井上普方の発言 (建設委員会)

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○井上委員 私は、建設業法につきまして若干質問をいたしたいと思うのでありますが、時間の関係もございますので、簡単にひとつ御答弁願いたいと思います。
 私は、この業法の改正につきましては、なぜ許可制を導入するのかという点について合点がまいらないのであります。と申しますのは、一つには、国民各層におきまして許認可事項というものは、官僚あるいは権力が介入する道が非常に多い。したがって大衆は、この登録制を新たに許可制にするということに対しましては、大きな危惧を持っておるのであります。それは過去のいままでの行政が、大衆をそのように思わしめておるのであります。しからばこの許可制にして——この建設業法で許可制の導入について、大臣もいろいろと理由を説明されましたが、しかし、現在の登録制のもとにおいてそれができないか。大臣がおっしゃっておられるもろもろの許可制を導入するについての理由、現在の登録制のもとにおいてできないかといいますと、できないことはないと思うのです。
 たとえて申しますならば、先般来建設当局がお示しになっておられる不良事業、粗漏工事、これらの件数にいたしましても、先般、東京周辺において二百八十くらいの件数があるのだ、こう言われました。それは何年間にそれくらいあったのか知りませんけれども、しかし、現在の建設業法のもとにおきましても、業者の営業の停止なりあるいはこういう行政措置はできるのであります。しかし、いままでの登録の取り消しあるいはまた停止というものを見てまいりますと、過去二十年間に行なった数字といいますものが、わずかに百件に満たないのであります。こういうようなところに、現在の粗漏工事を行ない、あるいはまた国民大衆に迷惑をかけておるところがあろうと思うのであります。
 したがって、いままでの行政的手法によってできるはずのものをやらなかったのは、建設省当局であるといわざるを得ないのです。私どもは、どうもこの許可制につきましては、そういう粗漏工事の面におきましては、これは建設省当局の行政指導あるいはまた行政力が、それにあまりにも無関心であり過ぎたがためにこのような結果になっておるのではなかろうか、このように考えられるのであります。大臣の御所見を承りたい。

発言情報

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発言者: 井上普方

speaker_id: 18136

日付: 1970-05-11

院: 衆議院

会議名: 建設委員会