根本龍太郎の発言 (建設委員会)
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○根本国務大臣 建設業法は、御承知のように業界に対する指導監督のほかに、一般の国民を保護するということがその目的の中に含まれておるわけでございます。いま御指摘にありました大手、それから中小、それから一人親方、零細企業に至るまで業法で保護育成のことを全部規定するということは無理でございます。保護育成は、ある意味においては行政の面でやることもできるし、他のまた金融とか中小企業等のいわば産業行政としてこれは考えるべきでございまして、それを全部業法で消化するということは、御指摘のとおり困難でございます。
したがいまして、御指摘の点は業法と関連は直接持たなくとも、中小企業振興の意味において、あるいは零細企業の育成強化、あるいは行政指導等、こういう点で十分配慮して、いま御指摘の点に万全を期してまいりたいと考えておる次第でございます。