大津留温の発言 (建設委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○説明員(大津留温君) お手元に差し上げております資料の一でございます。次の通常国会に提案を予定しております法案総計二十一件ございます。※じるしのつきましたのが十二件で、これは予算関係法案でございます。△じるしが一件で、これは予算関係法案に準ずるもの、それから予算に関係のない案件が八件ございます。ただしあとで出てまいりますが、このうちなお提案すべきかいなか慎重に検討中のもの五件を含んでおります。
まず第一が建設省の設置法の一部改正でございます。これは前の国会でも御審議をいただいたわけでございますが、これに若干内容を加えまして1に書いておりますように、都市局に下水道部を設けたい。これは、御承知のように、公害対策として下水道事業が飛躍的に量、質ともふえます関係で機構も充実いたしたいということでございます。2、3は前回同様、北陸地建と四国地建に用地部を設けたい、並びに東北地建、北陸地建、中国地建、四国地建に企画部を設置いたしたいというものでございます。
第二は下水道法の一部を改正する法律案でございまして、中身は、いろいろございますが、その一つは河川の流域を総合的に計画的に下水道を整備したいということで、公害対策基本法に基づきまして水質汚濁に関する環境基準の定められました河川の流域につきましては、大臣が認可をいたしまして、都道府県知事が流域総合下水道計画というものを定めることといたします。そしてその流域にかかる公共下水道その他の下水道はこれに適合して行なうという考えでございます。第二点は、流域下水道はその設置者を都道府県とするということを明らかにしようというものでございます。第三点は、住宅公団等が大規模な新市街地を開発をする際にあわせて公共下水道を整備するというような場合には、住宅公団等が公共下水道の設置者となり得るという規定を設けようというものでございます。第四点は、悪質の下水を公共下水道に排出する工場等につきまして、水質の測定、記録の保存、立ち入り検査等を行ない、工場側はそれを受忍しなければならないということにしたいというものでございます。第五点は、下水の処理区域内にございます既存のくみ取り便所は、一定の期間内に水洗便所に改造するように建物の占有者に義務づけようというものでございます。この場合に生活困窮者につきましては公的機関が援助をするという内容でございます。
その次は、下水道整備緊急措置法の一部改正法でございまして、これは現行の下水道整備五カ年計画を改定いたしまして、四十六年度を初年度とする新たな五カ年計画を策定いたしたいということでございますので、それに伴います法律改正でございます。
次は、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の一部改正でございます。これは緊要な災害復旧事業は復旧年限を一年短縮して二年にしよう、その他の災害は復旧年限を三年にしようというものでございます。
次は、砂防法の一部改正でございまして、北海道におきます直轄砂防工事につきましては、当分の間十分の九の国の補助をいたしたい、負担をいたしたいというものでございます。
次は、道路整備緊急措置法の一部改正でございまして、道路利用者新税というものを設けまして、その収入額に相当する金額を道路財源に充当しなければならないということにいたしたいという内容でございます。
次は、道路整備特別会計法の一部改正でございまして、ただいま申しましたと同じく道路利用者新税の収入額相当額をこの会計に繰り入れるということと、その一部を高速自動車国道等の有料道路事業に投入するために基金を設けて、それに貸し付けることができるという内容でございます。
次は、交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法の一部改正でございまして、これは現在の三カ年計画を改めまして道路交通安全対策五カ年計画を策定しようというものでございます。この対象になる事業は、従来の計画の対象となっておりました交通安全施設等整備事業のほか、交通の安全に資する道路の改築等の事業を含めるという内容でございます。
次は、踏切道改良促進法の一部改正でございまして、この法律が本年度をもって期限が切れますので、さらに来年度以降五カ年間延長いたしたいというものでございます。
次は、住宅金融公庫法の一部改正でございまして、その改正の要点の一つは、市街地再開発事業等で住宅の供給に資する事業に対しまして、新たに公庫からその事業資金の貸し付けを行なおうとするものでございます。第二点は、宅地造成貸し付けにあたりまして、その貸し付け資金の限度額について改正するとともに、その償還期間を延長しよう、従来五年以内とありましたのを七年以内に延長しようというものでございます。第三点は、地方公共団体等が行ないます宅地造成工事に際しまして災害防止施設を設ける、またその宅地造成の途中におきまして災害を受けたような場合に、その災害復旧工事に必要な資金を貸し付けるという道を開こうとするものでございます。第四点は、中高層耐火建築物等の貸し付け等におきまして、その貸し付け条件の改善をはかろう、たとえば中高層融資では償還期間を十年とありますのを二十年に延長しようという内容でございます。
次に、住宅融資保険法の一部改正案でございますが、市街地再開発事業に伴う建築物、そういうものに対する融資につきましても、この融資保険の対象に取り上げようということと、それから保険金のてん補率を一〇〇%に引き上げようということ、並びに保険金支払い後の事故債権を公庫がみずから回収することといたしたいという内容でございます。
次に、特定民営賃貸住宅建設促進法でございますが、これは大都市地域の市街化区域におきまして、土地の所有者等が適切な賃貸住宅を建設し、経営しようとする場合におきまして、民間の金融機関の融資が一定の要件に該当しておる場合には利子補給を行ないまして、その賃貸価格を低廉なものにしようという趣旨のものでございます。
次に、河川法の一部改正法案でございますが、これは都市河川の整備をはかるために、一級河川または二級河川のうち一定の区間につきましては、市町村長にその管理を行なわせることができるように改めたい。また、その管理費用は国、都道府県及び市町村が分担するようにいたしたいということでございます。そのほか一級河川の指定手続の簡素化等を行ないたいということでございます。
次は、宅地建物割賦販売法案でございますが、これは前々から問題になっておりました法案で、宅地建物の割賦販売をするにあたりましては、その販売条件の説明、契約の解除及びそれに伴う損害賠償の制限等につきまして必要な規制を行なおうとするのが第一点、第二点といたしまして、積み立て式の宅地建物割賦販売を営もうとする者は許可を受けなければならないという、許可制にいたすとともに積み立て金の保全措置、財産状況に対する改善命令等営業に関する必要な規制を行なおうとするものでございます。
次に、宅地建物取引業法の一部改正案でございますが、宅地建物取引業者の財務の健全性を確保するために、免許の要件といたしまして一定の財産的基礎を有することを加えるとともに、営業保証金制度についても改善をはかろうというのが第一点でございます。第二点は、取引主任者の制度がございますが、これをもっとその責任を明確にいたしたいということと、業者の名義貸しということが行なわれておりますので、それの禁止をいたしたいというようなことが第二点でございます。さらに第三点といたしまして、マンション分譲等におきましては契約条項を適正にすること、また瑕疵担保責任を強化する。それから販売開始の時期を制限するというような規制を強化するとともに、前払い金の保全のための規定を整備するという内容でございます。
次は、地代家賃統制令の一部改正法案でございます。地代家賃統制令は、一定の猶予期間を置いてその効力を失うということにいたしたいというものでございます。
次に、検討中の法案でございますが、まず第一に海域管理法案、これは海域の開発、保全のために必要な管理者の制度を定めるとともに、その管理を行なう海域の指定、立ち入り調査、占用許可、行為の制限等管理の適正化をはかる内容のものでございます。並びに海洋開発の総合計画、沿岸開発事業に関する規定を設けるという内容でございます。
次は、公共工事の前払い金保証事業に関する法律の一部改正でございます。公共工事の契約の保証制度を改善いたすために、保証事業会社が公共工事の工事完成の保証を行なうということができるようにしようという内容でございます。
次は、駐車場法の一部改正でございまして、駐車場整備地区に関する都市計画が定められました場合には、駐車場整備計画を定めてそれに基づいて整備を進めなければならないということにしようというのが一点。次に、路上駐車場の駐車料金につきまして、限度額を改定いたしたいというのが第二点。第三点は、自動車の収容台数が二十五台以上または駐車面積が五百平方メートル以上の駐車場施設につきましては、その構造並びに設備を政令で定める技術的基準によらなければならないということと、さらにそれに適合しない場合の是正命令、罰則等の規定を設けてこの基準の強化をはかろうというものでございます。第四点は、駐車場整備地区内におきます大規模な建築物を新築または増築する場合に、政令で定める基準の駐車施設を付置しなければならない義務を課そうというものでございます。
次は、道路法の一部改正でございまして、その一点は車両の通行方法の規制を強化しよう、で、その罰則も設けましてその規制を強化しようというのが第一点です。第二点は、道路構造が立体化されてまいりましたのに伴いまして、立体道路の管理の特例を設けようというのがその第二点であります。第三点は、道路交通の急速な増大に伴いましていろいろ規定の整備をはかりたいというものでございます。
最後に、工業化住宅の認定等に関する法案、これはいわゆる工業化住宅を購入する人の保護並びにその生産技術の開発を進めるという趣旨から住宅性能の基準を定めまして、これに適合する工業化住宅の認定制度を設けようというのが第一点であります。第二点は、そのために住宅製造業者に対する品質管理の指導監督、工場等への立ち入り検査、虚偽の表示についての罰則、こういうような規定を設けたいと、こういう内容であります。以上であります。