愛知揆一の発言 (外務委員会)
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○愛知国務大臣 これはやはり条約的に見ました場合と、常識といいますか、事実関係と、両方の角度から見ていかなければならない問題である、かように存じます。
条約論として見ましても、たびたび申し上げておりますように、国と国との関係を律するものと、それから、たとえば人の往来とか通商関係とか、あるいはそのほかいろいろございますが、そういう関係とは、条約のワクの中でも、区別して考えなければいけないというのが、条約論の通説ではないかと私は思いますが、そういう考え方から、日華平和条約につきましても、交換公文といいますか、書簡の交換があって、適用地域のところにも触れておるのはそのためであると思います。したがって、人事の交流の問題とか通商関係とかいうことについては、実際適用すべくもないわけでございますから、この点は書簡の交換等によって解釈が明瞭になっておる、私はかように存じておる次第でございます。
それから、実際の常識的な事実問題として、中国本土には現に国民政府の施政権が及んでいない、これまた事実上の問題としては、これはだれしも認めているところであり、政府としても、これは事実として認めておるということも、しばしば申し上げておるとおりでございます。