倉成正の発言 (本会議)
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○倉成正君 ただいま議題となりました三法案について、社会労働委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
まず、船員保険法の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、業務災害による障害者等の福祉の向上をはかるため、職務上の事由による年金額を引き上げるとともに、個別メリット保険料率を適用しようとするもので、そのおもな内容は、
第一に、年金部門における職務上の事由による障害年金及び遺族年金の給付水準を引き上げること。
第二に、百人以上の被保険者を使用する船舶所有者には、災害補償に相当する給付にかかわる保険料率について、いわゆる個別メリット保険料率を適用し、船舶所有者ごとの災害発生率を保険料率に反映させ、保険料負担の公平をはかること。
第三に、既裁定の職務上年金の年金額を改定すること。
第四に、職務上年金の改善等に伴い、保険料率を改定すること。等であります。
本案は、三月九日本委員会に付託となり、昨日の委員会において質疑を終了し、採決の結果、本案は原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
次に、労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、重度障害者及び遺族に対する災害補償の充実をはかるため、保険給付の改善等を行なうもので、そのおもな内容は、
第一に、障害補償年金の額をおおむね一六・五%引き上げること。
第二に、遺族補償年金は、五十歳以上五十五歳未満の妻については、給付基礎年額の三五%相当額、五十五歳以上または廃疾の状態にある妻については、給付基礎年額の四〇%相当額、遺族が二人以上ある場合は、その数に応じて、給付基礎年額の四五%から六〇%相当額に引き上げること。
第三に、遺族補償一時金の額を給付基礎日額の千日分に引き上げること。
第四に、遺族補償年金の前払い一時金制度を引き続き五年間存続させること。
第五に、継続事業のメリット制の対象事業を、三十人以上の事業で労働省令で定めるものに拡大するほか、三年以上メリット適用規模に該当する事業に限ること。などであります。
本案は、去る四月三日本委員会に付託となり、昨日の委員会において質疑を終了し、採決の結果、本案は原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
なお、本案に対し、附帯決議を付することに決しました。
次に、勤労青少年福祉法案について申し上げます。
本案は、勤労青少年が充実した職業生活を営むとともに、有為な職業人としてすこやかに成育することができるように必要な措置を定めるもので、そのおもな内容は、
第一に、勤労青少年の福祉に関する基本的理念及び関係者の責務をあきらかにすること。
第二に、勤労青少年の日を設けること。
第三に、労働大臣は、勤労青少年福祉対策基本方針を定め、都道府県知事は、勤労青少年福祉事業計画を策定するようにつとめること。
第四に、国、地方公共団体等は、勤労青少年に対し、職業指導の充実、職業訓練の奨励、余暇の有効活用等の福祉の措置を講ずること。
第五に、事業主は、事業場ごとに勤労青少年福祉推進者を選任するとともに、勤労青少年が職業訓練または教育を受けるための時間を確保できるような配慮をするようにつとめること。
第六に、地方公共団体は、勤労青少年の福祉に関する事業を総合的に行なう施設として、勤労青少年ホームを設置するようにつとめること。などであります。
本案は、去る四月三日本委員会に付託となり、昨日の委員会において質疑を終了し、採決の結果、本案は原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
以上、御報告申し上げます。(拍手)