吉田法晴の発言 (地方行政委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○吉田委員 制度と気持ちだけはお話をいただきましたけれども、具体的な数字と、それから、利子補給あるいは公有地確保についての財政的な裏づけ等については、もう少し進みましたらお示しを願いませんと、抽象的な気持ちだけでは前進をいたさないと思いますから、これはまた追ってお尋ねをいたしたいと思います。
これは三つの自治体に関連をする特別措置でありますが、憲法九十五条との関係は、これは当然考えられるべきことではないかと私は思います。実は、新憲法ができて当初は、平和都市建設法案等にさえ住民投票が行なわれました。ところが、その後は少し無視された段階もあったように思いますが、あらためて読み直し、それから、その権威のある解説書等を見ましても——これは法学協会のものですが、憲法をつくるときに関与されました入江さん、衆議院の法制局長もやり、最高裁の判事にもなられました入江さんの意見を承っても、「「一の地方公共團體」とは必ずしも一箇のみのという意味でないことは一般に認められている。」ところだと言われているのです。そうすると、東京と大阪、名古屋の三つの都市で特に宅地並み課税をするということになりますから、地方自治を保障している新憲法のもとにおいては、当然自治体の住民投票が行なわれるべきだと私は考えますが、大臣はどう思われますか。