地方行政委員会
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会
会議録情報#0
昭和四十八年四月十七日(火曜日)
午前十時三十六分開議
出席委員
委員長 上村千一郎君
理事 小山 省二君 理事 谷垣 專一君
理事 中村 弘海君 理事 中山 利生君
理事 山本弥之助君 理事 林 百郎君
愛野興一郎君 今井 勇君
内田 常雄君 片岡 清一君
亀山 孝一君 島田 安夫君
山中 貞則君 渡辺 紘三君
小川 省吾君 佐藤 敬治君
山田 芳治君 吉田 法晴君
多田 光雄君 三谷 秀治君
小川新一郎君 小濱 新次君
折小野良一君
出席国務大臣
自 治 大 臣 江崎 真澄君
出席政府委員
建設省計画局長 高橋 弘篤君
建設省都市局長 吉田 泰夫君
建設省都市局参
事官 大塩洋一郎君
自治政務次官 武藤 嘉文君
自治大臣官房審
議官 山下 稔君
自治省税務局長 佐々木喜久治君
委員外の出席者
農林省構造改善
局農政部農政課
長 関谷 俊作君
建設省計画局宅
地部宅地開発課
長 吉田 公二君
地方行政委員会
調査室長 日原 正雄君
—————————————
四月十七日
地方自治法の一部を改正する法律案(内閣提出
第八三号)
同月十六日
地方財政の危機打開に関する請願外三件(土井
たか子君紹介)(第二七三三号)
ドライブイン等における酒類の販売禁止に関す
る請願外一件(田中榮一君紹介)(第二七五九
号)
固定資産税の免税点引上げ等に関する請願(増
本一彦君紹介)(第二七六〇号)
同(有島重武君紹介)(第二七九五号)
同(津川武一君紹介)(第二八四五号)
市街化区域内農地の宅地並み課税阻止等に関す
る請願外二十六件(田村元君紹介)(第二七六
一号)
同(下平正一君紹介)(第二八九七号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
地方税法の一部を改正する法律案(内閣提出第
四五号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前十時三十六分開議
出席委員
委員長 上村千一郎君
理事 小山 省二君 理事 谷垣 專一君
理事 中村 弘海君 理事 中山 利生君
理事 山本弥之助君 理事 林 百郎君
愛野興一郎君 今井 勇君
内田 常雄君 片岡 清一君
亀山 孝一君 島田 安夫君
山中 貞則君 渡辺 紘三君
小川 省吾君 佐藤 敬治君
山田 芳治君 吉田 法晴君
多田 光雄君 三谷 秀治君
小川新一郎君 小濱 新次君
折小野良一君
出席国務大臣
自 治 大 臣 江崎 真澄君
出席政府委員
建設省計画局長 高橋 弘篤君
建設省都市局長 吉田 泰夫君
建設省都市局参
事官 大塩洋一郎君
自治政務次官 武藤 嘉文君
自治大臣官房審
議官 山下 稔君
自治省税務局長 佐々木喜久治君
委員外の出席者
農林省構造改善
局農政部農政課
長 関谷 俊作君
建設省計画局宅
地部宅地開発課
長 吉田 公二君
地方行政委員会
調査室長 日原 正雄君
—————————————
四月十七日
地方自治法の一部を改正する法律案(内閣提出
第八三号)
同月十六日
地方財政の危機打開に関する請願外三件(土井
たか子君紹介)(第二七三三号)
ドライブイン等における酒類の販売禁止に関す
る請願外一件(田中榮一君紹介)(第二七五九
号)
固定資産税の免税点引上げ等に関する請願(増
本一彦君紹介)(第二七六〇号)
同(有島重武君紹介)(第二七九五号)
同(津川武一君紹介)(第二八四五号)
市街化区域内農地の宅地並み課税阻止等に関す
る請願外二十六件(田村元君紹介)(第二七六
一号)
同(下平正一君紹介)(第二八九七号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
地方税法の一部を改正する法律案(内閣提出第
四五号)
————◇—————
上
上村千一郎#1
○上村委員長 これより会議を開きます。
内閣提出にかかる地方税法の一部を改正する法律案を議題といたします。
これより、本案に対する修正案について質疑を行ないます。
質疑の申し出がありますので、これを許します。山本弥之助君。
この発言だけを見る →内閣提出にかかる地方税法の一部を改正する法律案を議題といたします。
これより、本案に対する修正案について質疑を行ないます。
質疑の申し出がありますので、これを許します。山本弥之助君。
山
山本弥之助#2
○山本(弥)委員 四月五日に、自民党の修正案の趣旨説明が代表者から申し述べられたのですが、この修正案は、もともと、本来地方税法の改正の重要な内容をなす修正案だと私は思うのであります。地方税法の改正は、年度内に審議を結了することに私どもは従来努力をしてまいったのであります。重要な内容をなす修正案、これは委員会に出されましたのは四月五日なんですね。三月五日とは違うのですね。このことにつきまして、提案者は、四月五日にはすらすらと趣旨の説明をなされたのですが、趣旨説明は型どおりの趣旨説明でございますが、自民党を代表せられまして、釈明というか、私のほうは当然釈明を求めるべきでありますけれども、何かお話しになることはございませんでしょうか。
この発言だけを見る →内
内田常雄#3
○内田委員 私ども自民党を代表する三名の委員から、お話しのとおり、先般地方税法の一部改正法案に対する修正案を提出させていただきました。趣旨説明は、発議者の代表である西村直己君から、お話しのように四月五日でございましたが、当委員会で申し述べたわけでございます。
発議をいたしましたのは、これも御承知のとおり、その当時この委員会に審議が継続いたしておりました政府提案の地方税法の一部改正法案に対する修正案という形でございましたので、母法といいますか、本来の地方税法の改正案がちょうど当委員会でまだ審議の過程にございましたので、それを修正するという形が一番よかろう。そうした場合にも、これはお話しのような趣旨から、三月中に出すことがよろしいということで、これも御承知のとおり、その一両日前の衆議院の暫定予算審議の際の予算委員会で、田中総理大臣、わが党の総裁田中さんと、それから社会党の代表委員の方といろいろ問答がございました末こういう形になりまして、三月中に出す、こういうような総理・総裁のお約束もございましたので、実は、修正発議は、三月中に、成規の手続によりまして、委員長の手元のほうに文書で差し出させていただいたわけでございますが、その発議の趣旨説明がたまたま五日になった。こういうふうな過程をたどっておるわけでございます。
その前にいろいろ経過はございますが、それはまただんだんお話によりまして釈明を申し上げたり、あるいは、場合によってはおわびを申し上げたりということになるかとも思いますが、一応の答弁をさせていただきます。
この発言だけを見る →発議をいたしましたのは、これも御承知のとおり、その当時この委員会に審議が継続いたしておりました政府提案の地方税法の一部改正法案に対する修正案という形でございましたので、母法といいますか、本来の地方税法の改正案がちょうど当委員会でまだ審議の過程にございましたので、それを修正するという形が一番よかろう。そうした場合にも、これはお話しのような趣旨から、三月中に出すことがよろしいということで、これも御承知のとおり、その一両日前の衆議院の暫定予算審議の際の予算委員会で、田中総理大臣、わが党の総裁田中さんと、それから社会党の代表委員の方といろいろ問答がございました末こういう形になりまして、三月中に出す、こういうような総理・総裁のお約束もございましたので、実は、修正発議は、三月中に、成規の手続によりまして、委員長の手元のほうに文書で差し出させていただいたわけでございますが、その発議の趣旨説明がたまたま五日になった。こういうふうな過程をたどっておるわけでございます。
その前にいろいろ経過はございますが、それはまただんだんお話によりまして釈明を申し上げたり、あるいは、場合によってはおわびを申し上げたりということになるかとも思いますが、一応の答弁をさせていただきます。
山
山本弥之助#4
○山本(弥)委員 内田さん、私は四月五日と申し上げたのですけれども、三月三十一日も同じなんですね。本来、こういう法案は、前年度の経緯から言いましても、少なくとも三月の上旬には何とかかっこうをつけなければならない内容のものなんですね。それが三月三十一日の夕方に提案なさいまして、年度内に衆参両院を通過するというようなお見通しを立てて提案なさったとすれば、これは国会を愚弄するものだと私は思います。四月五日のことを申し上げたのですけれども、三月三十一日に委員会に提出したのだ。そういうことは、それは国会の運営に練達な内田さんとしては、釈明にも何にもなりませんね。当然、そういった乱暴な提案のしかたというものはないのです。
これにつきましては、内田先生は税制調査会の会長をしておられると思うから、よくおわかりだと思うのですけれども、前年度の地方税法の宅地並み課税についての改正は、共産党を除く自民党を含めて四党の修正なんですね。そのときに、当然、四十八年度においてはこの問題の改正を行なわなければならない義務づけと責任を政府並びに国会は負っておるわけですね。私どもは、本来政府の提案として出さるべきものだと考えていたのですけれども、その提案がなされなかったわけですね。そして、国会の審議にこれはゆだねられたわけなんですね。国会が、この地方行政委員会を中心といたしまして、宅地並み課税についての前年度の附則に従って進めてまいりますと、これは当然、衆議院においては、少なくとも年度内にこの問題の採決、立法が可能なわけだったのですね。
この経緯から言いますと、三月三十一日に、いわゆる実質的な立法事項であるべきものを修正案のかっこうで提出されるということは、本来の国会の姿ではありません。地方税法がもし従来どおり年度内に成立しておったとするならば——政府・自民党は当然その重要な責任を回避して、四十六年度の地方税法が効力を発生するという事態を認めるという結果になるわけなんですね。たまたま地方税法の審議が、この重要な問題の関連においておくれたわけなんです。だから、こういう異例の措置で修正案を出すということが可能になっただけなんですね。これは政党といたしましても、その点を十分お考えにならなければならぬと私は思うのです。
ことに、昨年の改正案の附則、四十八年度以降についてはさらに検討してその修正をするんだという、この重要な問題を内閣提出の法案として出さないということについては、これは田中総理の大きな責任なんですね。まず、総理大臣としての責任があるわけですね。その責任を果たさないで、国会の審議に、あるいは国会の立法にゆだねたわけなんですね。そのことは、税制調査会の会長としての内田先生は十分御承知だったと思うのです。そして、その審議をゆだねられた地方行政委員会を中心に審議を進めてきたんですね。しかも、二十二日の段階で最後の詰めに入るという、その詰めに入る過程におきましては、税制調査会の会長としての内田さんは当然御承知だったと思うのです。私は了解のもとにそこまで進んでまいったものと思うのです。その段階で話を煮詰めておれば、当然、年度内に地方税法の一部改正法律案は成立していたかもわからぬのです。その経過を踏まえて、十分審議をするに余裕のある期間、その期間を空費いたしまして、そして三月三十一日に修正案を提出した。このことは、自民党は政党としての責任を放棄したような、非常に奇異の感じを私どもは受けるんですけれども、私は、自民党の政策立案はそう弱体なものじゃないと思っているんですけれども、結果におきますと、きわめて弱体ですね。
しかも、総裁が、自民党の案について総裁として指示されることは、私はよくわかるんですよ。そのことは了解できるにしても、その間において、地方自治体に迷惑をかけないように、地方税法の改正法律案を早急に成立させなければならないという体制を踏まえて考えていくとするならば、総裁というものはもっと早く決定を下し、しかるべき組織の中でこの法案についての態度を決定して、野党との話し合いにも十分入り得る時間を持って対処されるのが筋だと私は思うのです。突如としてある段階において空白が生じて、自民党の単独提案というような形になったあり方は、国会の審議にも非常に汚点を残しますと同時に、そういう話し合いで進めてきたということに対する責任は非常に大きいし、野党に対する不信行為でもあり、背任行為であるというふうに私は考えるのですが、どういうふうにお考えになりますか。
この発言だけを見る →これにつきましては、内田先生は税制調査会の会長をしておられると思うから、よくおわかりだと思うのですけれども、前年度の地方税法の宅地並み課税についての改正は、共産党を除く自民党を含めて四党の修正なんですね。そのときに、当然、四十八年度においてはこの問題の改正を行なわなければならない義務づけと責任を政府並びに国会は負っておるわけですね。私どもは、本来政府の提案として出さるべきものだと考えていたのですけれども、その提案がなされなかったわけですね。そして、国会の審議にこれはゆだねられたわけなんですね。国会が、この地方行政委員会を中心といたしまして、宅地並み課税についての前年度の附則に従って進めてまいりますと、これは当然、衆議院においては、少なくとも年度内にこの問題の採決、立法が可能なわけだったのですね。
この経緯から言いますと、三月三十一日に、いわゆる実質的な立法事項であるべきものを修正案のかっこうで提出されるということは、本来の国会の姿ではありません。地方税法がもし従来どおり年度内に成立しておったとするならば——政府・自民党は当然その重要な責任を回避して、四十六年度の地方税法が効力を発生するという事態を認めるという結果になるわけなんですね。たまたま地方税法の審議が、この重要な問題の関連においておくれたわけなんです。だから、こういう異例の措置で修正案を出すということが可能になっただけなんですね。これは政党といたしましても、その点を十分お考えにならなければならぬと私は思うのです。
ことに、昨年の改正案の附則、四十八年度以降についてはさらに検討してその修正をするんだという、この重要な問題を内閣提出の法案として出さないということについては、これは田中総理の大きな責任なんですね。まず、総理大臣としての責任があるわけですね。その責任を果たさないで、国会の審議に、あるいは国会の立法にゆだねたわけなんですね。そのことは、税制調査会の会長としての内田先生は十分御承知だったと思うのです。そして、その審議をゆだねられた地方行政委員会を中心に審議を進めてきたんですね。しかも、二十二日の段階で最後の詰めに入るという、その詰めに入る過程におきましては、税制調査会の会長としての内田さんは当然御承知だったと思うのです。私は了解のもとにそこまで進んでまいったものと思うのです。その段階で話を煮詰めておれば、当然、年度内に地方税法の一部改正法律案は成立していたかもわからぬのです。その経過を踏まえて、十分審議をするに余裕のある期間、その期間を空費いたしまして、そして三月三十一日に修正案を提出した。このことは、自民党は政党としての責任を放棄したような、非常に奇異の感じを私どもは受けるんですけれども、私は、自民党の政策立案はそう弱体なものじゃないと思っているんですけれども、結果におきますと、きわめて弱体ですね。
しかも、総裁が、自民党の案について総裁として指示されることは、私はよくわかるんですよ。そのことは了解できるにしても、その間において、地方自治体に迷惑をかけないように、地方税法の改正法律案を早急に成立させなければならないという体制を踏まえて考えていくとするならば、総裁というものはもっと早く決定を下し、しかるべき組織の中でこの法案についての態度を決定して、野党との話し合いにも十分入り得る時間を持って対処されるのが筋だと私は思うのです。突如としてある段階において空白が生じて、自民党の単独提案というような形になったあり方は、国会の審議にも非常に汚点を残しますと同時に、そういう話し合いで進めてきたということに対する責任は非常に大きいし、野党に対する不信行為でもあり、背任行為であるというふうに私は考えるのですが、どういうふうにお考えになりますか。
内
内田常雄#5
○内田委員 山本先生も、私も、ともに議員同士でございまして、また、市街化農地の宅地並み課税のことにつきましては、政党は違いますが、それぞれの考え方からこれを取り上げてまいったわけでございまして、いまお話しになりましたような経緯につきましても、お互い同士はそのことをよく理解しているといいますか、その経緯についてはよく私も承知をしておりますし、山本さんも承知しておるわけでございますので、くどいことは申しませんが、私は委員でございますから、政府と違いますから、いささか気楽のつもりで、そのものずばりでありのままにお答えさしてもらいますと、去年の委員長修正によるこの問題につきましての提案経緯もございますので、私どもは、できるならば、各党の歩み寄りによりまして、お互いの話し合いのついたところで委員長提案にするというような、そういう行き方も昨年と同じようにあるのではないかという考え方をもちまして、じっとかまえてある時点まで進んでまいりましたことも御承知のとおりでございます。やり方といたしましては、政府提案の別個の地方税法の一部を改正する法律案としての、いわば第二列車的の提案の行き方もありましょうし、あるいは、いま申しますような委員長提案その他議員立法の形における別個の法律案としての出し方もございましょうが、幸か不幸か、三月末日の現在におきまして、いまお話しの地方税法改正の第一列車の法律案が当委員会に提案をいたしておりましたので、そういう事態のもとにおきまして、当時の時点から言いましても、一番これをスマートに仕上げるのには、単独立法でいくよりも、第一列車の修正案というような措置が残されておったということが私どもの一つの着眼でございました。
また、中身につきましては、できる限り各党の打ち合わせがまとまることを、私どもいまは当委員会の委員でございますが、他方では、党内の政策立案者の一人として期待をいたしておりましたが、最大公約数が三月末目近くになりましてもなかなか見出せないということも御承知のとおりでございましたので、こういう形にして修正発議ということになったわけでございます。
これは、いろいろ申し上げまして議論になることは避けたほうがという私どもの気持ちでございますので、この程度で一応お許しをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →また、中身につきましては、できる限り各党の打ち合わせがまとまることを、私どもいまは当委員会の委員でございますが、他方では、党内の政策立案者の一人として期待をいたしておりましたが、最大公約数が三月末目近くになりましてもなかなか見出せないということも御承知のとおりでございましたので、こういう形にして修正発議ということになったわけでございます。
これは、いろいろ申し上げまして議論になることは避けたほうがという私どもの気持ちでございますので、この程度で一応お許しをいただきたいと思います。
山
山本弥之助#6
○山本(弥)委員 単独立法とか、修正案の提出とか、その形式はどちらでも可能なわけです。ことに、本税の審議がおくれておりますので、いまの段階で出すとすれば、当然、修正案として出すことが一応妥当でありますので、私は、その形式を問うているのではないです。いわゆる議員立法として話し合いがどんどん進んでいれば、当然、早く問題が決着するか、あるいは意見の相違ということで、自民党単独提案というかっこうにもなったかと思うのです。そういう問題のあり方を早く確認して、そして、どういうふうな体制をとるかということを十分野党にも了解を求めるとか、あるいは、この段階ではもう時期的に間に合わないので、自民党単独で提案したい、いままでの協議事項については意見の相違があるとかいうようなことで、早く措置をとるべきだったのではなかろうか。
そのことが、三十一日まで、形式的にはありました。倉石政調会長から私のほうの堀政審会長にも話があったようであります。しかし、実際に議員立法で努力をしておる自民党の皆さんが、その十日近い空白時代を経て、そして提案されたときには、単独修正の提案、最後に提案されてからわれわれの了解を、こういうかっこうなんですね。これが与党の政党としての、あるいは政策機関を持っておられる自民党としての野党に対する議員立法の進め方かということなんですね。
この経緯ですが、これは内田さんも御承知のとおり、昨年の経緯を負っているわけなんです。しかも、政府の提案を放棄して議員立法にゆだね、しかも、前年と同じように、できるだけ超党派でこの問題の解決をはかりたい、あるいは打開の糸口を見つけたいというので努力しているのに、地方自治法改正の重要な部分を空白にして提案していることについて、ここにおられる内閣の当面の担当大臣である自治大臣からも釈明があっていいと思う。これは自民党の皆さま方を代表する出先の理事の皆さんの、こういう経緯であるので共同で立案をしたい、意見の一致を見る見ないはともかく、共同で進めてまいりたいという懇請によって、私どもは何回も回を重ねて、できるだけ年度内に地方税法の改正が成立するよう、宅地並み課税の昨年の経緯を踏まえて、われわれに課せられた責任を同時に果たすということで進めてきたのです。それがある時点で、まだ十分、十日も余裕があるという時点で、突如として断絶したといいますか、中断してしまったわけなんですね。そして、突如として年度末に自民党単独の修正案という形で出てきている。
このことは、もっと手を打つべきではなかったか。忌憚なく申し上げれば、自民党の政策を担当している皆さんは、総裁の意見を尊重する、総裁の顔を立てるということで、他の野党との間の、従来の経緯を踏まえての折衝なり、当然踏まなければならない過程ということは、非常に軽視をしておるわけなんですね。これについて、実際に税制について出先の理事が折衝しておる背後にあって政策を進めておられる税制調査会の会長としての内田さんは、その間にどう処せられたのか。幸い、提案者の代表になって来られておりますから、提案のしかたとか何とかではなしに、そういう間の釈明が当然あってしかるべきではないか。それをなさらぬで、修正案で出したとか、単独立法で出したとかいうふうなことはいいとしても、私が冒頭に申し上げたのは、何か、もっとはっきりと端的に釈明なさる必要があるのではないかと申し上げたわけなんです。
この発言だけを見る →そのことが、三十一日まで、形式的にはありました。倉石政調会長から私のほうの堀政審会長にも話があったようであります。しかし、実際に議員立法で努力をしておる自民党の皆さんが、その十日近い空白時代を経て、そして提案されたときには、単独修正の提案、最後に提案されてからわれわれの了解を、こういうかっこうなんですね。これが与党の政党としての、あるいは政策機関を持っておられる自民党としての野党に対する議員立法の進め方かということなんですね。
この経緯ですが、これは内田さんも御承知のとおり、昨年の経緯を負っているわけなんです。しかも、政府の提案を放棄して議員立法にゆだね、しかも、前年と同じように、できるだけ超党派でこの問題の解決をはかりたい、あるいは打開の糸口を見つけたいというので努力しているのに、地方自治法改正の重要な部分を空白にして提案していることについて、ここにおられる内閣の当面の担当大臣である自治大臣からも釈明があっていいと思う。これは自民党の皆さま方を代表する出先の理事の皆さんの、こういう経緯であるので共同で立案をしたい、意見の一致を見る見ないはともかく、共同で進めてまいりたいという懇請によって、私どもは何回も回を重ねて、できるだけ年度内に地方税法の改正が成立するよう、宅地並み課税の昨年の経緯を踏まえて、われわれに課せられた責任を同時に果たすということで進めてきたのです。それがある時点で、まだ十分、十日も余裕があるという時点で、突如として断絶したといいますか、中断してしまったわけなんですね。そして、突如として年度末に自民党単独の修正案という形で出てきている。
このことは、もっと手を打つべきではなかったか。忌憚なく申し上げれば、自民党の政策を担当している皆さんは、総裁の意見を尊重する、総裁の顔を立てるということで、他の野党との間の、従来の経緯を踏まえての折衝なり、当然踏まなければならない過程ということは、非常に軽視をしておるわけなんですね。これについて、実際に税制について出先の理事が折衝しておる背後にあって政策を進めておられる税制調査会の会長としての内田さんは、その間にどう処せられたのか。幸い、提案者の代表になって来られておりますから、提案のしかたとか何とかではなしに、そういう間の釈明が当然あってしかるべきではないか。それをなさらぬで、修正案で出したとか、単独立法で出したとかいうふうなことはいいとしても、私が冒頭に申し上げたのは、何か、もっとはっきりと端的に釈明なさる必要があるのではないかと申し上げたわけなんです。
内
内田常雄#7
○内田委員 先ほど来申し上げておるとおりでございまして、当委員会における各党を代表する理事の方々、また、当委員会に設けられた地方税に関する小委員会の構成員の方々が、それぞれ党の考え方をお持ち寄りになりまして、そして、四十八年度以降におけるこの課題について検討を進めてくださっておりましたことは、私もよく承知をいたしておりまするし、また、正直に申しまして、これはことばじりをとらえていただくと困るのですが、四十八年度の改正におきましても、昨年と同じように、そういう試みがいいものと、私は、個人的には実は考えてまいりましたので、いま申しますような、委員会の出先の皆さま方に御協議をいただいてまいったわけでございまして、皆さま方の御努力につきましては、私も、これは深く敬意を表しておるわけでございます。
しかし、だんだん三月も押し詰まる最終段階に至りましても、これまた申し上げようが悪いかもしれませんが、先ほども触れましたように、各党の考え方を通ずる最大公約数的なもの、あるいはまた、わが党がぜひここまではというような、その限界になるような施策が盛り込まれた成案を得る可能性もなくなってきたことも、これは自民党としての私どもの立場からいたしますと、そういう事態も感ぜられてまいりましたので、そこで、最大公約数的内容を盛った委員長提案、あるいは自民党提案ということもいたしかねますので、非常に御迷惑をおかけしたわけでございますけれども、私どもの政調会修正といいますか、税制調査会ばかりでなしに、ここに政策審議会の代表で山中君も発議者の一人になって見えておりますし、また、わが党の政務調査会の副会長である西村君も発議者の一人になっておるわけでありますが、そういう政調会発議というような形で、修正案を出さしていただかざるを得なくなった。したがって、各党の間に、この中身につきましても争点を残したままでありますことも、私ども十分含んでおります。そういう経緯でございまして、その間、野党の方々にもたいへん御迷惑をおかけいたしましたことを、私は率直に認めるわけであります。したがって、党の政調会長も、この修正に先立ちまして、各党をおたずねをいたしまして、経緯につきまして御了解を得さしていただくような努力をしてまいった、こういうことでございます。
この発言だけを見る →しかし、だんだん三月も押し詰まる最終段階に至りましても、これまた申し上げようが悪いかもしれませんが、先ほども触れましたように、各党の考え方を通ずる最大公約数的なもの、あるいはまた、わが党がぜひここまではというような、その限界になるような施策が盛り込まれた成案を得る可能性もなくなってきたことも、これは自民党としての私どもの立場からいたしますと、そういう事態も感ぜられてまいりましたので、そこで、最大公約数的内容を盛った委員長提案、あるいは自民党提案ということもいたしかねますので、非常に御迷惑をおかけしたわけでございますけれども、私どもの政調会修正といいますか、税制調査会ばかりでなしに、ここに政策審議会の代表で山中君も発議者の一人になって見えておりますし、また、わが党の政務調査会の副会長である西村君も発議者の一人になっておるわけでありますが、そういう政調会発議というような形で、修正案を出さしていただかざるを得なくなった。したがって、各党の間に、この中身につきましても争点を残したままでありますことも、私ども十分含んでおります。そういう経緯でございまして、その間、野党の方々にもたいへん御迷惑をおかけいたしましたことを、私は率直に認めるわけであります。したがって、党の政調会長も、この修正に先立ちまして、各党をおたずねをいたしまして、経緯につきまして御了解を得さしていただくような努力をしてまいった、こういうことでございます。
山
山中貞則#8
○山中(貞)委員 私は、自民党の政策審議会を、西村副会長が来ておられませんから、一応代表して申し上げたいと思います。
中身の問題は別といたしまして、提案の形式にあらわれておりますだけでも、わが党の地方行政委員会の正規のメンバーの理事の諸君が、だれも提案者になり手がなかったということだけでも、この問題の経緯について、尋常な状態でなかったことは証明されていると思います。
したがって、まず基本的には、与野党間において、思想、政策は違っていても、委員会において議論した後にお互いがお互いを信頼し合うという政党間の信義、それに欠けた結果になったという点は、私はまず、わが党の政策審議機関としておわびを申し上げたいと思います。それは結果として、わが党の地方行政委員会の皆さんがおられるのに提案者のメンバーに名前を連ねることを拒否されたということで証明されていると思います。その点はお許しを願いたいと思いますが、お許しが得られなければ、おわびをいたしたいと考えます。
このような事態に至りました大きな理由の一つとしては、まず第一に、本来、わが党が、政府・与党の立場において、政府提案、あるいは場合によっては議員提案——本日はえさの加工原料米の値下げについても決定いたしましたが、政府提案、議員立法のいかんにかかわらず、政策審議会が最終的に党の政策に関する限り決定をするたてまえになっておるわけであります。しかし、異例中の異例として、昨年の法律制定の経緯にかんがみまして、この市街化農地の宅地並み課税の問題については、与野党の一致した立法となっているので、この一年間をどうするかという問題は、与野党共通の課題になっておる。したがって、この問題は、政策審議会できめないで、政府の、わが党の原案というものを持たないで出先の皆さま方に御相談を願うことにしたらどうだということにいたしましたことが、いまになっては、振り返ってみて、異例のことをやったことが裏目に出た。すなわち、私たちがきめるということは、経緯がありますから、野党とも相談をした後において、ここらならよかろうという案を、やはり政策審議会できめておくべきだったという気がいたしまして、この点は、政審の会議においても、私のほうから率直に地方行政委員会のメンバーの方々におわびを申し上げた点であります。責任政党として、賛成反対、善悪にかかわらず、今後は私どもは責任ある決定をなしていかなければならぬものだというふうに、今回は反省と体験を得たような気がいたします。
それから第二は、ぎりぎりになってどうしてそういうふしぎな行為をとったかということになりますが、その第二点の最大の理由は、やはり、場所が予算委員会という異なった場所において問題が提起された。すなわち、このままで日を送ったならばあと二日を数うるのみで、三月三十日の議論でありますが、暫定予算の審議の予算委員会において、昭和四十六年のきびしい法律がそのまま自動的に息を吹き返す。このような状態になったらどうするのだという野党の御質問に総理が答えて、自治大臣も含めて、それはあとから追って別な立法を早急にやるので、それが発動しないように行政指導をするというふうに答えたことに端を発したわけであります。野党の皆さんはもちろん、法律で自動的に動き出したものより政府の行政指導が優先するという考え方はあり得ない、そのことについてはっきりしてこない限り、予算委員会の再開はさせないという、一応中断をした形式でありましたため、緊急に、内田税調会長あるいは党三役、政審関係の諸君の代表が呼ばれまして、この差し迫った問題にどう対処するかということで、結局はもう時間的な問題でありますから、年度内に何らかの法案を出さない限り、法律が動いているものを行政措置で手控えさせるということはあり得ないということを、私どもも政府のほうも認めたわけでありますから、三十日は徹夜をしてでも、少なくとも三十一日のぎりぎりには、いかなる形においても、新しいそれにかわり得る法案というものが提出されていなければ、いわゆる法律に行政指導が優先するのかという論議において、衆議院の予算委員会の再開ができない。こういうことでございましたので、私は初めから、党は党としての与野党の信義があるので、これは政府提案でなければならないという主張を強く政調でとっておりましたし、全体の空気もそうでありましたが、とことん、予算委員会でそのような客観的な情勢になりました以上はやむを得ないということで、万策尽きて議員立法という形態をとって三月三十一日の午前中に、当委員会にその法案を議員立法の形において提出せざるを得ない羽目に立ち至った。この点が第二点でございまして、これもまた異常な状態であり、経過として特異な経過であったために、やむを得ずとられた措置とはいえ、やはり結論としては、与野党の間における信義という問題に重大な影響を与えたということは私どもは否定をいたしておりません。その点はつつしんでおわびを申し上げます。中身の議論はまた別であります。
この発言だけを見る →中身の問題は別といたしまして、提案の形式にあらわれておりますだけでも、わが党の地方行政委員会の正規のメンバーの理事の諸君が、だれも提案者になり手がなかったということだけでも、この問題の経緯について、尋常な状態でなかったことは証明されていると思います。
したがって、まず基本的には、与野党間において、思想、政策は違っていても、委員会において議論した後にお互いがお互いを信頼し合うという政党間の信義、それに欠けた結果になったという点は、私はまず、わが党の政策審議機関としておわびを申し上げたいと思います。それは結果として、わが党の地方行政委員会の皆さんがおられるのに提案者のメンバーに名前を連ねることを拒否されたということで証明されていると思います。その点はお許しを願いたいと思いますが、お許しが得られなければ、おわびをいたしたいと考えます。
このような事態に至りました大きな理由の一つとしては、まず第一に、本来、わが党が、政府・与党の立場において、政府提案、あるいは場合によっては議員提案——本日はえさの加工原料米の値下げについても決定いたしましたが、政府提案、議員立法のいかんにかかわらず、政策審議会が最終的に党の政策に関する限り決定をするたてまえになっておるわけであります。しかし、異例中の異例として、昨年の法律制定の経緯にかんがみまして、この市街化農地の宅地並み課税の問題については、与野党の一致した立法となっているので、この一年間をどうするかという問題は、与野党共通の課題になっておる。したがって、この問題は、政策審議会できめないで、政府の、わが党の原案というものを持たないで出先の皆さま方に御相談を願うことにしたらどうだということにいたしましたことが、いまになっては、振り返ってみて、異例のことをやったことが裏目に出た。すなわち、私たちがきめるということは、経緯がありますから、野党とも相談をした後において、ここらならよかろうという案を、やはり政策審議会できめておくべきだったという気がいたしまして、この点は、政審の会議においても、私のほうから率直に地方行政委員会のメンバーの方々におわびを申し上げた点であります。責任政党として、賛成反対、善悪にかかわらず、今後は私どもは責任ある決定をなしていかなければならぬものだというふうに、今回は反省と体験を得たような気がいたします。
それから第二は、ぎりぎりになってどうしてそういうふしぎな行為をとったかということになりますが、その第二点の最大の理由は、やはり、場所が予算委員会という異なった場所において問題が提起された。すなわち、このままで日を送ったならばあと二日を数うるのみで、三月三十日の議論でありますが、暫定予算の審議の予算委員会において、昭和四十六年のきびしい法律がそのまま自動的に息を吹き返す。このような状態になったらどうするのだという野党の御質問に総理が答えて、自治大臣も含めて、それはあとから追って別な立法を早急にやるので、それが発動しないように行政指導をするというふうに答えたことに端を発したわけであります。野党の皆さんはもちろん、法律で自動的に動き出したものより政府の行政指導が優先するという考え方はあり得ない、そのことについてはっきりしてこない限り、予算委員会の再開はさせないという、一応中断をした形式でありましたため、緊急に、内田税調会長あるいは党三役、政審関係の諸君の代表が呼ばれまして、この差し迫った問題にどう対処するかということで、結局はもう時間的な問題でありますから、年度内に何らかの法案を出さない限り、法律が動いているものを行政措置で手控えさせるということはあり得ないということを、私どもも政府のほうも認めたわけでありますから、三十日は徹夜をしてでも、少なくとも三十一日のぎりぎりには、いかなる形においても、新しいそれにかわり得る法案というものが提出されていなければ、いわゆる法律に行政指導が優先するのかという論議において、衆議院の予算委員会の再開ができない。こういうことでございましたので、私は初めから、党は党としての与野党の信義があるので、これは政府提案でなければならないという主張を強く政調でとっておりましたし、全体の空気もそうでありましたが、とことん、予算委員会でそのような客観的な情勢になりました以上はやむを得ないということで、万策尽きて議員立法という形態をとって三月三十一日の午前中に、当委員会にその法案を議員立法の形において提出せざるを得ない羽目に立ち至った。この点が第二点でございまして、これもまた異常な状態であり、経過として特異な経過であったために、やむを得ずとられた措置とはいえ、やはり結論としては、与野党の間における信義という問題に重大な影響を与えたということは私どもは否定をいたしておりません。その点はつつしんでおわびを申し上げます。中身の議論はまた別であります。
山
山本弥之助#9
○山本(弥)委員 いま、内田さん、山中さんからいろいろ釈明のお話がありましたので、私は、これ以上突っ込むことよりも、内容にまず入りたいと思うのでありますけれども、本来、こういう段階になって、従来の議員立法に努力をしておる経緯から言いましても、一応四十六年度の地方税法の発効を停止して、それからこれにかわるべき、四十八年度から適用する法案をどうするかということをやるのが順当じゃないでしょうか。総理としても、自民党総裁としましても、ほんとうに従来のいろいろな経緯を踏まえ、国民のためといいますか、いわゆる法律の、いろいろ利害関係が対立しておるけれども、その調和をはかりながら、いわば国民を拘束する立法をするということは、昨年の経緯から言いましても、四十六年度の税制を直ちに復活させるのだということではないのですね。当然何らかの措置を、将来にわたって、宅地並み課税について再検討するということなんですね。それであるならば、従来の議員立法の経緯から言いましても、当然、一応四十六年度の税法の発効を阻止して、そのあとでこれにかわるべき案を検討するのがむしろ至当な措置ではないか。それは、いろいろ選挙対策その他にも関連があるかもわかりません。あるいは、総理の自信過剰といいますか、前進する法案をつくれば野党もついてくるんだというような、そういったことは私どもは推定したくありませんけれども、法律をつくるという過程から言いまして、過去の経緯から言いますと、効力をとめておいてよりよき立法を行なうということが国会としてのあるべき当然の姿ではなかったかと思うのでありますが、この点におきましても、総裁としても、総理としても、二重、三重のあやまちをおかしたというような感じが私はするわけでありますが、この点は、党内で議論なすったことはないのかどうか。また、そういうことが至当であったのではないかと思うのでありますが、御意見はいかがでありますか。
この発言だけを見る →内
内田常雄#10
○内田委員 いろいろのやり方を実は検討もいたしてまいりました。山本さんのお話しのように、四十六年の法律が四月一日から、ほっておきますとこれは発効するわけでありますから、一応それを停止しておいて、そして、その次に停止したあとの措置をどうするかというやり方も想定をいたしましたが、結論を申し上げますと、停止をする際に、それに置きかえられるものはどういう姿のものであるかということを示しておくべきではないかと、こういうことに結論がつきまして、それで今度のような措置にいたした、こういうわけでございます。
この発言だけを見る →山
山本弥之助#11
○山本(弥)委員 総理の、地方自治体を尊重するというような話が、最近、何かの機会に新聞紙上を通じて、あるいはテレビを通じていろいろと出てきておるわけですが、こういうかっこうで処理することが、いかに多くの関係市町村に迷惑と混乱を与えたかということは御承知だろうと思うのであります。発効すれば発効したなりに、四十六年度の税制で直ちに手続をするわけですね。それから是正するわけですね。そのことから考えますと、地方自治体ということについての配慮というものを非常に欠いておると私は考えるのであります。いわば年度当初において、固定資産税の賦課その他に関連いたしまして、非常に関係市町村に迷惑をかけたという責任は、自民党としても、あるいは政府としても免れないと思うのであります。この点は率直にお認めになりますか。
この発言だけを見る →内
内田常雄#12
○内田委員 そのとおり私も感じます。ただ、四十六年の発効を停止しておいて、あとに何が来るのかということもきまらないままに発効停止することは、かえってまた地方公共団体に不測の災いを後になって与えることがあることを心配いたしまして、今度のように、同時に修正案の中身を出すということにいたしましたことは、申し上げたとおりでございます。
この発言だけを見る →山
山本弥之助#13
○山本(弥)委員 いや、修正案の中身をお示しになることはいいのですよ。ただ、一応発効を停止しておいて、あとの修正案を審議して、そして、国会の立法を待って市町村に処理させるということが順当な手続なんですね。
この発言だけを見る →内
内田常雄#14
○内田委員 正直に申し上げますと、私は税制調査会長を仰せつけられているわけでございますから、いろいろな案を提示いたしました。その案の一つには、四十八年度以降における農地の宅地並み課税については、四十六年の現行法によらず、別に定むるところによるという一本の法律を先に先発さしておこう、そして野党との協議も続けるという方法も、実は方法としては考えたわけでございましたが、結論においてはそれも適当でないということにいたしましたことは、中身のことは別にいたしまして、いろいろ考えました結果こういうことになりました。
この発言だけを見る →山
山本弥之助#15
○山本(弥)委員 いま腹案をお述べになったことのほうが適当なんですね。それが当然な措置なんですね。しかし、市町村に迷惑をかけた責任は自民党と政府にあるということをお認めになり、また、今後の議員立法の措置については、こういう前例をつくらないということについての釈明がお二方からございましたので、この問題は、これ以上私は突っ込む必要はないと思いますので、これくらいにとどめたいと思います。
それから、第二の点は、すでに御質問を申し上げましたように、政府と自民党は、農地の宅地並み課税の政策に非常に混乱があると私は思うんですね。私は、もともと、市町村の財源である固定資産税を政策に利用するということについては、基本的には賛成をしないものであります。本来の市町村の重要な財源は、シャウプ勧告によりまして、安定した財源として市町村に与えられているのですが、これはいかなる団体といえども、その市町村において活動をするためには、収益のあがらない団体といえども、固定資産税は、その活動することによって市町村からの便益を受けるという意味において、固定資産税の率の問題にもなってきますけれども、当然固定資産税を納めるべきだという考え方を私は持っておるのです。最近、固定資産税が非課税だとか減免だとかいうことで、非常に政策に乱用されておるということについて、私は非常に不満を持っておる者の一人なんです。
まあ、それはそれといたしまして、四十六年の地方税法で、税制調査会の答申を受けての立法だったと思うのですが、本来、市街化区域の農地と市街化調整区域の農地の間には、都市計画が十年がかりで一応めどをつけるという体制でありますので、実質的には変わりがないんですね。ただ、売買が自由になるということは、将来の市街化の施設を進めることからいくと、当然そういう措置がなさるべきだったと思うのでありますが、実態においては、税の負担の関係において、両区域あるいはその他の地域との間において変わりはないと私は思うのです。それを、四十六年に、いわゆる土地対策として地方税法の改正が行なわれまして、市街化区域内の農地に対しましては、全面的に宅地並み課税を推進していくという方針がきまったんですよ。私どもは、固定資産税の本質から言いまして反対をしたわけでありますが、これは他の野党も反対をしたわけであります。
ところが、四十七年になりまして、具体的に税がかかる段階において、私どもは、当然、四十六年度の宅地並み課税につきましては党の修正案を出しまして、全面的に四十六年度の地方税法改正の趣旨を排除はしなかったのでありますが、ある程度まで、都市計画の推移の段階に応じまして、宅地並み課税というものを排除するという修正案を出したのです。しかし、それらを審議願う間もなく、今度は自民党のほうから、四十七年度からまず適用になるA農地の宅地並み課税についてのたな上げといいますか、この案が出されまして、私は、当面を糊塗するよりも、将来にわたってのこの問題の処理についての話し合いをしたいというふうに考えたのであります。一応それには時間もかかるということで、地方行政委員会の中に地方税の小委員会を設けまして、一年間みっちり検討しようということで、一年たな上げをしたわけであります。
そして、今回のこの四十七年度の税制改正に応じての経過におきまして、皆さんのほうの考え方は二転、三転しているわけなんですね。最初自治省で提案しようという案も私ども拝見したのですが、それが途中で、自民党内部のことは存じませんけれども、野党と共同で提案することになった。もともと、あらかじめ自治省で提案しようという案を中心に私どもは審議を進めているわけなんですね。ところが、またそれが変わってきた。自民党の提案になる今度の案は、大都市及びその周辺の市のA農地については本年度、B農地については来年度から、その他の地域のA、B、C農地、大都市及びその周辺のC農地は、これも五十年度において決定をするという、また根本的な改革をしないままに先に持ち越しているという案なんですね。
ですから、私ども推移を見ていますと、しょっちゅう、この宅地並み課税につきましては、前進したり後退したり、あるいは将来に問題を持ち越したり、将来一体どうなるのかというようなことについての方針というものがないままに推移しているわけなんですね。これは、宅地並み課税について、政府も自民党も、いかに世論を気にし、また、確たる一定の政策を持ち合わしておらず、その場限りの措置をしていくということであるかとしか私どもには考えられないんですね。いわば、政府も自民党も、この農地の宅地並み課税につきましては、確たる方針を持ち合わしていない。だから常に動揺する、問題を先に持ち越す、政策は短期間のうちに常に変更するということなんですね。私どもは、終始一貫してこの問題に対処したいと考えておるわけですが、そのことを御回答得られるはずのものでもありませんけれども、このことは、今回のような混乱を来たしておる大きな原因ではないか。市町村に迷惑をかけた原因について、市町村の意見を吸い上げるという努力もしない。内部でいたずらに混乱を招いている。そういう自民党の内部のことは私は存じませんけれども、その場限りの考え方で対処しようとしておるところに、重要な問題のあるべき姿を見失っておる原因があるような印象を私は受けます。しかし、そのことは自民党の内部のことでありますし、また、今日、土地対策というものが早く解決をつけていなければならぬにもかかわらず、対策が後手後手になりまして、基本的な姿勢をお示しにならない、あと追いの姿勢であるということを明らかに示しておるわけでありまして、これは、自民党の土地対策については、私は全く失敗であるというふうに見なければならぬと思います。
そこで、こういう上に立ちまして御質問しましても、どういう回答が得られるかどうかわかりませんが、第一点は、現在の大都市及びその周辺のC農地、あるいは他の地域のA、B、C農地、これについてはどういう方針で対処されようとしているのか。いろいろ情勢の推移もありましょうけれども、一体どういう方針で対処されようとしておるのか。そのことをまずお聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →それから、第二の点は、すでに御質問を申し上げましたように、政府と自民党は、農地の宅地並み課税の政策に非常に混乱があると私は思うんですね。私は、もともと、市町村の財源である固定資産税を政策に利用するということについては、基本的には賛成をしないものであります。本来の市町村の重要な財源は、シャウプ勧告によりまして、安定した財源として市町村に与えられているのですが、これはいかなる団体といえども、その市町村において活動をするためには、収益のあがらない団体といえども、固定資産税は、その活動することによって市町村からの便益を受けるという意味において、固定資産税の率の問題にもなってきますけれども、当然固定資産税を納めるべきだという考え方を私は持っておるのです。最近、固定資産税が非課税だとか減免だとかいうことで、非常に政策に乱用されておるということについて、私は非常に不満を持っておる者の一人なんです。
まあ、それはそれといたしまして、四十六年の地方税法で、税制調査会の答申を受けての立法だったと思うのですが、本来、市街化区域の農地と市街化調整区域の農地の間には、都市計画が十年がかりで一応めどをつけるという体制でありますので、実質的には変わりがないんですね。ただ、売買が自由になるということは、将来の市街化の施設を進めることからいくと、当然そういう措置がなさるべきだったと思うのでありますが、実態においては、税の負担の関係において、両区域あるいはその他の地域との間において変わりはないと私は思うのです。それを、四十六年に、いわゆる土地対策として地方税法の改正が行なわれまして、市街化区域内の農地に対しましては、全面的に宅地並み課税を推進していくという方針がきまったんですよ。私どもは、固定資産税の本質から言いまして反対をしたわけでありますが、これは他の野党も反対をしたわけであります。
ところが、四十七年になりまして、具体的に税がかかる段階において、私どもは、当然、四十六年度の宅地並み課税につきましては党の修正案を出しまして、全面的に四十六年度の地方税法改正の趣旨を排除はしなかったのでありますが、ある程度まで、都市計画の推移の段階に応じまして、宅地並み課税というものを排除するという修正案を出したのです。しかし、それらを審議願う間もなく、今度は自民党のほうから、四十七年度からまず適用になるA農地の宅地並み課税についてのたな上げといいますか、この案が出されまして、私は、当面を糊塗するよりも、将来にわたってのこの問題の処理についての話し合いをしたいというふうに考えたのであります。一応それには時間もかかるということで、地方行政委員会の中に地方税の小委員会を設けまして、一年間みっちり検討しようということで、一年たな上げをしたわけであります。
そして、今回のこの四十七年度の税制改正に応じての経過におきまして、皆さんのほうの考え方は二転、三転しているわけなんですね。最初自治省で提案しようという案も私ども拝見したのですが、それが途中で、自民党内部のことは存じませんけれども、野党と共同で提案することになった。もともと、あらかじめ自治省で提案しようという案を中心に私どもは審議を進めているわけなんですね。ところが、またそれが変わってきた。自民党の提案になる今度の案は、大都市及びその周辺の市のA農地については本年度、B農地については来年度から、その他の地域のA、B、C農地、大都市及びその周辺のC農地は、これも五十年度において決定をするという、また根本的な改革をしないままに先に持ち越しているという案なんですね。
ですから、私ども推移を見ていますと、しょっちゅう、この宅地並み課税につきましては、前進したり後退したり、あるいは将来に問題を持ち越したり、将来一体どうなるのかというようなことについての方針というものがないままに推移しているわけなんですね。これは、宅地並み課税について、政府も自民党も、いかに世論を気にし、また、確たる一定の政策を持ち合わしておらず、その場限りの措置をしていくということであるかとしか私どもには考えられないんですね。いわば、政府も自民党も、この農地の宅地並み課税につきましては、確たる方針を持ち合わしていない。だから常に動揺する、問題を先に持ち越す、政策は短期間のうちに常に変更するということなんですね。私どもは、終始一貫してこの問題に対処したいと考えておるわけですが、そのことを御回答得られるはずのものでもありませんけれども、このことは、今回のような混乱を来たしておる大きな原因ではないか。市町村に迷惑をかけた原因について、市町村の意見を吸い上げるという努力もしない。内部でいたずらに混乱を招いている。そういう自民党の内部のことは私は存じませんけれども、その場限りの考え方で対処しようとしておるところに、重要な問題のあるべき姿を見失っておる原因があるような印象を私は受けます。しかし、そのことは自民党の内部のことでありますし、また、今日、土地対策というものが早く解決をつけていなければならぬにもかかわらず、対策が後手後手になりまして、基本的な姿勢をお示しにならない、あと追いの姿勢であるということを明らかに示しておるわけでありまして、これは、自民党の土地対策については、私は全く失敗であるというふうに見なければならぬと思います。
そこで、こういう上に立ちまして御質問しましても、どういう回答が得られるかどうかわかりませんが、第一点は、現在の大都市及びその周辺のC農地、あるいは他の地域のA、B、C農地、これについてはどういう方針で対処されようとしているのか。いろいろ情勢の推移もありましょうけれども、一体どういう方針で対処されようとしておるのか。そのことをまずお聞きしたいと思います。
内
内田常雄#16
○内田委員 これは、今度の修正案を発議いたしました私どもからお答えをすべき範囲に必ずしも属しないかとも思います。これはむしろ政府当局から、今後の用意というようなことに関連してお話をいただいたほうがいいかとも思いますが、私は、自民党のその方面の担当者の一人としてお答えを申し述べさしていただきますならば、C農地については、今度の修正案にもございますように、また、山本委員からも述べられましたように、全国的に、三大都市圏以外のA、B農地とあわせて、昭和五十年度末までに方向づけをいたすということになっておるわけであります。
なぜそうしたかといいますと、四十六年の農地の宅地並み課税におきましては、三大都市圏に限らず、全国一律に、市街化区域内は三年ないし六年の間に宅地並み課税をするということになっておることは御承知のとおりでありますが、それが、昨年の各党の検討によって、一年間さらに検討を続けることになりまして、今日に至ったわけでありますが、これをあと戻りをしてしまって、三大都市圏のみならず、全国的に農地の宅地並み課税というものは、非常な弾力性をもってしか行なわないということにしますよりも、少なくとも五十年度までの段階におきましては、三大都市圏の一定の区域内における市の区域におけるA、B農地というものについては、宅地化あるいは住宅供給の線に税法上も乗せることをはっきりさせるべきだということに私どもは踏み切ったわけでございます。
それは他面、御承知のとおり、住宅供給計画というものは五カ年計画で現在進行中でございますが、五カ年間九百何十万戸という供給戸数のうちで、私の記憶によりましても、その六、七割は三大都市圏またはそれに関連する地域において所要とする住宅供給戸数のはずでございます。したがって、それに要する用地の数量を検討いたしてみましても、四十八年度ないし五十年度までの間にとるべき施策としては、三大都市圏の中のA農地またはそれに準ずるB農地につきましては、宅地化の方向でその税制も整えてまいらないと、いま言うような人口、産業稠密地帯である三大都市圏の住宅供給施策というものは円滑にはできないと私どもは判断をいたしまして、そこで、今度のような修正案で、三大都市圏の特定市街化区域農地、A、B農地ということにさせていただいて修正案を出したわけであります。全面的後退は許されない。しかし、全面的に、三大都市圏以外の全国の都市計画施行区域七百何十カ公共団体につきまして、この際一律に、市街化区域農地について、四十六年の線の宅地並み課税を進めるということは、昨年一年間の検討に基づきましても、若干の考慮の期間を置くべきだ、こういう判断から修正案を出した、こういうわけでございます。
この発言だけを見る →なぜそうしたかといいますと、四十六年の農地の宅地並み課税におきましては、三大都市圏に限らず、全国一律に、市街化区域内は三年ないし六年の間に宅地並み課税をするということになっておることは御承知のとおりでありますが、それが、昨年の各党の検討によって、一年間さらに検討を続けることになりまして、今日に至ったわけでありますが、これをあと戻りをしてしまって、三大都市圏のみならず、全国的に農地の宅地並み課税というものは、非常な弾力性をもってしか行なわないということにしますよりも、少なくとも五十年度までの段階におきましては、三大都市圏の一定の区域内における市の区域におけるA、B農地というものについては、宅地化あるいは住宅供給の線に税法上も乗せることをはっきりさせるべきだということに私どもは踏み切ったわけでございます。
それは他面、御承知のとおり、住宅供給計画というものは五カ年計画で現在進行中でございますが、五カ年間九百何十万戸という供給戸数のうちで、私の記憶によりましても、その六、七割は三大都市圏またはそれに関連する地域において所要とする住宅供給戸数のはずでございます。したがって、それに要する用地の数量を検討いたしてみましても、四十八年度ないし五十年度までの間にとるべき施策としては、三大都市圏の中のA農地またはそれに準ずるB農地につきましては、宅地化の方向でその税制も整えてまいらないと、いま言うような人口、産業稠密地帯である三大都市圏の住宅供給施策というものは円滑にはできないと私どもは判断をいたしまして、そこで、今度のような修正案で、三大都市圏の特定市街化区域農地、A、B農地ということにさせていただいて修正案を出したわけであります。全面的後退は許されない。しかし、全面的に、三大都市圏以外の全国の都市計画施行区域七百何十カ公共団体につきまして、この際一律に、市街化区域農地について、四十六年の線の宅地並み課税を進めるということは、昨年一年間の検討に基づきましても、若干の考慮の期間を置くべきだ、こういう判断から修正案を出した、こういうわけでございます。
山
山
山
佐
佐々木喜久治#20
○佐々木政府委員 四十六年の改正法におきましては、C農地につきましては、五十一年度から新しい課税方法が始まるということにもなっておるわけであります。これはやはり、市街化の形成状況あるいは都市施設の整備状況というものが、A、B農地とC農地の地域においては相当差がある。こういう観点から、今後の都市計画事業等の推移を見詰めながら、五十一年度から新たな課税をしていこうという趣旨であろうと思います。
そういうことで、今回議員提案の形で修正が出されました考え方も、おおむね従来の考え方を踏襲しているものというふうに考えるわけでございますけれども、ただ、現実に、市街化区域の設定というものが、当初考えておりましたものよりもだいぶ広がった設定が行なわれている。したがって、四十六年度の改正法律が予想いたしました課税の年度で、これらの都市計画事業等の遂行あるいは市街化の形成というものがはたして行なわれるであろうかどうかという点について、五十年時点においてもう一度振り返ってみるという考え方であろうというふうに考えております。
この発言だけを見る →そういうことで、今回議員提案の形で修正が出されました考え方も、おおむね従来の考え方を踏襲しているものというふうに考えるわけでございますけれども、ただ、現実に、市街化区域の設定というものが、当初考えておりましたものよりもだいぶ広がった設定が行なわれている。したがって、四十六年度の改正法律が予想いたしました課税の年度で、これらの都市計画事業等の遂行あるいは市街化の形成というものがはたして行なわれるであろうかどうかという点について、五十年時点においてもう一度振り返ってみるという考え方であろうというふうに考えております。
山
山本弥之助#21
○山本(弥)委員 そういたしますと、今回の修正案は、とりあえず大都市及びその周辺の都市のA、B農地、将来五十年ごろになりますとC農地、あるいはその他の市街化区域のA、B、C農地については、四十六年度の地方税法の改正の線によって、市街化の状況とにらみ合わせながら宅地並み課税を実施するという方針で進むというふうに了解していいわけでございますか。
この発言だけを見る →内
内田常雄#22
○内田委員 今度の修正案では、それは五十年度末までに案を設定するということでございますから、その間、総理お得意の日本列島改造政策がどう進むかということにもよることだろうと私は思いまして、それに応じて、その他の自余の地域並びにC農地等については、その対策を盛った法律案を出すということを考えております。もっとも、そのころ私がはたして委員をしているかどうかわかりませんですが……。
この発言だけを見る →山
山本弥之助#23
○山本(弥)委員 この問題は、市街化区域の中の営農者に非常に不安を与えると同時に、問題は、日本農業をどう見直すかということ。あるいは全国の土地利用計画の基礎になります市町村計画、府県計画というものがあると思うのですが、私どもは、この計画の中に農業地域の利用区域をきめるにしましても、わが国の食糧の確保という問題から考えなければいかぬと思うのであります。そういった基本的な問題を放棄して、市街化区域は農地を追い出すというような考え方にいたずらに立つことに賛成しがたいわけでありますが、しかし、方針がその情勢でどうなるかわからぬというような体制で放棄することは、いたずらに営農者に不安あるいはいろいろな憶測を与えると私は思うのです。
まあ、そういう方針だけれども、ざっくばらんにお伺いしますと、五十年度になり、あるいは来年度においても、情勢が変わってくればあるいは再検討する心がまえだというようなことでしょうか。
この発言だけを見る →まあ、そういう方針だけれども、ざっくばらんにお伺いしますと、五十年度になり、あるいは来年度においても、情勢が変わってくればあるいは再検討する心がまえだというようなことでしょうか。
内
内田常雄#24
○内田委員 私は、国会議員として山本さんと同じめしを食っているわけですから、全く同じ気持ちがございます。でございますが、これは昭和四十三年でございましたか、新しい都市計画法をつくります際に、それに基づいて例の線引きをいたします際に、もっと激しい問題になったことは御承知のとおりでございます。つまり、市街地は別といたしまして、それに準ずる市街化区域の中における都市農業をどうするかという問題が非常に激しく各党で論議されまして、政府でもこの問題は真剣に取り上げられましたが、幸い両三日前に小川新一郎先生から資料要求がございまして、その当時の市街化区域の線引き、また、その線引きの中に入ったA農地、B農地における農業施設というようなものをどう処理するかというような線の引き方と、線が引かれたあとにおけるA農地、B農地における農業施設と施策をどうするかということについての政府の通達の写しを要求されまして、皆さまに配付されておるはずであります。私も、これはあらためて勉強をいたしてみますると、いま御意見のございました問題はこの通達の中に、と言いましても、もちろんこれも時代とともに動いてしかるべきものだと私は思いますが、ほとんど全部カバーをされている問題でございますので、そういう経緯から考えましても、市街化区域内の、少なくともことしからこの私どもの修正案で新しい課税が始まるA農地につきましては、これはやはり後退がないもの、B農地についても同じようなことでございまして、C農地並びに全国の各都市のA、B、C農地につきましては、これは私は議員としての想定でございますが、来年度といいますか、四十九年度の施策として都市計画上いろいろな施策が計画をされることになっております。これは単に宅地供給ということばかりでなしに、緑地の問題その他非常に各面にわたりまして、都市計画の新しい事態に応ずる課題が、制度上も、予算上も、法律上も取り上げられることになっておりますので、その際、そのC農地あるいは全国のA、B、C農地に触れるところが必ずあると私は思います。
しかし、A農地につきましては、前段に申しましたように、これは今度の三大都市圏の特定地域でございますが、これが全国のA農地の六、七〇%を実は占めておりますので、三大都市圏以外の全国の各都市における市街化区域内A農地というものは、残された三〇%とか三五%程度のものでございまして、これはもう大体宅地化の方向で考えていただくほかない、また、それがいいと私は思うのでございます。
この発言だけを見る →しかし、A農地につきましては、前段に申しましたように、これは今度の三大都市圏の特定地域でございますが、これが全国のA農地の六、七〇%を実は占めておりますので、三大都市圏以外の全国の各都市における市街化区域内A農地というものは、残された三〇%とか三五%程度のものでございまして、これはもう大体宅地化の方向で考えていただくほかない、また、それがいいと私は思うのでございます。
山
山本弥之助#25
○山本(弥)委員 そういたしますと、確認しておきたいと思うのでありますが、三大都市圏のA、B農地については、今後とも後退の余地はない。五十年度で検討するその他の地域あるいは三大都市圏のC農地につきましては、原則としては、従来の四十六年度の地方税法の改正の線で検討するのだが、そのときの情勢あるいは他の施策と相まって、場合によっては十分われわれの意見も聞き、適切な措置を十分とるというふうに理解していいわけですか。
この発言だけを見る →内
内田常雄#26
○内田委員 世の中は変わってまいりますから、変わり方に応ずるわけでありますが、私は、いまのこの修正案を出しました時点におきましては、五十年度以降に残しました地域につきましては、お説のように考えてしかるべきものだと思います。
この発言だけを見る →山
山本弥之助#27
○山本(弥)委員 ちょっと具体的な問題になりますが、今回のA、B農地の中に、永年作物として、果樹だとか、花木だとか、あるいは茶畑とか、こういったようなものは含まれておりますか。
この発言だけを見る →内
内田常雄#28
○内田委員 今度の修正案のたてまえとしては、実は含まれていることと思います。それが非常に問題になるわけでございますが、しかし、私は、A農地においても緑地的なものは必要であると思います。ですから、今度の特定市街化区域の中におけるA農地につきまして緑地的なものが必要であるとしますならば、それも全部宅地化をすることを強制するものではない、私はそういう考え方を持って修正案を出しておる。ただし、税金は、とにかく本来取るべき税金のおそらく二割だけの高さになるわけでございますので、そういう必要のある緑地については、私は、別の見地から当然措置をしなければならないものも出てくるのではなかろうかと思います。
たとえば、都市計画上の一種の施設緑地みたいな観念として取り上げられるものにつきましては、将来これは農耕に戻すことがないとか、あるいは従来の都市計画施設の一環としての総合的施策としての取り上げ方をするというようなことを条件に、そういうものが残されることもあり得る。そういう場合には、現にこれは他の法律で税金が安くなる道も残されておりますので、そういう面から見ると、この修正案では、税金が二割といいますか、本来あるべき姿の二割までということはありますけれども、他の都市計画と関連する税法において特別の取り扱いをするものも出てくるものと考えております。
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山
山本弥之助#29
○山本(弥)委員 現在のA農地、B農地にある永年作物としての果樹や花木ですね。これらは、今日、大都市においても周辺都市におきましても——昨年から公園緑地計画という五カ年計画ができましたね。その計画をちょっと建設省の方にお聞きしたいと思うのでありますが、どういう内容の計画になっておりますか。たとえば公園緑地は、東京都あたりは、一人当たり一・五平米ですね。これは大都市では最低です。外国では、一番少ないところで、フランスなんかは五・八平米ぐらいあるのです。あるいはその他のロンドンやニューヨーク、ことにワシントンなんかになるとべらぼうに多いのですが、二〇平米以上なんですね。そういう中で、去年の公園緑地計画は、私ども必ずしも満足のいかない状態でありますが、どのくらいにするかということをちょっとお聞かせ願いたいと思います。
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