川崎精一の発言 (建設委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○説明員(川崎精一君) 河川局関係の施行令の改正でございますが、二ページの一番初めにございます政令につきましては、これは一級河川の改良工事の国の負担割合についての政令でございますが、施行令によりまして、国の費用の負担の特例の期限が切れましたので、施行令が改正されました。したがいまして、これに伴って施行法が改正されましたので、これに伴って今後の特例を延伸する期間、あるいはその対象になっております大規模工事、あるいはそれの事業の額、こういったものをこの政令によって改正をしておるわけでございます。なお、そのほかに北海道の関係並びに水資源開発公団に対する交付金の関係、こういったものが同様関係してまいりますので、あわせてこの政令で改正をいたしております。
 それからその次に政令百六十一号、それから次のページの二百十二号でございますが、これにつきましては、許認可等の整理に関する法律の施行に伴って改正をされたものでございまして、一級河川の管理にかかわります事務の中で、できるだけ地方建設局長に委任すべきものは移していこうというようなことで、いろいろダム管理に関する主任技術者の資格の認定の問題、あるいは特定水利以下の水利で、大臣の認可にかかわるものを地建局長に移す、こういったものの権限の委譲でございます。なお、二番目の海岸法に規定をいたしております主務大臣の権限がございますが、これは主として、特に必要のあるときに海岸の管理者にかわって建設大臣がいろいろな事業を行ないます場合に、海岸管理者の権限を大臣が直接代行することになっておりましたのを、地方建設局長に移したわけでございます。
 それから次に政令第二百十二号でございます。これもやはり同様に特定の水利使用に伴いまして、流水の占用をしております場所だとか、あるいは期間だとか、こういったような軽微な変更にかかる手続につきまして、これを地方建設局長に委任をしたものでございます。
 それから最後に政令二百三十五号でございますが、これは御承知のように河川法の二十八条、二十九条を受けまして、河川管理上支障のある行為についての禁止、あるいは制限をするというようなことで、その内容につきまして、これは水質保全法あるいは公害対策基本法等といろいろ関係がございましたが、そういった水質の問題等も各省と協議をいたしまして、その線に沿って今回の改正を見たわけでございます。なお、河川の水質の保持等につきましては、特に五十トン以上を排水するものについては届け出制をしきまして、できるだけ河川管理者として、河川の流量の把握と水質の改善に努力するような姿勢がこの政令で盛られております。以上でございます。

発言情報

speech_id: 106314149X00419701009_007

発言者: 川崎精一

speaker_id: 10256

日付: 1970-10-09

院: 参議院

会議名: 建設委員会