地方行政委員会

1973-06-15 衆議院 全238発言

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会議録情報#0
昭和四十八年六月十五日(金曜日)
    午前十時三十六分開議
 出席委員
   委員長 上村千一郎君
   理事 高鳥  修君 理事 中村 弘海君
  理事 中山 利生君 理事 三ツ林弥太郎君
   理事 山本弥之助君 理事 吉田 法晴君
   理事 林  百郎君
      愛野興一郎君    今井  勇君
      片岡 清一君    亀山 孝一君
      島田 安夫君    谷垣 專一君
      保岡 興治君    岩垂寿喜男君
      佐藤 敬治君    山口 鶴男君
      山田 芳治君    多田 光雄君
      小川新一郎君    小濱 新次君
      折小野良一君
 出席国務大臣
        国 務 大 臣
        (国家公安委員
        会委員長)   江崎 真澄君
 出席政府委員
        警察庁長官   高橋 幹夫君
        警察庁長官官房
        長       丸山  昮君
        警察庁刑事局長 田村 宣明君
        警察庁刑事局保
        安部長     綾田 文義君
        警察庁交通局長 片岡  誠君
        警察庁警備局長 山本 鎮彦君
        外務政務次官  水野  清君
        自治省行政局長 林  忠雄君
 委員外の出席者
        警察庁長官官房
        総務課長    吉田 六郎君
        警察庁警務局参
        事官      大塚 惟謙君
        警察庁警備局参
        事官      中島 二郎君
        警察庁警備局公
        安第二課長   中村 安雄君
        文部省初等中等
        教育局審議官  諸澤 正道君
        農林省構造改善
        局農政部農政課
        長       関谷 俊作君
        建設省計画局宅
        地部宅地開発課
        長       吉田 公二君
        地方行政委員会
        調査室長    日原 正雄君
    ―――――――――――――
委員の異動
六月十五日
 辞任         補欠選任
  小川 省吾君     山口 鶴男君
  土井たか子君     渡辺 惣蔵君
同日
 辞任         補欠選任
  山口 鶴男君     小川 省吾君
  渡辺 惣蔵君     土井たか子君
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 警察に関する件
 派遣委員からの報告聴取
     ――――◇―――――
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上村千一郎#1
○上村委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出にかかる地方公営交通事業の経営の健全化の促進に関する法律案及び山口鶴男君外十九名提出にかかる地方公営交通事業の経営の健全化の促進に関する法律案審査の参考に資するため、去る六月十一日に第一班を京都府に、十三日に第二班を宮城県に、それぞれ委員を派遣いたしました。
 この際、派遣委員から報告を求めます。第一班、三ツ林弥太郎君。
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三ツ林弥太郎#2
○三ツ林委員 第一班は、京都市について、去る十一日に日帰りで現地調査を行ないましたので、その結果を便宜私から御報告いたします。
 今回の調査目的は、目下当委員会で審査中の内閣提出にかかる地方公営交通事業の経営の健全化の促進に関する法律案と、社会党提出にかかる同名の法律案の審査の参考にするためであります。
 調査項目の第一は、京都市の経営する交通事業について、財政再建の経緯、経営上の問題点、地下鉄建設計画、法律案に対する意見及び要望等であり、第二は、京都市の経営するその他の公営企業について、事業の種類、経営上の問題点、要望等であります。
 派遣委員は、中村弘海理事、山本弥之助理事、林百郎理事、小濱新次委員、折小野良一委員と私、三ツ林の六名でありますが、愛野興一郎委員、島田安夫委員、山田芳治委員の三名が現地参加いたしました。また、調査室からは島村調査員と太田調査員が同行しました。
 次に、調査の概要を申し上げますと、十一日の正午過ぎから約二時間半にわたり、京都会館において、船橋市長、岡本助役、大橋交通事業管理者、小倉上下水道事業管理者、並川理財局長等から、公営企業の概況と公営交通事業の経営の現状及び問題点、並びに要望事項等について説明を聴取した後、各委員から熱心に質疑が行なわれました。
 その後、引き続いて京都交通労働組合の福井委員長から、法律案に対する組合側の見解及び意見の陳述を聴取した後、各委員から質疑を行ないました。
 さらに、午後三時半ごろから約一時間にわたり、マイクロバスを利用して京都市内の路面交通の実情を視察して、今回の調査を終了し、帰任いたしました。
 なお、今回の調査結果の詳細につきましては、別途報告書を委員長まで提出いたしますので、会議録に掲載していただきまして、ごらん願うことにいたしたいと思いますが、次に、そのうちのおもな要望事項について申し上げます。
 まず、市当局者からは、今回の内閣提出の法律案は、国の財政措置について一応の前進を見ており、一日も早く成立するよう非常な期待を持っていると述べておりました。また、同時に、六大都市を中心に、従来からの要望事項として、(一)新財政再建債の元金償還金についても国の補助対象とされたい。(二)新財政再建計画に基づく一般会計の負担については、全額を財政需要額に算入されたい。(三)新財政再建計画は、人件費の上昇及び料金改定などを見込める制度とされたい。また、経済情勢の変動、企業環境の変化などによりやむなく生ずる収支不足額については、国において財政措置を講ぜられたい。四行政路線及び団地路線に対する補助制度を確立されたい。また、車両購入費補助については、路面電車にも適用し、かつ、車庫、営業所等の施設も補助対象とされたい。(五)交通事業の間接受益者に対する受益者負担金の徴収の方策について法制化されたい。(六)運賃の社会政策的割引きに伴う減収分に対し財政措置を講ぜられたい。(七)都心部への諸車乗り入れ規制、バス専用、優先レーンの設置など、交通規制を推進されたい。(八)公営交通事業の料金は届け出制とし、許認可権限も大幅に自治体の長に委譲されたい。
 次に、組合側代表からは、今回の法律案は若干の前進が見られるが、基本的には、第一次再建方式の踏襲であり、合理化面の強化がなされるとして反対であるとの見解の表明がありました。
 また、(一)都市交通は地方公共団体の行政の一環として対処されたい。(二)企業を取り巻く環境の悪化等外的要因に対する対策を強化されたい。(三)国の責任を明確にするとともに、国は、再建債の全額を負担されたい。四市電、市バスの行政路線に対する補助は、地方団体と国が折半負担とされたい。(五)市電存置のため、国は強力な援助措置を講ぜられたい。(六)交通職員の賃金、労働条件について差別をしないようにされたい。(七)公営交通職員の団体交渉権、協定権を尊重されたい等の要望がなされました。
 以上をもちまして第一班の報告を終わります。
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上村千一郎#3
○上村委員長 次に、第二班、高鳥修君。
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高鳥修#4
○高鳥委員 委員派遣の第二班は宮城県仙台市について調査を行ないましたので、便宜、私からその結果を御報告申し上げます。
 このたびの委員派遣は、第一班の報告でも述べられておりますように、現在当委員会に付託されております内閣提出の地方公営交通事業の経営の健全化の促進に関する法律案並びに社会党提出にかかる同名の法律案の審査の参考に資することを目的とするものであります。
 調査項目は、第一に、仙台市の経営する公営企業の概況、第二に、仙台市の経営する交通事業についてであります。
 派遣委員は、上村千一郎委員長に、吉田法晴理事、佐藤敬治委員に私の四名でありますが、そのほか、今井勇委員が現地参加され、調査に協力されました。なお、調査室からは、崎川謙三主任調査員及び白石善信調査員が同行いたしました。
 調査は、六月十三日、日帰りで行なわれ、島野武仙台市長外関係当局から詳細な説明を聴取した後、現地調査を行なったのであります。
 すなわち、同日正午仙台市をたずね、まず、島野仙台市長から、仙台市の経営する公営企業の全般について説明を聴取いたしました。次いで、櫻田交通事業管理者から、交通事業について、第一に、事業の概況、第二に、経営の現況、第三に、経営悪化の要因、第四に、これまで行なってきた経営健全化の方策、第五に、経営上の問題点と今後の課題、第六に、地下鉄建設計画、第七に、ただいま審査中の公営交通事業の経営の健全化の促進に関する法律案に対する意見並びに要望事項を聴取した後、直ちに委員との間に熱心な質疑応答がかわされました。
 次いで、水道事業について、佐々木水道事業管理者から、水道事業の沿革、第四次拡張事業の概況、水道事業の問題点、水道事業に対する要望事項を、また、熊谷ガス事業管理者からは、ガス事業について、事業の概況、その経営状況、問題点及び要望事項を、さらに、鈴木衛生局長からは、病院事業について、その沿革、業務内容及び経営状況と問題点並びに要望事項を聴取したのであります。
 なお、小岩第一助役からは、数年を出でずして人口百万人の都市圏に成長することが予想される仙台都市圏の交通の現状から、高速性のある大量輸送機関としての地下鉄建設の必要性が強調されました。
 仙台市当局からの説明の聴取を終えた後、派遣委員一行は仙台交通労組高橋執行委員長から、仙台市の交通事業並びに現在審査中の地方公営交通事業の経営の健全化の促進に関する法律案に対する意見、要望を聴取し、次いで記者会見を行ないました。
 記者会見終了後、直ちに現地視察に出かけ、まず、仙台市交通局川内営業所において、ラッシュ時間帯外のバスの遊休状況を調査し、次いで、地下鉄建設の予定路線区間並びに仙台駅前周辺のラッシュ時の交通状況を視察し、午後九時帰京したような次第であります。
 これらの調査内容の詳細につきましては、時間の関係もありますので省略させていただき、委員長のお手元に提出いたしました報告書を、委員長において会議録に掲載されるようお取り計らいを願い、それによって御一覧いただくことといたしたいと存じますが、この際、法案審査の参考に資する意味において、仙台市当局から特に善処を要望された公営交通事業の経営の健全化の促進に関する法律案に対する意見並びに要望事項を要約いたしますと、次のとおりであります。
 すなわち、その一は、この法律による再建計画の指定を受けた場合、過去の不良債務は解消できるにしても、今後の事業経営の収支均衡を維持することは、企業内外の諸情勢から見て全く見通しの立たない現状にかんがみ、地方公営企業法第十七条の二の「経費の負担の原則」の適用を拡大されたいこと。その二は、宅地開発業者など、公営交通事業により間接的に利益を受ける、いわゆる間接受益者の負担の制度化をはかられたいこと。その三は、本再建計画の指定を受けた場合、一般会計から補助することとなる元金償還額に対し、地方交付税上の措置など、政府の特段の援助策を講じられたいこと。その四は、再建計画の執行にあたり、職員の労働条件、給与等の処遇につき、職員の勤労意欲を低下させることのないよう配慮されたいこと。その五は、法案第十条の「関係行政機関の長等に対する措置の申出」の規定が死文化することのないよう、交通施設の整備、道路使用の適正化など交通環境の整備措置の徹底をはかられたいこと。その六は、再建計画の変更手続の簡素化をはかられたいこと。その七は、バス購入の補助は、公営交通事業の経営事情の実態にかんがみ、五年間に限定せず、再建期間中とされたいこと。などの七点であります。
 以上をもちまして、第二班の報告を終わります。
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上村千一郎#5
○上村委員長 これにて、派遣委員からの報告聴取は終了いたしました。
     ――――◇―――――
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上村千一郎#6
○上村委員長 警察に関する件について調査を進めます。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。山口鶴男君。
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山口鶴男#7
○山口(鶴)委員 まず、警察にお尋ねをしたいと思うのですが、連合赤軍等に象徴される極左の活動が目立った時期もございましたが、最近は、右翼暴力団、過激な右翼の活動が非常に顕著になっている季節に入ったのではないか、かように私は思います。極左の季節から極右の季節、こういうふうに言えるのではないかと思います。その理由はいろいろありますが、一つは、やはり、日中国交回復に象徴されるように、わが国が社会主義国との友好親善を深めるという問題に対して極右の諸君が反対をする、過激な行動に出る、こういう傾向が一つは目立っていると思います。北朝鮮が最近WHOにも加盟をいたしましたが、このような新しい情勢に対してもまた右翼が騒動していると思います。特に、最近、中国の蓼承志一行の訪日団が日本に参りました。この警備につきましては、警察当局も非常な苦労をされたことは私どもも高く評価したいと思いますが、このような動きに対しても、右翼の蠢動というものはきわめて顕著であったと思います。さらに、これに関連をして、いま国会で出入国法案が問題になっているわけでありますが、これと合わせるごとく、国士舘大学生によるところの朝鮮高校生に対する暴行の問題も起きております。特に、国士舘大学が実践倫理というようなものを教育の一つの方針に掲げて右翼教育をやっているということについてはきわめて遺憾だと思いますが、このような動きも一つのあらわれだと思います。また、最近、天皇制とのかかわりにおきまして、国会で幾つかの問題が論議をされました。増原発言、あるいは中曽根発言をめぐるこの問題であります。このような中で、右翼は、大体わが国の教育が皇国史観を教えないのはけしからぬと、このようなことを主張いたしております。しかし、現在の憲法、教育基本法から言いましても、皇国史観などを教えることは全く違憲であります。したがいまして、全国の教師を結集してできております日本教職員組合も、民主教育あるいは平和教育をスローガンに掲げまして、皇国史観を子供に教えることについては、これをきびしく拒否いたしていることは当然と言わなければなりません。しかるに、皇国史観を教えないという理由をもって、毎年の日教組大会に対して右翼が攻撃を加える、このようなことがずっと行なわれてきたわけでありますが、特に、本年になりまして、この日教組大会開催に対する右翼の攻撃というものは従来以上に顕著であると思いますが、このように最近右翼が特に活発な行動を展開している、暴行行為等も頻発をしているという状況を警察としてはどのように把握をしておりますか。最初に、事務当局でけっこうでありますから、状況についてひとつ御報告をいただきたいと思います。
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中村安雄#8
○中村説明員 お説のように、最近、右翼の活動は、日中国交正常化問題、あるいは総選挙での共産党の議席増、あるいは地方選挙での革新候補者の当選等に刺激されまして、このままでは日本は確実に崩壊するなどと主張いたしまして、いわゆる昭和維新の早期実現を主張する者が多くなってまいっております。特に、日中国交正常化問題に関しましては、中国による日本国革命工作である、あるいは、台湾の放棄は国際信義に反する等等、反対をいたしまして、昨年末から関係先に対する抗議活動を行ない、その過程で不法事犯も発生しております。また、領土問題にも強い関心を持ちまして、北方領土返還を主張して抗議、要請活動を行なっております。さらに、数年来の極左暴力集団の暴走に対しまして、日本の秩序を紊乱し、国民生活の根底をゆるがすものであると、対決の姿勢を示しております。
 そのほか、御指摘のように、右翼は、毎年各地で開催される日教組大会に対して抗議活動を行なっておりますが、本年は、会場問題等に関しまして、従来以上に事前の活動が目立っておるというふうに見ておりまして、これに対しまして、警察としては、視察取り締まり活動を強化している実情でございます。
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山口鶴男#9
○山口(鶴)委員 さらに具体的にお尋ねしたいと思うのです。
 右翼団体の数及び人員、その中でも、特に、行動右翼と言われる団体の数及び人員はどの程度ですか。
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中村安雄#10
○中村説明員 いわゆる右翼と呼ばれるものは、その目的や性格、運動方針等が非常に多岐にわたっておりますので、団体の数や構成員を明確に算出するということがたいへん困難であると考えておりますが、一応右翼的な主張を掲げておりますものは全国で約十二万人というふうに見ております。このうち、比較的組織が整っているもの約四十団体、現実に右翼運動を行なっている者約二万一千名、そのように見ております。
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山口鶴男#11
○山口(鶴)委員 そこで、さらにお尋ねをしたいと思いますが、最近、日教組大会の会場をめぐりまして、当初、日教組は、伊東市に会場の提供を求めまして、一応の内諾を得たわけでありますが、これが新聞に発表されますや、直ちに右翼の行動の対象となり、脅迫その他の行為が相次ぎました。このようなために、ついに伊東市は日教組大会の会場返上を日教組に申し出たのであります。日教組としましては極力説得につとめましたけれども、困難ということで、次いで、群馬県の水上町に対しまして協力を要請し、当時、水上町は、このような右翼の蠢動によって伊東市が日教組大会を返上したという事実を十分承知をしており、そういう中で、私どもはお客さんを決して拒みません、どうぞいらっしゃってくださいと、胸をたたいて、町当局、観光協会の責任者と町議会の責任者等が承諾の意思を表明され、日教組が正式に中央執行委員会あるいは全国代表者会議で会場決定をいたします際に、その当日、二回も電話で確認をとりましたところ、けっこうだということで、三十六万数千円の会場費も予納いたしまして、契約を正式にかわしたにもかかわらず、これまた、新聞に発表されまするや、右翼の脅迫あるいはアジ宣伝等が相次ぎまして、ついに、水上町当局もこれを返上する意思を日教組に申し出ました。これに対しまして、日教組も極力その説得につとめたわけでありますが、そうそう水上に固執することもいかがかということもございまして、今度は群馬県の県民会館、県所有の建物でありますが、この借用方を県に申し入れまして、これまた、新聞にこれが報道されますると、右翼が大挙して前橋に参りまして、六月の八日、九日等は、群馬県の県庁の知事室のいわば玄関ともいうべき秘書室が右翼の手に占拠されるという事態が起きたのであります。
 そのほか、前橋市内における右翼の行動にも目の余るものがあったわけでありますが、このような相次ぐ右翼の行動は、一体、具体的にどのような団体が何名程度行動したか、警察も詳細このことについては調査していると思いますが、まず、事務的にひとつ御報告をいただきたいと思います。
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中村安雄#12
○中村説明員 お説のように、伊東市、水上町、それから前橋市に対して、右翼の者が大会を返上するように要請、抗議等を行なっているわけでありますが、まず、伊東市につきましては、大会開催返上を決定したのが三月十六日と承知しておりまして、それまでは右翼の抗議、要請活動というものはございませんでした。ただ、返上を決定された後に、四回、三十六名の右翼が現地におもむいて、街頭宣伝活動あるいは当局に対する激励活動等を行なっております。
 続きまして、水上町についてでございますが、これは大会を返上することを決定するまでの間、日にちにいたしまして、四月二十三日から五月十五日までと、それから、返上を決定したあとの間につきまして分けて数字を申し述べたいと思いますが、まず、大会返上を決定するまでの間、五月十五日までの間でございますが、この間、現地におもむいて大会を引き受けないようということを要請いたしましたものは二件、五名でございます。そのほか、電話で要請したものが三件、二名、それから電報で要請したものが一件、一名、それからビラ張りを行なったものが一件、百五十名でございます。さらに、水上町が大会返上を決定した後におきまして抗議した、あるいは激励したというものが約千件弱あると聞いておりますが、この中で、右翼のものと見られるものは、現地におもむいたものが二十七件、百八十四名、電話をいたしましたのが四件、四名、電報を打ったものが一件、二名、それからはがきその他の文書を出したものが十四件、ビラ配布が一万五千枚というふうに見ております。
 それから、前橋につきましては、現在までのところ八団体、延べ百名の右翼が現地に行っておる、そのように見ておるのでございます。
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山口鶴男#13
○山口(鶴)委員 前橋に八団体、百名の右翼が行った。八団体の名前をあげてください。
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中村安雄#14
○中村説明員 詳細申し上げますと、全日本愛国者団体会議関東協議会、愛国青年連盟、大日本興国青年隊、大日本愛国党、大日本菊水会、昭和維新連盟等八団体でございます。
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山口鶴男#15
○山口(鶴)委員 そのあとは……。
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中村安雄#16
○中村説明員 菊水国防隊、大日本殉皇会でございます。
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山口鶴男#17
○山口(鶴)委員 勝共連合は行っておりませんか。
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中村安雄#18
○中村説明員 勝共連合につきましては、右翼の解釈が非常にあいまいでございますが、私どもは、日本の右翼というのは、一応、日本の歴史、風土というものを尊重する、いわゆる天皇制というものを支持するというものを中心にして右翼の概念をとらえているわけでございまして、勝共連合はそういう意味で右翼の範疇に入りませんが、反共団体として見ております。勝共連合も現地に行っております。
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山口鶴男#19
○山口(鶴)委員 そこで、私は大臣にお尋ねしたいと思うのです。
 憲法二十一条に「集會、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」と規定しております。憲法第三章の「国民の権利及び義務」につきましては、各種の国民の権利義務が規定されております。この中に、私は、書き方が二とおりあると思うのです。一つは、公共の福祉に反しない限りこの自由を認めるという形の書き方であります。いま一つは、公共の福祉に反しない限り云々という、カッコ書きを書きませんで、ずばり「これを保障する」という規定のしかたをしているものと、二つあると思います。有名な憲法二十五条の、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」については、公共の福祉云々などというものはございません。これと並んで、憲法二十一条も、いわゆる公共の福祉云々というカッコ書きのない、すばり権利を保障するという書き方をやっている。このことは大臣もよく御承知だろうと思うのです。そういう意味で、国民の集会一結社、言論、出版その他の表現の自由は、国として最大限にその自由を保障しなければならぬものだ、かように考えて差しつかえないと私は思います。現に、この右翼団体の行動、また、国際的な反共団体である国際勝共連合といったような団体の蠢動によって、憲法の自由が脅かされている。現に、集会の自由というものは保障されないという事態が起きているわけでありますが、これに対して、警察としてはどのようなお考えを持っておりますか。
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江崎真澄#20
○江崎国務大臣 憲法二十一条に示しまする要旨は、もとより十分保障されなければならぬというふうに考えております。したがいまして、今日まで、それが左翼であると右翼であるとにかかわらず、かりそめにも、暴力等をもってしてこの二十一条の精神を侵そうというような行動に出るものについては、十分取り締まりを展開してまいったところでございます。
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山口鶴男#21
○山口(鶴)委員 この自由を保障するために、警察としては全力をあげて対処してきた、こういうお話しでありますが、実は、五月の十六日だったと記憶をいたしますが、水上町で再度大会返上の動きがあるということが報ぜられまして、社会党の国会対策委員会、中央執行委員会で、憲法二十一条の自由が脅かされている、きわめて重大な事態であるという認識のもとに論議をいたしました。直ちに、石橋書記長と私と、それから小林武参議院議員の三名が、江崎国家公安委員長並びに高橋警察庁長官のもとに参りまして、このような事態はきわめて遺憾である、憲法二十一条の自由はあくまでもこれを保障すべきである、したがって、警察としては、右翼のこのような行動に対して断固取り締まりを行なうべきだ、日教組大会開催等の場合におきましては、完全に治安を保持するように断固たる取り締まりを行なうようにということを強く要請をいたしたのであります。その後、総評の大木事務局長と私、あるいは日教組の槇枝委員長、あるいは中小路書記長等がそれぞれ、国家公安委員長、あるいは警察庁長官、あるいは次長等に面会をいたしまして、同様趣旨の申し入れを行ないました。特に、具体的には、従来右翼の取り締まりについて非常に甘い傾向があったのではないか、大会中断固たる治安保持のための措置をとるということばかりではなくて、右翼が行動することによって日教組大会の会場返上という動きが出ていているのだから、事前に十分な警備体制をとる必要があるのではないか、右翼暴力取り締まり本部をすみやかに設置すべきであるということを強く要請をしてまいったのであります。事前の取り締まりがより完全になされておれば水上町の大会返上などはなかったはずだ、一たん胸をたたいて受けたのですから、会場費も三十六万数千円を受け取ったのですから、その後の右翼の蠢動に対して断固たる措置をとっていれば返上というような事態は起きなかったはずだ、このように私は思うのです。前橋についても同様だと思うのです。県が日教組とのあっせんに入った、あるいは、県民会館の使用について話し合いが行なわれている、こういう報道が新聞に出ますと、直ちに知事室の前の秘書課が占拠されるというような事態が起きているわけでありますが、このような事態に対して適切な措置をとっていれば、この県民会館の問題についても十分な解決ができたはずではないかと私は思うのです。これに対して事前の取り締まりというものがきわめて不足であった、不適切であったと、いままでの結果を見て、かように言わざるを得ないと私は思うのですが、との点いかがでありますか。
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江崎真澄#22
○江崎国務大臣 まさに、山口委員をはじめ関係者から、厳重に事前の取り締まりをするようにという申し入れを私どもは受けました。少なくとも、警察としては、法に照らして取り締まりをする最高の限界までは努力をしてまいったつもりであります。しかも、私自身は政治家でありまするので、現地において日教組大会が開かれたとしても、警備は警察側において十分保証すると、ここまでは、責任の所在を明確にする意味で、むろんはっきり言えるわけでありまするから、関係者に、警察当局からも、無益の不安に動揺しないようにということで、いま申し上げたような説明等もいたしたところであります。貸してやれとか、貸さないようにとか、それは私どもの権限外でありまするが、どんな事態が起こるにしろ、日教組大会が開催されるにあたっては、警察側としては、最高の責任を持つことについての表現を率直にしたわけでございます。しかし、地元側は、その私どもの決意の表明だけでは日教組側に対して貸すことを応じなかったという経過をたどっておるわけでありますが、今後といえども、いかなる場所で日教組の大会が行なわれましょうとも、不法行為の未然防止と早期鎮圧にあたって、暴力的な行為によって、そのおどしによって集会の自由が侵害されるというようなことがかりそめにもないように十分留意して対処したい、こういうふうに考えております。
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山口鶴男#23
○山口(鶴)委員 大臣におことばを返すようですが、憲法二十一条の自由が侵害されないように対処するつもりだと言うんですが、現に、憲法二十一条の自由が侵害されたという事実が出ているじゃありませんか。問題は、この日教組大会が開催されるときに、警察が、地域住民に対して不当な危害が加わえられないように断固たる措置をとるということ、それはわかるわけですが、問題は、会場を貸しましょうということが意思表示され、新聞に発表されると、脅迫の電話が行く、電報が行く、あるいはビラが張られる、あるいは、そういう団体の諸君が町役場あるいは県庁に押しかけてまいりまして、群馬県庁の場合は、秘書課が占拠される、そういう事態がずっと続くわけですね。そういう脅迫がありますから、一たん快く貸したものを、結局、心ならずも返上せざるを得ないということがいままでの経過だろうと思うのですね。私は、現在の警職法の規定その他から言って、警察の事前の措置におのずから一定の限界があることは十分承知しています。承知していますけれども、しかし、たとえばビラ等についても、不当な、名誉を棄損するようなビラが張られれば、本人の申告があったら直ちにこれを撤去するとか、あるいは、電話による脅迫その他についても、これは追跡することも可能なんですから、直ちに適切な措置をとるとか、いろいろな方法があろうと思うのですね。現在の法体系、現在の機構の中でも手段はあるはずだ。あとで、林さんが、日本共産党の県委員会が右翼に襲撃された問題をきっと問題にされると思いますが、これについても、この中へ入って、一一〇番に電話したけれどもなかなか来ない。ところが、警察が来たから逃げていくのを平気で見ている、あわてて追っかけて三名を逮捕した、こういうような全く間の抜けたことを、実は、現地でもいたしておるわけでありまして、問題は、そういった脅迫行為があった場合には、現在の法体系のもとで取り得る最大限の措置をとるということについて欠けるところ大いにあり、そう疑わざるを得ないと私は思うのです。そういうことがなぜきちっと行なわれていないのか、この点お尋ねしたいのです。
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江崎真澄#24
○江崎国務大臣 現在の警職法による限界ぎりぎりのところで取り締まっておるというふうに私どもは報告を受けておるわけです。一々の事件、事犯につきましては、担当者から申し上げさせますが、なかなかこれは取り締まりしにくい面もあります。たとえば、向こう側の委員会の部屋で審議しておりますときに、「現内閣は退陣しろ」などということを大きなスピーカーで荒っぽく流していく。あれは何ともならぬのです。本来なら、審議に差しつかえるわけですから、直ちにあれを逮捕できそうなものですが、どうもこれがやりにくい。何も弱い面を私は言うわけではありませんが、そういうことで、右によらず、左によらず、気勢を張る行為、許された範囲内でデモ行為をしてくる際には、これはどうも検挙したりすることができないという髀肉の嘆をかこつわけであります。しかし、かりそめにも違法ビラが張られたり、また、共産党の事務所に侵入したりということになれば、これは厳重に取り締まらなければならぬわけでありまするから、直ちにこれを逮捕したというわけでございまして、その間の解釈や見方の相違等については直接担当者からお答えをさせたいと思います。
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中島二郎#25
○中島説明員 ビラの点につきましては、水上町や観光協会が日教組大会の返上を決定いたしました五月十五日までの間には、百五十枚のビラが全愛会議の名儀で張られております。その後、決定以後におきましては、約一万五千枚のビラが配布ないし貼付されております。ただいま御説明いたしましたように、これらのうち三件のビラにつきまして、五月二十八日に日教組、六月一日に社会党のほうから、名誉棄損、誣告罪で告訴されております。この件につきましては、目下鋭意調査中でございます。そのほかのビラにつきましては、県本部からの報告によりますと、違法にわたるものは発生していないという報告を受けております。
 それから、右翼等の一部が県庁内にすわり込んでおって、事務の妨害をしておったのではないかという話でございますが、お尋ねの件が六月七日の事案でございますとすれば、右翼の者が初め十一名、途中で四名が加わりまして、合計十五名の者が、午前十一時三十五分ごろから午後二時近くまで、県庁の秘書課の応接室で秘書課長と面接し、さらに、午後二時四十五分から五分間くらい、県知事の応接室で県知事と面会しておったのでございますが、その間違法状態はなかったという報告を受けておりますし、県側から面会を拒否するとか、あるいは退去を要求するとかいうふうな動きも一ないという報告を受けております。
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山口鶴男#26
○山口(鶴)委員 そう言っていますけれども、現に、県の首脳部は、脅迫の電話その他があるということで、警備の者が官舎に数名泊まり込んでいるというような状況であります。そういう事態がそのまま放置されているということはきわめて問題だと思います。しかし、私は、時間がありませんので、この警察の問題につきまして、こまかい点はこれ以上この場ではお尋ねするのは控えたいと思います。
 ただ、最後に、国家公安委員長にお尋ねをしておきたいのですが、現にこういう形で憲法二十一条の自由が侵害されている。二十一条の自由が右翼のそういった脅迫によって侵されているという事実は明白です。これについて、もちろん極左云々というお話もありましょうが、それは当然ですが、やはり、憲法の自由の侵害というものは許さないということが必要だと思うわけでありますが、現に侵害の事実があったことに対して、警察当局としての責任はどのようにお感じになっておるのか。将来にわたってこうするということではなしに、現に侵害の事実があったこと、これに対する責任は一体どうお考えでありますか。
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江崎真澄#27
○江崎国務大臣 先ほど来申し上げましたように、取り締まりの限界ぎりぎりまではやっておるつもりでございます。しかも、問題がこういうふうに発展をし、一転、二転、三転というわけで、前橋の公会堂ですか、そういうところまで来て、またこれが難航をしているという事実は新聞等にも大きく報道されておりますし、私どもも、事の次第は真剣に受けとめております。こういう形があることは決して望ましいことではありません。したがって、ぎりぎり取り締まりを展開しておるわけでございまするが、また、地元側に対しても、さっき申し上げましたように、警察は責任を持つから、ひとつ過剰な心配はしないようにという呼びかけもしたわけでございます。そこでなおノーということになりますると、これはそれぞれの団体、旅館の団体なり、あるいは地方公共団体なりの判断にゆだねなければならぬわけでございまして、心配するな、責任は持つと、ここまではもちろん責任の衝にある警察庁としては申しますが、あとの問題につきましては、これはやはり当事者の判断にまたざるを得ないというふうに思います。
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山口鶴男#28
○山口(鶴)委員 この点はまた保留をいたしておきましょう。先に進みます。
 幸いに、国家公安委員長は自治大臣でもありますので、県民会館ということになれば、これは地方自治法の規定、それからさらに、これを貸すか貸さぬかという判断をいたしまするのは群馬県という地方公共団体でありますから、地方公共団体に対する指導の責任をお持ちの自治大臣という立場で、次いで県民会館の問題についてお尋ねしたいと思うのです。
 いま、国家公安委員長である大臣は、要するに、警察としてはよけいな心配は要らぬ、あくまでも警備には万全を期するのだということを徹底して、会場を持っている団体とか、あるいは旅館とか、そういう団体が正当な判断をするようにするのが警察の任務だと言われたわけです。特に、群馬県という地方公共団体は、警察がそういう断固たる方針を出している以上は、よけいな心配をしないで正常な判断をする責任が当然あるだろうと私は思うのです。ところが、県民会館の使用に関して、群馬県が、六月十二日に、群馬県民会館館長名で、日教組の代理人である群馬県教組の委員長に文書を出しました。県民会館使用に関する条件というものであります。これを見ますと、全く非常識であります。大臣は御存じだと思いますけれども、地方自治法の二百四十四条によれば、「正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない」となっています。さらに、「普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない」となっています。ところが、十二日にはこのような過酷な条件を出している。しかも、あとで申し上げますが、この法律に基づいて、県が、県民会館の使用管理条例をつくっています。条件を付する場合は貸しますというたてまえに条例はなっている。ところが、この回答は、条件が満されなければ貸しませんという、全く不当な、条例にも反する条件でありますが、それはさておきまして、十二日にこういう過酷な条件を出したのに、勝共連合が六月十一日に、県民会館の使用の申請をいたしました。この十一日という日は、群馬県の県民会館の管理のための理事会がございまして、理事長は群馬県知事です。九日と十一日、二日間にわたって、日教組に貸す場合の条件について慎重審議をしておったときなんです。その同じときに日教組は、――日教組はいわば被害者ですよ。右翼が暴れるから日教組大会は開けぬ。暴れるのは右翼です。右翼団体がずっと八団体行きましたが、国際勝共連合が十一日に県民会館の使用申請を行ないました。同じような条件がつくと思いましたら、全く条件なしで、直ちに許可がございまして、六月十三日には、「六・一三、日教組大会阻止県民集会」というのが県民会館で堂々と開かれているじゃありませんか。まさにこれは差別的取り扱い以外の何ものでもないと言わざるを得ないと思います。県のとった態度は、明らかに地方自治法二百四十四条違反であると断ぜざるを得ないと思いますが、いかがですか。
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江崎真澄#29
○江崎国務大臣 公の施設というものは、すべての住民に平等に使用をさせる、正当な理由がない限り、その利用を拒否しないということは、地方自治法の定めるところでは当然であるというふうに私ども考えております。まあ、右翼のいやがらせがだんだん誇大に伝えられるというようなところからああいう条件を付したわけでありましょうが、あの条件内容等を私ども見まして、ある程度の条件をつけることは、これは管理者側として当然あることでありまするが、相当きびしい条件を付しておるもののようでありまして、その点は、私も、いささか行き過ぎがあるのではないかというふうに考えます。
 それから、いまの勝共連合の点につきましては、行政局長から現地に問い合わせまして、詳しい調査をしておるようでございますから、行政局長から具体的には申し上げますが、私どもに報告がありました段階では、勝共連合は、もう従来何べんも何べんも使っておる。しかも、大会場ではなくて、中二階か何かの小会場、会議室であったというふうに聞いております。それから、さっきも警察側が申し上げましたように、出しておるスローガンは、ちょっとこの場面をエキサイトさせるスローガンで問題だと思いますが、勝共連合そのものは反共団体で、いわゆる宗教的な団体が背景にあるものだという理解で従来は貸しておったもののようでございます。詳しくは行政局長からお答えいたさせます。
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