田中一の発言 (建設委員会)
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○田中一君 あなた例外はあろうけれどもと逃げているけれども、例外だらけなんです。一体なぜ建設大臣が住宅を専管するというような気持ちを持たないのですか。原資は国家並びに国家関係から出てくる資金です。あなたがお持ちになればいいんです。そうして建設資金、建設費、土地の購入費、当然賃貸ならば賃貸の家賃までもあなた自身の窓口からきめればいい。国家公務員なるがゆえに民間の一般大衆よりも安い家賃でなければならないという理由は一つもない。したがって、計画というものは建設大臣が持ちなさい、事実その計画によって建設するのは、どっちみち建設部隊を持たないのですから、適当な建設施工者を選択してやらせればいいんです。先行して一番心配するのは、宅地の取得というこの現実に、政府みずからが多角的な要求——機関によって仮需要という膨大な数にして地価をつり上げるという現状を反省しなければならないというんです。住宅公団が決して住宅公団独自のそういうあっせんという機関を持つわけではございません。民間の宅地建物取引業者なり何なりを手足として、大ぜいの人間を、東京ですらもう一万人という宅地建物取引業者がおります、この人たちを手足として土地の取得に当たっておるわけなんです。ですから、例外ということばで逃げておるけれども、実態というものをもう少し詳しく知らなければならないんです。事ほどさように建設大臣は住宅建設の実態を御存じないわけなんです。これはもう住宅局長は自分が所管するところの住宅だけを専心かかればいいんです。ことに最近の傾向としては、住宅金融公庫というこの機関が戦後二十五年にでき上がり、二十年の歴史は持っておりますけれども、この辺で方向転換をして住宅金融公庫は廃止すべきであるというような極端な気持ちさえ私は持っておるのであります。なぜならば住宅金融公庫が一戸当たりに貸す資金では一割ないし一割五分にしか当たらないんであります、極端な表現をいたしますと。もし内容をどうして一割五分かというならば説明をしましょう。公営住宅ですら、今次の予算の要求にどういう形で裏づけをしておるかはまだ見ておりませんが、おそらく今日までの傾向では半分、五割、五〇%ぐらいの資金しか公営住宅に出しておらないんであります。たとえば一種にいたしましても二種にいたしましても、それぞれその資金が三分の二であり、四分の三であるという金額ではないのであります。ただ政策として戸数というもので国民を幻惑しておるのが今日の現状であります。これが過去二十年の現状であります。今日では住宅産業いわゆる住宅建設事業というものは大幅に変貌しております。われわれが二十年前に住宅金融公庫法または公営住宅法をつくったころには、GHQから日本人に住宅なんか、住む必要はないんだと、ころがっていろというような占領政策から出発したことは、あなたも御存じのとおりであります。それがようやく公営住宅法をつくり、国民が家に入れるという希望を持ったのはそのころであります。ところが、今日は他面多角的な住宅供給事業が行なわれております。政府ですら六つの窓口でそれを促進しておる。したがって住宅金融公庫法なり、また住宅金融公庫の資金を原資として行なうところの住宅建設機関なり、これらに対して大幅な予算の裏づけと方向を変えなければならぬ段階に来ておるとお考えにならなければならぬと思うんです。私はいみじくも住宅局が四十四年五月に答申を求めた、諮問したところの住宅生産工業化の長期構想とかいろいろあります。いろいろありますが、この中でやはり方向転換を求めているのが、多くの住宅建設に熱意を持ち、それによって、先ほどあなたが言っているように、よくて安い、非常に豊かな住宅に住み得るという希望を持つ国民は、今日はっきりと政府の住宅政策の転換を願っておるという事実を知らなければならないんであります。一面住宅建設に対するところの資金は、いま多治見君が言っているように、四十万円を四十五万にしたからといって一体何の足しになりますか。物価はどんどん上がっているんです、上げているんです、政府が。その中でお茶を濁すような形で四十万円を四十五万円にする、八十万円を八十五万円にするだけでは解決されないのであります。全面的に、ほんとうに腰を据えて政府施策のあらゆる住宅政策というものを検討する段階にきていることは事実であります。いまだに二十年前の戦後のあの混乱の中で家を求めたという国民の考え方と、今日ささやかながらも所得が伸びてまいりました、レジャー産業もどんどんふえております、自分の所得のうちの何%か、何十%かをレジャーに使っておりましょう。しかし、健康な堅実な国民は、レジャーよりも家を持ちたいという切実なものがあるんです。公営住宅法にいたしましても、その他の住宅金融公庫法にいたしましても、抜本的な改正をする時期がきたということをお考えくださると、その点については、あなたが現行法のもとにものを言ったんでは、少しも前進にもならなければ、国民はそれを望んでおるんではないのであります。そういう点については、ひとつもう一ぺん御回答を願いたいと思います。