中島武敏の発言 (建設委員会)
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○中島委員 新産、工特をどんどん進めるということで、現実にはもう冒頭申し上げたような、今日のきわめて大きな公害問題が発生してきているわけですね。現在、やはり問題は、この方針をはっきり転換する。そしてそのためには同時にまた、全面改正じゃなくて一部的な改正、法律の問題でいえば、ということでは私はこれは救われないのじゃないかというように考えているのです。しかし、きょうはこれ以上この問題についてここで議論をどうしようということではありません。
具体的な問題に入ります。第三条の関係なんですけれども、今度の改正案によりますと、「都道府県知事ハ埋立ノ免許ノ出願アリタルトキハ遅滞ナク其ノ事件ノ要領ヲ告示スルトトモニ」云々と、こうなっております。そこでお伺いしたいのですけれども、告示の方法が法律で規定されておりませんけれども、実際にはどんな方法でやられてきたものでしょうか。