吉兼三郎の発言 (建設委員会)
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○説明員(吉兼三郎君) 都市局の関係で、下水道法の施行令の一部を改正する政令案でございますが、まん中の欄に「審議中」と書いてございますが、実は本日の閣議で決定を見ておりますので、近く公布施行になる予定でございます。内容につきましては、例の水質保全法という法律によりまして公共用水域の排出の基準に、新しくここに書いてございますようなシアン、アルキル水銀、有機リン等々のいわゆる重金属類というものが基準に追加になりました。これを受けまして、直接この公共用水域にこういうものを流している工場等は、これは個別の工場におきまして、工場排水規制法によって、その順守義務が追加されるわけでございますが、下水道にこういうものを流しているものにつきましては、第一義的には下水道の管理者は基準を守る義務が課せられたわけでございまして、したがいまして、この義務を履行する担保の方法といたしまして、下水道法におきましては、下水道にこれらの重金属類を排出する工場に対しまして、従来から除外施設というものを設けさす義務を課しておるのでありますが、その除外施設の義務をさらに強化すると、こういう項目につきましても、除外施設を設けて、下水に流しなさい。そういうような基準に改正をいたしまして水質の保全に対処しよう、こういう趣旨の政令の改正でございます。