多治見高雄の発言 (建設委員会)
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○説明員(多治見高雄君) 前国会以来住宅局関係で審議会に大臣から御諮問いたしまして答申をいただきました案件は三つございますが、お手元にお配りしている資料にございますように、第一点は、住宅審議会に御諮問いたしました今後の住宅政策の基本的なあり方に関する諮問でございますが、これに対しまして、四十四年の二月に諮問いたしまして、その後一年以上にわたりまして非常に御熱心な議論をいただきまして、お配りした資料にありますように、都市勤労者に対する公的住宅の画期的拡充、それから民間住宅対策の強化、住宅に対する財政金融政策の転換、土地対策の確立、最後に住宅建設のコストの低減をはかるという、こういう大きな問題につきまして、非常に詳細な御答申をいただいたわけでございまして、これに基づきまして、われわれここで御答申いただきました方針をできるだけ実現できるような内容で来年度予算を要求しているという段階でございます。
それから第二点は、住宅産業振興の方策に関する諮問でございますが、これは住宅宅地審議会と建築審議会、二つ審議会ございますが、この両方に非常に密接な関係があるということで、両方の審議会に諮問を申し上げまして御答申をいただいたわけでございますが、ここにございますように、将来の住宅産業の振興につきましては、まず長期的な計画をきめて、それに従って技術の開発を進め、あるいは先ほど法律の御説明で申し上げましたように、認定制度等を確立いたしまして、住宅産業の進歩のために材料あるいは技術等に関するインフォーメーションの機関を設置いたしまして、住宅産業の振興をはかるという趣旨の御答申をいただいたわけでございまして、これに沿いまして、今後住宅産業の振興に力を尽くしたいということにしている次第でございます。
最後に、公営住宅法第十三条第三項に規定する率に関する答申でございますが、これは前二つの御答申に比べますと、非常に事務的な答申でございまして、公営住宅法の十三条に1公営住宅法全体で公営住宅の家賃のきめ方を規定してございますが、十三条によりますと、その家賃のきめ方によらず家賃を変えることができるという規定がございます。その規定の中で、原則的には事業主体が家賃を変える場合には、公聴会を開き、また利害関係人の意見を聞く、それから最後に建設大臣の承認を得るという三段階の手続を経て、初めて家賃の変更ができるという規定になっておりますが、この例外としまして、建設大臣が建築物価の変動を考慮いたしまして、住宅宅地審議会の意見を聞いて毎年地域別に一定の率をきめまして、この範囲内の変動ならば特に大臣の承認は要らないという包括的な承認を与えるという規定がございますので、その規定に従いまして住宅宅地審議会に諮問をいたしましてこの率をきめていただくという内容でございます。以上でございます。