内田常雄の発言 (社会労働委員会)

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○内田国務大臣 ただいまも申し述べましたとおり、この日雇労働者健保制度に対しましては、過ぐる国会で政府自身が改正案を出しており、その改正案の成立を強く望んでおりましたが、さらに当院におきましても、ただいま田邊さんのおことばのとおり、この本来の日雇健保制度にさらに一歩を進める修正案をお示しになりましたので、私どもは、国会の意思でございますので、それを尊重する、こういう気持ちでございました。
 しかるに、結果におきましては、まことに遺憾にも、国会全体としてこの改正案並びに修正案が不成立になりました。その事態におきましては、また、申すまでもなく、日雇健保の状態というものは、いまに始まったわけではないことはもちろんでございまして、昨年の段階におきましても改正法案を国会に提出いたしましたところが、それが不成立になって、今回また政府の改正案並びに当院の修正案とも不成立になってしまったその後の状況におきましては、そのままこれを放置いたしますと、日雇健保制度そのものが動かなくなる。法律の制度であるとか行政制度であるとかいうような形式論上のことは別問題といたしましても、制度そのものが動かなくなる。これまた、他のことばでいいますと、本来の被保険者、本来のチャンピオンに対する保険給付というものが、現行制度もはなはだ不満足の制度、十分でない給付ではございますが、そういう給付さえも動かなくなるような事態におちいるというような状態でございましたし、また、私どもがいろいろの方面からのおことばを耳にいたしますと、この制度そのものが、失業対策事業に従事せられる日雇い労働者の方、あるいは健康保険制度が適用されている事業所に、外から来て日雇いで働かれる労働者の方々に対する——ことばをかえますと、日額給料が非常に安い方々に対して、非常に安い保険料で——これは安いにこしたことはございませんが、安い保険料、つまり日額二十六円前後というような保険料で、本来のチャンピオン以外の擬制適用の方方をもその対象に入れているという状態がどうにもこうにも動かなくなった。また、これは数字的に見ますると、これらの擬適の方々が年間にかけられるあるいは月々かけられる保険料というものと、それから、年間に受けられる保険給付との関係は御承知のとおりでございまして、それがわずかの間ならこれまでのような無理もきいたでありましょうが、もうこれ以上はそういう無理はきかないという、絶体絶命のところに追い込まれておる事態にかんがみまして、これは厚生省としての行政責任で行政上の措置を廃止して、繰り返し申しますように、本来の日雇い労働者に対する保険の給付を続けてまいらざるを得ない、こういうことで今回の処置になりましたので、何とぞ御了承をいただきたいと存じます。

発言情報

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発言者: 内田常雄

speaker_id: 13196

日付: 1970-06-10

院: 衆議院

会議名: 社会労働委員会