多治見高雄の発言 (建設委員会)
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○説明員(多治見高雄君) 住宅局関係の先国会以来の政令の改正について御説明申し上げます。
お手元にお配りしてございます資料にございますように、住宅局関係では四つ政令がございますが、そのうちの三つは、先般成立いたしました建築基準法に関するものでございまして、一つが住宅金融公庫法の施行令の改正でございます。
公庫法の改正は、昨年の予算編成におきまして公庫の貸し付け限度額の増額を認められましたので、それに伴いまして政令を改正いたしまして、貸し付け限度額を直すという内容の政令でございます。一例を申し上げますと、改良住宅につきまして従来四十万円の限度額を四十五万円、それから災害復興住宅につきまして八十五万円を九十万円、そのうち耐火構造につきましては百万円を百十万円というふうに金額の訂正を予算に従っていたした次第でございます。
それから残りの三つの政令でございますが、そのうち二つはすでに制定されておりまして、資料にございますように建築規準法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令というのが最初でございますが、それは法律によりまして四十五年の六月一日に法律が成立いたしまして、その後一年以内で政令できめるときに施行するという法律の規定になっておりますので、これを四十六年の一月一日というふうに政令で指定したわけでございます。したがいまして、法律で予想しております一年という期間の相当早目に施行いたしたいということで、四十六年一月一日と政令で指定したわけでございます。
それからその次が、同じく改正によりまして基準法で新しく人口二十五万以上の市が特定行政庁といたしまして建築行政を施行するということになりましたので、準備の関係その他から法律の施行前にこの二十五万以上の市を政令で指定いたしまして、準備を早く進めたいということで、この規定だけを政令で指定いたしまして四十五年の九月二十四日に公布いたした次第でございます。
それから法律の改正に伴いまして実体的な基準法の内容をきめる政令でございますが、これは資料にございますように、目下鋭意各方面と審議を重ねておりまして、できるだけ早い機会に内容の決定をいたしたいということで現在準備中でございます。