山口鶴男の発言 (地方行政委員会)

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○山口(鶴)委員 そこで、私は大臣にお尋ねしたいと思うのです。
 憲法二十一条に「集會、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」と規定しております。憲法第三章の「国民の権利及び義務」につきましては、各種の国民の権利義務が規定されております。この中に、私は、書き方が二とおりあると思うのです。一つは、公共の福祉に反しない限りこの自由を認めるという形の書き方であります。いま一つは、公共の福祉に反しない限り云々という、カッコ書きを書きませんで、ずばり「これを保障する」という規定のしかたをしているものと、二つあると思います。有名な憲法二十五条の、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」については、公共の福祉云々などというものはございません。これと並んで、憲法二十一条も、いわゆる公共の福祉云々というカッコ書きのない、すばり権利を保障するという書き方をやっている。このことは大臣もよく御承知だろうと思うのです。そういう意味で、国民の集会一結社、言論、出版その他の表現の自由は、国として最大限にその自由を保障しなければならぬものだ、かように考えて差しつかえないと私は思います。現に、この右翼団体の行動、また、国際的な反共団体である国際勝共連合といったような団体の蠢動によって、憲法の自由が脅かされている。現に、集会の自由というものは保障されないという事態が起きているわけでありますが、これに対して、警察としてはどのようなお考えを持っておりますか。

発言情報

speech_id: 107104720X03119730615_019

発言者: 山口鶴男

speaker_id: 28396

日付: 1973-06-15

院: 衆議院

会議名: 地方行政委員会