地方行政委員会

1973-07-17 衆議院 全223発言

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会議録情報#0
昭和四十八年七月十七日(火曜日)
    午前十時三十五分開議
 出席委員
   委員長 上村千一郎君
   理事 小山 省二君 理事 高鳥  修君
   理事 中村 弘海君 理事 中山 利生君
   理事 三ツ林弥太郎 理事 山本弥之助君
   理事 吉田 法晴君 理事 林  百郎君
      愛野興一郎君    今井  勇君
      片岡 清一君    亀山 孝一君
      島田 安夫君    谷垣 專一君
      渡辺 紘三君    岩垂寿喜男君
      小川 省吾君    佐藤 敬治君
      多田 光雄君    三谷 秀治君
      小川新一郎君    小濱 新次君
      折小野良一君
 出席政府委員
        警察庁長官官房
        長       丸山  昮君
        警察庁刑事局保
        安部長     綾田 文義君
        警察庁交通局長 渡部 正郎君
        警察庁警備局長 山本 鎮彦君
        自治政務次官  武藤 嘉文君
        消防庁長官   宮澤  弘君
        消防庁次長   山田  滋君
 委員外の出席者
        内閣総理大臣官
        房参事官    杉岡  浩君
        警察庁交通局交
        通企画課長   鈴木金太郎君
        大蔵省理財局国
        有財産審査課長 勝川 欣哉君
        厚生省医務局総
        務課長     山高 章夫君
        通商産業省化学
        工業局化学第一
        課長      高橋  清君
        運輸省船舶局検
        査測度課長   国部  淳君
        海上保安庁警備
        救難部長    船谷 近夫君
        労働省労政局労
        働法規課長   岸  良明君
        労働省職業安定
        局業務指導課長 加藤  孝君
        建設省住宅局建
        築指導課長   救仁郷 斉君
        消防庁安全救急
        課長      矢筈野義郎君
        会計検査院事務
        総局第二局長  柴崎 敏郎君
        地方行政委員会
        調査室長    日原 正雄君
    ―――――――――――――
七月十四日
 ドライブイン等における酒類の販売禁止に関す
 る請願(高見三郎君紹介)(第八六三五号)
 同(森喜朗君紹介)(第八六七七号)
 同(足立篤郎君紹介)(第八七〇七号)
 同外一件(羽田野忠文君紹介)(第八七〇八
 号)
 同(松永光君紹介)(第八七〇九号)
 地方公営交通事業再建に関する請願外一件(横
 路孝弘君紹介)(第八六三六号)
 自治体病院財政再建に関する請願(木野晴夫君
 紹介)(第八六七八号)
 事業税における事業主報酬制度適用に関する請
 願(地崎宇三郎君紹介)(第八六七九号)
同月十六日
 ドライブイン等における酒類の販売禁止に関す
 る請願(山下元利君紹介)(第八七七八号)
 同(森下元晴君紹介)(第八八五八号)
 同(久野忠治君紹介)(第八九二七号)
 同(野坂浩賢君紹介)(第八九二八号)
 事業税における事業主報酬制度適用に関する請
 願(塩谷一夫君紹介)(第八八五七号)
 同(西村直己君紹介)(第八九二九号)
 地方事務官制度廃止に関する請願(床次徳二君
 紹介)(第八九三〇号)
 昭和四十九年度以降の奄美群島振興開発に係る
 特別措置法制定に関する請願(床次徳二君紹
 介)(第九〇〇六号)
は本委員会に付託された。
    ―――――――――――――
七月十六日
 地方公営企業制度の改善に関する陳情書
 (第四六三号)
 固定資産税等の軽減に関する陳情書
 (第四六四号)
 自治体病院の経営健全化に関する陳情書
 (第四六五号)
 地方超過負担の解消に関する陳情書外一件
 (第四六六号)
 公有地取得に対する財政措置に関する陳情書
 (第四六七号)
 公共施設整備費等の地方超過負担軽減等に関す
 る陳情書
 (第四六八号)
 地方自治法の一部を改正する法律案反対に関す
 る陳情書
 (第五四二号)
 住民税の課税最低限度額引上げ等に関する陳情
 書(第五四三号)
 土地の固定資産税軽減に関する陳情書
 (第五四四号)
 消防施設の国庫補助基準額及び補助率引上げ等
 に関する陳情書
 (第五四五号)
 市町村立病院の財政措置強化に関する陳情書外
 一件(第五四
 六号)
 地方公営交通事業の経営健全化に関する陳情書
 (第五四七号)
は本委員会に参考送付された。
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 警察に関する件
 消防に関する件
     ――――◇―――――
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上村千一郎#1
○上村委員長 これより会議を開きます。
 警察及び消防に関する件について調査を進めます。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。今井勇君。
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今井勇#2
○今井委員 私は、二つの問題について御質問をいたしたいと思いますが、まず、最初の問題は、油を輸送いたしております船の事故の問題でございます。
 この事故と申しますのは、昭和四十八年六月二十四日に、愛媛県北宇和郡宇和海村に戸島という島がありますが、その沖合いで起こりました事故でございます。これは神興丸という船が座礁しまして、その船に積んでおりました油が海面に流出するという事故でございます。この事故の原因等はいろいろあろうと思いますが、きょうは、事故の原因ということでなくて、油が流出いたしまして、きれいな海岸あるいは漁獲物等に多大の被害を及ぼしましたそのことに焦点を当てまして、御質問いたしたいと思います。
 この船は千九百九十四トンありまして、千葉の丸善石油化学工業というところから、マテリアルオイルという——これは実態は私よく存じませんが、プラスチックの原料になるものだそうでありますが、それを八百九キロリットル積みまして、そして、宇和島の港に向けて航行中に、浅瀬に乗り上げて座礁しました。そのために、船底に穴があきまして、その積んでおりましたマテリアルオイルというものが流れ出した。流れ出しました量は、八百九キロリットルのうち二百五十キロリットル。同時に、燃料に使っております重油二百十四キロリットルのうち、七十キロリットルが流出したということであります。
 そこで、通産省のほうにお聞きしたいのですが、このマテリアルオイルと通称言われておるものは、これは一体いかなるものであるか、まずお聞きをいたしたいと思います。
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高橋清#3
○高橋説明員 お答え申し上げます。
 先生御指摘のマテリアルオイルと申しますのは、その構造の中に炭素の数を九つ持っております炭化水素の一種でございます。これは、通常、石油化学におきましては、原料のナフサを分解しまして、エチレンでございますとか、プロピレンでございますとか、その他分解油等々、一連の、いわば基礎原料を製造するわけでございますが、御指摘のマテリアルオイルは、これら基礎原料の一種でございまして、これは主として天然の松やにに代替するようなものでございまして、インク、塗料等の粘着増進剤、そういうものに使う原料でございます。言ってみれば、灯油に似たような性状を持つものでございまして、人体には何ら害を与えるものではないということであります。
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今井勇#4
○今井委員 ところが、その油は揮発性のものでありまして、目やのどに痛みを感じますし、また、それを吸った方が発熱をし、あるいは頭痛を起こすようなことがあって、たいへん困った実情を呈しておりますが、これは危険物ではないのかどうか、まず、その点をお聞きしたいと思います。
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高橋清#5
○高橋説明員 御指摘の、この物質のいわば取り締まり関係でございますが、これは消防法の第二条の七項によりまして、いわゆる第四類の第二石油類に該当するものと指定されておりまして、先ほど申し上げましたように、いわば灯油と同じような管理を行なっておるわけでございます。したがいまして、通産省といたしましては、これらいわば消防関係の法規を十分守って管理、指導するように行政措置をとっておるわけでございます。
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今井勇#6
○今井委員 ところが、油を積んでおりました船の船主、船長は、そのものが何であるかを全然知らないわけですね。したがって、どういう対策をとればいいかということを海上保安庁の方々が聞いてもわからない。いま聞きますと、やはり灯油に類するものだとすれば、当然、危険物の表示なり何なりをしてしかるべきものであるように思いますが、その点はどうなんでしょうか。
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高橋清#7
○高橋説明員 お答え申し上げます。
 ただいまお答え申し上げましたように、私どもといたしましては、これは消防法でございますので、こういった法律を順守するように——当省といたしましては、直接この法律を所管しておりませんので、一般的な、いわば通産省の行政指導として要請しておるわけでございますが、こまかいことにつきましては、申しわけございませんが、お答えできません。
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今井勇#8
○今井委員 それでは、その船のほうを直接御監督になっております運輸省の方にちょっとお尋ねしたいと思いますが、船の立場から申されたら、いまの問題はどう取り扱うのですか。
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国部淳#9
○国部説明員 お答えします。
 船の場合は船舶安全法に基づきます危険物船舶運送及び貯蔵規則という運輸省令がございまして、その中に、いま先生がおっしゃいました引火性液体も含めまして十二分類、約千二百品目につきまして、この省令で、船にどういう標識をしなければいかぬかとか、あるいはどういう荷役をしなければいかぬかとかいうことと、あるいはまた船の構造等につきましてきびしく規制をいたしておるわけでございます。
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今井勇#10
○今井委員 ところが、いま申し上げるようなことで、船のそういう法規があるならなおのことですが、船長が危険物であることをさっぱり知らず、したがって、そういうふうな注意が十分でなかったとしたら、これはたいへんなことになるわけです。たまたま今回は発火をしなかったというようなことですから、のどが痛かったり、あるいは頭痛がしたりという程度で済みましたが、これは、万が一火事にでもなったらえらいことになる。
 私が思いますのに、これは通称名で言っておりまして、ほんとうにそれが危険物であるということを、故意に隠したとは言いませんが、どうもそんな節があるのじゃないかと思われるものがあるわけです。したがって、運輸省のほうでは、特にこういう危険物を積んだ船については、そういうことのないように、十分なる御監督なり御指導をしていただきたいと思いますが、この点はどうですか。
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国部淳#11
○国部説明員 お答えします。
 船につきましては、御承知だと思いますけれども、安全法によりまして実は検査をやっておるわけでございまして、四年に一回定期検査をやりまして、その中間に、二年に一回中間検査をやっておるわけでございます。したがいまして、そういうタンカー等につきましても、二年に一回、造船所のドックに入れまして、検査をいたしております。
 したがいまして、そういうときに、この船が危険物を運んでおる船かどうかということも十分検査いたしまして、当然、その船に乗っておられる方も承知しておると思います。また、危険物船舶運送及び貯蔵規則によりまして、そういった標識なり、あるいはそういうものを取り扱うときの取り扱いの荷役方法であるとか、そういうものにつきましては、船主並びに船長の義務になっておりまして、私どもは、いま前段で申し上げましたような定期的な検査とあわせまして、そういうことは船長が十分承知をしておるものと考えております。
 また、将来の問題といたしましては、いま申し上げましたように、現在定期的な検査に重点を置いておりますけれども、こういった危険物を運んでおる船、あるいは危険物以外の、たとえば旅客船等につきましても、日ごろのそういった注意あるいは整備というものに対して、非常に大切なことでございますので、来年度予算要求をいたしておりますけれども、立ち入り検査、要するに、定期的でなくて、抜き打ちの立ち入り検査というようなものもやりたい、こういうふうに考えております。
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今井勇#12
○今井委員 そういった事故防止の面での検査を随時するなり、表示をすることが義務づけられておるならば、それを厳格に守らせるなり、そういった強力な行政指導というものをしていただいて、今後、このような、いやしくも、自分が積んでいるものがいかなるものであるか知らずに運航するようなことのないように、ぜひ御指導をお願いいたしたいと思います。
 次に、この事故対策についてお伺いをいたしたいと思いますが、海上保安庁はいち早く現地に対策本部を設けてくれまして、広島の第六管区以外の各方面からも応援を求めていただいて、献身的な努力をしていただいたことについては感謝を申し上げます。ところが、その事故処理の中で、幾つかの問題点がありますので、これから御質問をいたしたいと思います。
 まず、第一点は、油が流れ出ましたので、油が拡散をすることを当然防ぐわけでありますが、ところが、その拡散を防ぐべき、たとえばオイルフェンスであるとか、あるいは油を吸い取ります吸着マットと申しましょうか、そういうものの常備のことであります。備えつけのことについてお伺いしたいのでありますが、一体、こういう油事故等の場合の常備材、予防材といいましょうか、そういうものは、現在のところではどういうところに常備されておるのか。しかも、常備されておるとすれば、どういうことを想定して、数量等考えて常備されておるのか、まず、これをお聞きしたい。
 それから、もう一つは、今度は運輸省のほうでありますが、そういった油を輸送するような船については、いつ事故が起こるかわからないんですから、当然のことに、船自体にも、そういった油の拡散を防ぐようなものを積んでおくのが常道じゃないかと私は思うのですが、どうも、それが船には積んでなかったように私は聞いております。こういうことが実際法規上許されているのかどうか、まず、その二点についてお伺いをいたしたいと思います。
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船谷近夫#13
○船谷説明員 オイルフェンスその他の油の防除用のいろいろの器材の備蓄状況でございますが、ことしの四月現在で、全国で、オイルフェンスは、海上保安庁が一万三百メートル、海上保安庁以外のものが三十二万二千七百メートル、合計約三十三万メートルあります。それから、油処理剤は、海上保安庁に九十二トン、海上保安庁以外に千九百六十九トン、合計約二千トン備蓄されております。それから、吸着材につきましては、瀬戸内海の西部地区で、民間企業で五十五トンを備蓄しております。これは、あのとき使われましたのは枚数で勘定しておりますけれども、一トンにつき約十八倍の吸着力を持っておりまして、内海西部では、約一千トンの油を吸着できるという資材を持っております。
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国部淳#14
○国部説明員 先生の御質問は、オイルフェンスを船舶に義務づけておるかどうかという御質問だと思いますけれども、これにつきましては、実は、私、所管をいたしておりませんので、私がお答えするのがいいかどうかわからないのでございますけれども現在の海洋汚染防止法では、オイルフェンスの義務づけはされていないと思います。私の聞いておりますところでは、現在、オイルフェンスを義務づけるべく、省令改正の作業中であるというふうに聞いております。
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今井勇#15
○今井委員 いまの御答弁、まあ、担当ではないからというお断わりがありますが、まことにふしぎなことなんですね。陸上でも、走行する車両については、一たん緩急の場合のそういうふうな器材の常備ということは当然いろいろとやっておりますね。にもかかわらず、船に対してはないなんというととはまことにおかしいことであって、しかも、それを、いまこれから検討するというふうな御発言でしたが、まことにもって私は不満でございます。特に、日本のような場合、四面海でありますし、そういうふうな油を輸送することの頻度はますます高まるのであります。常備いたしましても、そんなべらぼうな値段のものではないでしょうし、これはあたりまえのことじゃないですか。それを、これから検討されるというのは、いささかおそきに失したと思いますが、その点はどうですか。
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国部淳#16
○国部説明員 実は、申し上げにくいのですけれども、私、所管でございませんので、どういうふうにお答えしたらいいかあれですけれども、現在、検討中でなくて、省令の改正作業中だというふうに聞いております。
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今井勇#17
○今井委員 担当でないんだそうですから、これ以上言ってもいけませんが、委員長、この問題につきましては、しかるべき、わかる方があるならばすぐお呼び願うなり、もしそれが不可能であるならば、いまの課長さん、帰られまして、今井の質問の趣旨をよく徹底していただいて、その実現方を強力に進めていただきたいと要望しておきます。いいですね。
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国部淳#18
○国部説明員 はい。
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今井勇#19
○今井委員 それから、もとへ戻りまして、海上保安庁の方にお伺いしますが、いまの器材の備蓄状況は、海上保安庁のものよりも、そのほかとおっしゃいましたが、どういうところか知りませんが、そのほうが器材の備蓄状況の量が多いのですね。これは、その他というのは一体どこですか。たとえばオイルフェンスにいたしましても、吸着材にいたしましても、保安庁のものが少量であって、その他が非常に多いですね。その、その他というのはどこか、それがどんなようになっているのか、まず説明してください。
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船谷近夫#20
○船谷説明員 油の防除器材につきましては、民間側では、製油所とか、油を取り扱うところが主として持っております。そのほかに、地方公共団体も若干保持しております。
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今井勇#21
○今井委員 釈迦に説法かもしれませんが、こういう事故は、ほんの初期の処置というものがたいへん大事なんじゃないかと思うのですね。これは火事でも同じでしょう。いまのお話しだと製油所等に置いてあると言うのですが、製油所といいましても、全国的に見たら、実際ばらばらですね。したがって、海上保安庁自身が、もっとこういう器材の備蓄をされるべきです。海上保安庁には、出先といいましょうか。それがそれぞれ主要な港にはちゃんとありますね。そういうところに相当量のものをストックされておくことが、即時の対応ができるというふうに私は思いますが、その点はどうですか。
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船谷近夫#22
○船谷説明員 先生のおっしゃるとおりでございますが、われわれとしましてのいろいろの業務上の器材が必要でありまして、トリー・キャニヨン号事件以来、年々、油の対策につきまして真剣に検討してきましたし、予算をそれ以来つけていただくようになりまして、現在、オイルフェンスにつきましては約一万メートル、全国の、主としてタンカーが交通する量の多い東京湾、伊勢湾、瀬戸内海等の海上保安部署に置いてございます。御存じのように、新潟でジュリアナ号事件がありましたが、あのときのような大量の油が流出した際には、航空機、トラック等で直ちに輸送するという体制を備えてございます。これからもなお全国的に年々整備を進めることにしてございます。
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今井勇#23
○今井委員 私の聞いた範囲では、この事故につきましては、前にもあったようでありますが、オイル吸着マットというのがなくて、それを集めるのにたいへん苦労されたと聞いております。したがって、いまの御発言であれでありますが、今後とも、こういう事故があることを予想されまして、予算的な面も十分措置されまして、器材の備蓄を強力にされるように強く要望いたしておきます。
 次に、油を吸着いたしました吸着マットの処分の問題についてお伺いしたいと思うのですが、このマットは約五万枚近く使った。吸い取り紙みたいなものだと思うのですが、私は現物を見てまいりましたが、黒い重油がべたっとついておりまして、これは一部浜で焼いたようですが、たいへんな黒煙が出ますし、いわゆる公害といいましょうか、こんなものはとても現地で処分できるものではありません。この場合はもちろん加害者がはっきりしておるのですから、費用は加害者に負担させることは当然でありますが、いまのような特殊な油を吸ったようなものを処分する施設が、よく聞いてみますと、非常に少ないのだそうですね。日本の国に幾つかしかないというのです。それではまた一体どうなるのか、非常に心もとないと思いますので、いまのそういった油のついたようなものを処分する施設が、日本でどこに配置されていて、それがどのように運営されているのか、おわかりの範囲内でけっこうですから、まず、御説明願いたい。
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船谷近夫#24
○船谷説明員 吸着材によって油を吸い取ったあとの処理、これは非常に難問題でございまして、焼却する場合に高熱を発しますので、普通の焼却炉では焼却できないということがございます。したがいまして、特殊な焼却場へ持っていかなくちゃいかぬということがあります。瀬戸内海方面では、大阪の高槻市、愛媛県の東予市、それから因島の三庄町、広島県の沼隈町にありまして、ここの焼却場では、こういった油を吸着した吸着材の焼却ができるようになっております。こういった焼却場にトラックないしは船で運んでいって焼却をする。先生御存じだと思いますけれども、この間下津港でやはり油を流しまして、吸着材で吸着をいたしました。それは高槻の焼却場へ持っていっております。今度の場合もそのようにいたしたわけでございます。
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今井勇#25
○今井委員 そうしますと、海上保安庁としては、こういう事故に対して、いま幾つかあげられましたが、現在、そういう焼却場の施設で大体事足りるとお考えになっておられますか。
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船谷近夫#26
○船谷説明員 全国で、多いにこしたことはないわけでございまして、島根県に漂着した油につきましてもそのように輸送をしたということですが、やはり、山越えの輸送をしたり、あるいは西のほうへ船を回して持っていったというようなことがございまして、いまの現状が十分であるとは申しがたいと思います。いろいろの事情がございますが、油処理場にそういった施設をできるだけ全国的に多く持つということは望ましいことだと考えております。
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今井勇#27
○今井委員 再度お伺いしますが、その焼却場というのは、地方公共団体の公営のものですか。あるいは、それとも、油会社、石油会社等が持っているものですか。その辺の実態はどうなんですか。
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船谷近夫#28
○船谷説明員 これは企業としてやっております。これは運輸省の港湾局が所掌しておりますが、タンカーのビルジとかスラッジなんかもですけれども、そういったものを焼却処分しなくちゃいかぬということになっておりまして、そのために国家が補助をし、それで、港湾管理者が施設しておるものと、それから企業としてやっておるところとがあると覚えております。
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今井勇#29
○今井委員 そういたしますと、海上保安庁としては、あらかじめそういうところをもちろん御調査しておられると思いますが、自分の管内で事故の起こった場合には、大体これはここへ行けばいい、これはこのくらいな能力があるということは十分把握されているというふうに了解していいのですか。
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