浜田幸一の発言 (公害対策特別委員会)

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○浜田委員 一般的な御答弁をいただいたわけでありますが、それでは具体的にお伺いをします。
 海洋汚染防止法の第四十二条、「(油による著しい汚染の防除のための財産の処分)海上保安庁長官は、本邦の沿岸海域において排出された著しく大量の油により海洋が著しく汚染され、当該汚染が広範囲の沿岸海域において、海洋環境の保全に著しい障害を及ぼし、人の健康を害し、財産に重大な損害を与え、若しくは事業活動を困難にし、又はこれらの障害が生ずるおそれがある場合において、緊急にこれらの障害を防止するため排出油の防除の措置を講ずる必要があると認めるときは、当該排出油の防除の措置を講ずるためやむを得ない限度において、当該排出された油が積載されていた船舶を破壊し、当該排出された油を焼却するほか、当該排出された油のある現場附近の海域にある財産の処分をすることができる。」とあります。私は法律の専門家ではありませんので、あなたと議論ができないかもしれませんけれども、この第四十二条の拡大解釈をしてみたいと思うのであります。
 疑わしきは罰せずということはわかりますけれども、この四十二条にあるとおり、「人の健康を害し、財産に重大な損害を与え、若しくは事業活動を困難」にした場合は、この船舶を破壊し、油を焼却するほか、財産を処分することができるとあります。それならば、なぜペルシャ湾に派遣する前に、この船に対して航行の停止を命じて、もし、まだ加害者ではないわけですからそれを命ずることができないならば協力を要請して、一日も早くその船の中に積んである油の調査をしようとしなかったのでしょうか。海上保安庁に御努力をいただいていることはわかりますけれども、それだけ努力をして、この問題の解決というよりも海洋汚染防止法をお守りになるという解釈であるならば、ペルシャ湾までわざわざ行く前に、一たん航行を停止して協力を要請して、要請してもできない場合は現地におもむくとか、こういう四十二条の拡大解釈の適用が私は海上保安庁のとるべき態度ではなかったのではないだろうかと考えますが、この点についてどうお考えになりますか。

発言情報

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発言者: 浜田幸一

speaker_id: 33124

日付: 1971-12-15

院: 衆議院

会議名: 公害対策特別委員会