田中榮一の発言 (本会議)
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○田中榮一君 ただいま議題となりました五案件につきまして、外務委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
まず、航空機内で行なわれた犯罪その他ある種の行為に関する条約のおもな内容を申し上げますと、航空機内で行なわれた犯罪その他ある種の行為について、当該航空機の登録国が裁判権を設定すること。機長は、犯罪その他ある種の行為を行ないまたは行なおうとしていると信ずるに足りる相当な理由がある者に対して、拘束を含む妥当な措置をとり、それらの者を着陸国に降機させまたは権限のある当局に引き渡すことができること、着陸国は降機させることを容認し、引き渡された者を受け取ること。航空機の不法な奪取の場合には、締約国は、機長に管理を回復させるために協力し、当該航空機の着陸国は、その乗客及び乗り組み員がすみやかに旅行を継続できるように配慮するとともに、航空機及び貨物をその占有権者に返還すること、等について規定しております。
次に、オーストラリア、イタリア及びイギリスとの間の租税条約は、それぞれ条約の対象となる租税の税目、企業利得に対する課税基準、船舶または航空機による国際運輸利得に対する租税の免除、配当、利子及び無体財産権の使用料等に対する課税限度、政府職員、短期滞在者、教授、学生及び事業修習者等が受け取る報酬等に対する租税の免除及び相手国との間の二重課税の排除方法等について規定しております。
また、インドとの間の租税協定を修正補足する議定書は、インド側の租税の税目の変更、船舶による国際運輸利得に対する課税の軽減率の変更及び恒久的施設の範囲の明確化等を内容とするものであります。
以上五案件は、いずれも外務委員会に付託されましたが、このうち租税条約四件は、参議院から本院に送付されたものであります。
よって、各案件につき、政府から提案理由の説明を聞き、審査を行ないましたが、詳細は会議録により御了承を願います。
かくて、五月六日、質疑を終了し、採決を行ないました結果、航空機内で行なわれた犯罪その他ある種の行為に関する条約は全会一致をもって、また、租税条約四案件は多数をもって、いずれも承認すべきものと議決いたしました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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