内田常雄の発言 (地方行政委員会)
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○内田委員 これは、今度の修正案を発議いたしました私どもからお答えをすべき範囲に必ずしも属しないかとも思います。これはむしろ政府当局から、今後の用意というようなことに関連してお話をいただいたほうがいいかとも思いますが、私は、自民党のその方面の担当者の一人としてお答えを申し述べさしていただきますならば、C農地については、今度の修正案にもございますように、また、山本委員からも述べられましたように、全国的に、三大都市圏以外のA、B農地とあわせて、昭和五十年度末までに方向づけをいたすということになっておるわけであります。
なぜそうしたかといいますと、四十六年の農地の宅地並み課税におきましては、三大都市圏に限らず、全国一律に、市街化区域内は三年ないし六年の間に宅地並み課税をするということになっておることは御承知のとおりでありますが、それが、昨年の各党の検討によって、一年間さらに検討を続けることになりまして、今日に至ったわけでありますが、これをあと戻りをしてしまって、三大都市圏のみならず、全国的に農地の宅地並み課税というものは、非常な弾力性をもってしか行なわないということにしますよりも、少なくとも五十年度までの段階におきましては、三大都市圏の一定の区域内における市の区域におけるA、B農地というものについては、宅地化あるいは住宅供給の線に税法上も乗せることをはっきりさせるべきだということに私どもは踏み切ったわけでございます。
それは他面、御承知のとおり、住宅供給計画というものは五カ年計画で現在進行中でございますが、五カ年間九百何十万戸という供給戸数のうちで、私の記憶によりましても、その六、七割は三大都市圏またはそれに関連する地域において所要とする住宅供給戸数のはずでございます。したがって、それに要する用地の数量を検討いたしてみましても、四十八年度ないし五十年度までの間にとるべき施策としては、三大都市圏の中のA農地またはそれに準ずるB農地につきましては、宅地化の方向でその税制も整えてまいらないと、いま言うような人口、産業稠密地帯である三大都市圏の住宅供給施策というものは円滑にはできないと私どもは判断をいたしまして、そこで、今度のような修正案で、三大都市圏の特定市街化区域農地、A、B農地ということにさせていただいて修正案を出したわけであります。全面的後退は許されない。しかし、全面的に、三大都市圏以外の全国の都市計画施行区域七百何十カ公共団体につきまして、この際一律に、市街化区域農地について、四十六年の線の宅地並み課税を進めるということは、昨年一年間の検討に基づきましても、若干の考慮の期間を置くべきだ、こういう判断から修正案を出した、こういうわけでございます。