丹羽兵助の発言 (本会議)
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○丹羽兵助君 ただいま議題となりました学校教育法等の一部を改正する法律案について、提案の趣旨を御説明申し上げます。
まず第一は、専修学校制度の創設であります。
現行の各種学校制度は、その対象、内容、規模等においてきわめて多様なものを、学校教育に類する教育を行なうものということで、一括して簡略に取り扱っております。
よって、この際、当該教育を行なうもののうち、所定の組織的な教育を行なう施設を対象として、新たに専修学校制度を設けようとするものであります。
第二は、私立幼稚園の振興であります。
私立幼稚園は幼稚園全体の約七割を占め、幼稚園の普及発展に大いに貢献しておりますが、そのうち三分の二は宗教法人立と個人立であります。これらの中には施設、教員組織など教育を行なうための条件が不十分なものがあり、一般に財政事情が苦しいために父兄負担が過重になる傾向があります。一方、現行法のたてまえは、公の助成は学校法人立のものに限られています。そこでこの際、学校法人以外の者によって設置された私立幼稚園の健全な発達をはかるため、これについても公費による助成措置を講ずることができることとし、あわせて、その学校法人化を促進する必要があります。
次に、法律案の内容について申し上げます。
その一は、掌校教育法第一条に掲げる学校以外のもので、職業もしくは実際生活に必要な能力を育成し、または教養の向上をはかることを目的として所定の組織的な教育を行なう施設は、これを専修学校とし、他の法律に特別の規定があるもの及び外国人学校は除くこととしております。その二は、専修学校には、高等課程、専門課程または一般課程を置くこととし、その三は、専修学校の名称、設置等の認可、設置者等に関する規定を整備しております。その四は、国または地方公共団体の助成対象となる学校法人のうちには、当分の間、学校法人立以外の私立幼稚園等の設置者を含むものとし、さらに補助金を受ける私立幼稚園等の設置者は、補助金を受けた翌年度の四月一日から起算して五年以内に、当該学校が、学校法人立になるように措置するものとしております。その五は、日本私学振興財団の貸し付け等の対象に、当分の間、学校法人及び民法第三十四条の法人以外の私立幼稚園等の設置者を含めることとしております。
最後に、この法律は、公布の日から起算して三カ月を経過した日から施行することとし、この法律施行の際、現に存する各種学校で専修学校の教育を行なおうとするものは、その設置認可を受けることにより、専修学校となることができることとしております。
本法律案の起草にあたっては、各党の意見を十分に尊重しつつ慎重に検討した結果、成案を得ましたので、ここに全会一致をもって文教委員会提案として本法律案を提出した次第であります。
何とぞすみやかに御可決くださいますようお願いいたします。(拍手)
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