高橋国一郎の発言 (内閣委員会)
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○政府委員(高橋国一郎君) ただいまのおしかりごもっともでございますが、私たちのほうは作業的に現在進行中でございますので、数字的にはっきり申し上げられないような現状でございますので、そういうふうにお答え申し上げたわけでございますが、もうちょっと詳しく申し上げますというと、飛騨川の事故の場合と今回の八月の判例がございました五十六号の落石事故の場合は、若干性格を異にしております。飛騨川事故の場合は、われわれが申します道路が一応改築が済んだ個所になっておりまして、そこに、まあわれわれに言わせますというと、予想をはるかに越えた集中豪雨がございました。百十ミリをこえる集中豪雨でございまして、そういうところが一つでございます。それから一方の五十六号の事故と申しますのは、これは道路が全く未改良の状態にございまして、全然道路改良がなされていない道路でございます。こういうところに対する事故でございまして、性格的に若干異なります。飛騨川事故に対しましては、すでに事故の直後に全国に総点検を行ないまして、集中豪雨によってすでに改良が済んだところがくずれることのないように全国の調査を行なったわけでございます。その結果、簡単に申し上げますというと、たとえどこの改良が終わった区間でも、百ミリをこえますというと大体崩落する個所が全国にたくさんございます。こういう個所につきましては——いま百ミリというのは雨量でございますが、場所によっては八十ミリぐらいでくずれる個所があるかと思いますが、そういうところを個々に、ここの個所は何ミリになると崩落するであろうというふうな推定がされますので、そういうものにつきまして基準をつくりまして、ある区間で八十ミリで崩落が予想される場合には、八十ミリをこえた場合には交通規制を行なえ、つまり交通どめを行なえというような指導をしておりますし、なお、これは四十三年の事故でございますが、その年に直ちに全国の交通危険な個所には、ほかの改築事業を回しまして手当てしたわけでございますが、これは大体三カ年計画でもって、一番あぶないところは計画的に手直ししておるような状態でございまして、四十五年度——ことしは三年目になりますが、飛騨川事故から数えましてことしで一応の手当ては済むようなことにしておるわけでございます。一方、いまほどの五十六号線につきましては未改良の道路でございまして、なお、いまだに国なり、県なり、市町村なりが、道路管理者が全く金を入れていない個所であります。こういうところは全国に非常にたくさんございまして、これに対する金を積算いたしますと、無限大に近いほどの大きな金になるわけでございまして、これに対します手当てといたしましては、ことしの判決の出ました直後に道路局長通達によりまして、ちょっと簡単に前文を読みますというと、「道路管理者は「落石注意」等の標識を設置したのみで、防護柵等の設置、落下しそうな岩石の除去あるいは事前の通行止め等の措置をとっていなかったことについて管理の瑕疵があり、そのための予算措置を講ずることが困難であるからといって、責任は免れないものとしている。したがって、道路管理者においては、下記事項に十分留意のうえ、事故の防止に万全を期せられたい。」、これは先ほど先生御指摘になりましたが、従来、道路管理者はとても手が回らないということで「落石注意」というふうな標識をして防護さく等の設置をあまりしない個所が非常に多いわけでございますが、それでまあ、責任ないというふうな判断ではございませんけれども、とても手が回らぬのでやむを得ないというふうな考えを持っていたわけでございますが、それではとても、今回の判決に従いまして無過失の責任も問われておるというような状況でございますので、十分に注意をせよということを前文に書きまして、まず第一点は危険個所の総点検を行なっております。それに従いまして交通規制の基準を定めるように示しております。それから道路の巡回点検、これが必ずしも十分じゃございませんので、これの実施の徹底をはかることを指示しておるわけでございます。いま申し上げたのは八月の事故でございまして、それからいま資料をとりまして、それに基づきまして積み上げ計算中でございます。やはり調査いたしますには二、三カ月を要します。それに基づきましてこちらに集まってきたものを整理いたしまして、積み上げまして五カ年計画の内容に盛り込むわけでございまして、現在その作業中の段階であるということを申し上げておるわけでございます。