明申し上げましたように、建設業法等、あるいは建設行政は何のためにあるかということです。業界を保護するということと同時に、これは究極において国民全体の生命、財産、並びにそのために行なういろいろの建設発注に際して、その利益が保護されるということが根本でなければならぬと思います。今日のように非常に人件費が高まってきて、機械化が伴わなければ、技術が伴わなければそうした事業がなかなか存立できないということになりますれば、やはりそれぞれの資本あるいは技術の装備をしなければなりません。そういうことを考え、個人でできなければ——これがたぶん問題となると思いますが、いわゆる一人親方と称せられる方々が、そのままの姿で自分がいろいろの工事をとりたいといってもこれは無理でございます。したがって、そういうときには、企業組合あるいは一つのそうした方々の組合において、そうした相当規模の仕事がなし得る状況に持っていくべきだ。そういう場合においては、一応いま示されたようなところの条件を満たすように行政指導をするという方針であろうと思います。その基本政策を作成した当時、私が直接担当してないからわかりませんけれども、たぶんそういうことだろうと思うのでございます。したがいまして、われわれがいろいろの政治、行政をやる場合において、ただ弱小のものだけを助けるということの名において、ほんとうにそのために国民の受ける不安並びに不利が無視されてはならないと思うのでございます。したがいまして、そういう条件に満たない人は、次の問題はいかにしてそういうふうな標準にまで高めるかという施策が必要だということであるならばわかりますけれども、ただそれなるがゆえに首切りだということにはならないと思うのでございまして、その点は十分に配慮して今後運用すべきだと考える次第でございます。