松浦利尚の発言 (建設委員会)
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○松浦(利)委員 金額でいいますと、これは局長でけっこうですが、金額で、いま許可ということを言われましたけれども、先ほどのこれから資料として出していただく内容も含めて許可をもらおうとする者は、その工事を請け負うだけの財産的基礎または金銭的信用を有しなければならないわけですね。そうしなければ、政令できめられたある一定の金額以上の工事はできない、この法律はこうなっておるのです。ところが、先ほど言いましたように、これほど物価が著しく高まってきますと、建築材の値上がりといったものから当然建築単価というものが上がってくるのです。そうすると、いま言ったように、建築士法でいうところの三十坪程度の家を一人親方が建てようとしても、実際には、建築一式工事をやろうとすると三百六十万円くらいの金がかかる。そうした場合に、三百万以上ですから実際に許可の届けをしなければならない。かりに三百万円という政令がきまったら、三百万という財産的基礎または金銭的信用がありますといって許可をもらわなければならない。また、五百万円に許可基準が上がるかもしれません。どんどん政令で変わるかもしれません。そうした場合には、また五百万という金銭的信用がなければすることができないということになれば、先ほど言った資本規模をおおむね三百万円以上にするということは、結果的に、そういう財産的基礎または金銭的信用のない一人親方というのは切り捨てられてしまうということになるんじゃないですか。そうじゃないですか。その点はどうです。