田邊誠の発言 (社会労働委員会)
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○田邊委員 そこで、先ほど国会におけるいろいろな修正の問題等については、最終的に、法律論からいえば廃案になったのだから関知することでない、こういうお話がありました。それならなぜ、あなたのほうで五月二十二日厚生事務次官と社会保険庁長官の名でもって各都道府県あてに出しておる「日雇労働者健康保険制度におけるいわゆる擬制適用の取扱いの廃止について」という通達がありますけれども、この中の第一の廃止の理由の(2)に、「第六十三回国会における衆議院審議の段階で行なわれた擬制適用の法制化についての修正は、この法制上の問題点の解消を意図したものであり、また、この修正案が衆議院において可決されたことにより現在のままの取扱いがもはや法律上認めがたいものであることが明確となった」というのは一体何ですか。こういう文書をあなたのほうで流しているのは一体どういう意味で流しているのですか。国会の意思についてあなたのほうはこういう解釈をしているじゃありませんか。解釈しているでしょう。これは大臣はさっき国会の意思と関係ない、法律論からいえば廃止になったことは関係ない。なぜそれならば、衆議院の段階で修正されたという事実をあなたのほうの通達の「廃止の理由」の中に書かなければならないのですか。あなたは法律論からいえば廃止の理由の中に入ってないと言ったじゃないですか。一体どういうわけですか。