山口鶴男の発言 (地方行政委員会)
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○山口(鶴)委員 この点はまた保留をいたしておきましょう。先に進みます。
幸いに、国家公安委員長は自治大臣でもありますので、県民会館ということになれば、これは地方自治法の規定、それからさらに、これを貸すか貸さぬかという判断をいたしまするのは群馬県という地方公共団体でありますから、地方公共団体に対する指導の責任をお持ちの自治大臣という立場で、次いで県民会館の問題についてお尋ねしたいと思うのです。
いま、国家公安委員長である大臣は、要するに、警察としてはよけいな心配は要らぬ、あくまでも警備には万全を期するのだということを徹底して、会場を持っている団体とか、あるいは旅館とか、そういう団体が正当な判断をするようにするのが警察の任務だと言われたわけです。特に、群馬県という地方公共団体は、警察がそういう断固たる方針を出している以上は、よけいな心配をしないで正常な判断をする責任が当然あるだろうと私は思うのです。ところが、県民会館の使用に関して、群馬県が、六月十二日に、群馬県民会館館長名で、日教組の代理人である群馬県教組の委員長に文書を出しました。県民会館使用に関する条件というものであります。これを見ますと、全く非常識であります。大臣は御存じだと思いますけれども、地方自治法の二百四十四条によれば、「正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない」となっています。さらに、「普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない」となっています。ところが、十二日にはこのような過酷な条件を出している。しかも、あとで申し上げますが、この法律に基づいて、県が、県民会館の使用管理条例をつくっています。条件を付する場合は貸しますというたてまえに条例はなっている。ところが、この回答は、条件が満されなければ貸しませんという、全く不当な、条例にも反する条件でありますが、それはさておきまして、十二日にこういう過酷な条件を出したのに、勝共連合が六月十一日に、県民会館の使用の申請をいたしました。この十一日という日は、群馬県の県民会館の管理のための理事会がございまして、理事長は群馬県知事です。九日と十一日、二日間にわたって、日教組に貸す場合の条件について慎重審議をしておったときなんです。その同じときに日教組は、――日教組はいわば被害者ですよ。右翼が暴れるから日教組大会は開けぬ。暴れるのは右翼です。右翼団体がずっと八団体行きましたが、国際勝共連合が十一日に県民会館の使用申請を行ないました。同じような条件がつくと思いましたら、全く条件なしで、直ちに許可がございまして、六月十三日には、「六・一三、日教組大会阻止県民集会」というのが県民会館で堂々と開かれているじゃありませんか。まさにこれは差別的取り扱い以外の何ものでもないと言わざるを得ないと思います。県のとった態度は、明らかに地方自治法二百四十四条違反であると断ぜざるを得ないと思いますが、いかがですか。