吉田法晴の発言 (地方行政委員会)
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○吉田委員 時間がありませんから、同じ問題々やりとりを続けるわけにいかぬのですが、これは名前も速記録に出ておりますけれども、何人かの人間については、これは札つきですね。この点は警察でも認めておられる。本山だけでなしに、あるいは報知新聞、それから那珂湊の市の争議のときには、那珂湊の職員になっておる。那珂湊の職員になっておるときは、いまで言えば、職員になっておるから警備業法の対象にはなりませんと言われる。ところが、那珂湊の争議のときには、そこで職員になっており、報知新聞、チッソの株主総会、あるいは細川鉄工所——その細川鉄工所のときは、衆議院の速記録を見ましても、本山と細川と両方に行っておる。同じ人間が行っておるのか、あるいは責任者が行っておるのか、これは警察で御存じないことはないと思う。そうすると、客観的に見て、形式的あるいは表見的には警備業法に触れぬというたてまえをとっておるかもしれないけれども、それは那珂湊の場合ではありませんけれども、特防会社にとっては常套手段。それを、本山の場合には、警備業法には全然触れません、社員ですから、と、こういう言い方を警察がされるというなら、なくなられた本山前社長が、なくなられた人が防犯協会の役員であったということで、それを弁護しなければならぬということさえも考えられる。そして、川島が個人で金を受け取っていれば別だ、と、こういうお話しでありますが、その可能性は十分あります。そして、そのことは、労使とも永久にその人たちを使うことはない、あるいは、要求に対して、徐々にではありますけれども、撤去いたします、こういう話になっているんです。これは警備業法の脱法行為であることは、やがて明らかになるだろうと私は思う。いまここで明らかにすることができないにしても、それぐらいのことがわからぬ警察ではなかろうと思うのです。
そこで、警察庁と労働省との覚書が三月十五日にかわされておりますが、「公安委員会は、職業安定法第四十四条の禁止する労働者供給事業に該当することのないよう警備業務の指導に努めるとともに、職業安定機関からの通報等により同法同条に違反する事実が認められたときは、すみやかに法律第十四条の規定により、営業の停止等の処分その他必要な措置を講ずるものとする。」と書いてあります。これは御否定にならない。そうすると、先ほど来申し上げます、表見的には警備業法に触れないように社員になっているけれども、それが漸次明らかになってまいりますと、警備業法をくぐる行為をしたということも明らかになってくると思いますし、個人か、あるいは会社か知りませんが、個人が警備業法をくぐるようなことをしているとすれば、警備業法の制裁規定が適用されるでしょう。それから、もし、そのときに、形式的にはとにかく、実体的には特防会社というものが残っておって、そことのつながりがあるとするならば、警備会社についても、これは警備業法の適用があると考えられますが、いかがですか。