佐々木喜久治の発言 (地方行政委員会)
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○佐々木政府委員 四十六年の改正法におきましては、C農地につきましては、五十一年度から新しい課税方法が始まるということにもなっておるわけであります。これはやはり、市街化の形成状況あるいは都市施設の整備状況というものが、A、B農地とC農地の地域においては相当差がある。こういう観点から、今後の都市計画事業等の推移を見詰めながら、五十一年度から新たな課税をしていこうという趣旨であろうと思います。
そういうことで、今回議員提案の形で修正が出されました考え方も、おおむね従来の考え方を踏襲しているものというふうに考えるわけでございますけれども、ただ、現実に、市街化区域の設定というものが、当初考えておりましたものよりもだいぶ広がった設定が行なわれている。したがって、四十六年度の改正法律が予想いたしました課税の年度で、これらの都市計画事業等の遂行あるいは市街化の形成というものがはたして行なわれるであろうかどうかという点について、五十年時点においてもう一度振り返ってみるという考え方であろうというふうに考えております。