芳賀貢の発言 (決算委員会)
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○芳賀委員 いま大蔵大臣の言われる点は、その根拠は憲法の規定ですね、あるいは会計検査院法の規定、衆議院規則、さらにまた財政法の規定によってこれは正常な手続を行なうことになるわけですが、国の予算執行が四月から始まるいわゆる会計年度ということになっておるし、予備費の国会承諾の件については次の常会に提出するということになっておるので、同一会計年度の予備費使用の承諾が区分されて、一——三月と、翌年度の四——十二月ということになるので、その事情というものは当委員会においても承知しておるところなわけです。ところが、会計検査院の会計検査報告には、予備費使用について国会の承諾を受ける手続をとっていないものという表示で、これが必ず検査報告事項として報告しなければならぬことになっておるわけです。いま大蔵大臣の言ったようなことであれば、何もわざわざ会計検査院法の二十九条の規定の中に、国会の承諾を得ておらないものの件数とか内容というものを述べる必要はないじゃないかということにもなるのですよ。やはりこれは制度上の意義を持っておると思うのでありまして、この際会計検査院のほうから、何のためにこういう報告を記載しなければならぬかという根拠について述べてもらいたいと思います。