羽田野忠文の発言 (懲罰委員会)
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○羽田野委員 いままでの問題を私が取り上げましたのは、小林議員がこの問題は田中総理のいわゆる政治姿勢に対する問題として取り上げたということ。それから、この問題の大前提になっておることは、具体的にこの本件の土地の質問に入る前に、あなたはこういう質問をされておる。「このような問題について計画が発表される以前に情報をいち早くキャッチして、その地域を資金を持っている者が買い占めていくというようなこういう行動に対しては、これは至るところに起こっておりますけれども、規制をすべきではないだろうか、」こういう大前提の質問をして、そのあとに本件のこの具体的な問題についての質問に入っております。
そこで、総理の姿勢を正すということ、それから情報をいち早くキャッチして土地を買い占めるという大前提の次に取り上げるべき具体的な問題として、この問題の選定が妥当であるかどうかという問題が出てくると思うのであります。ということは、常識的に、上毛高原駅予定地の付近に土地が買われておるという場合に、それがきわめて至近距離、いわゆるその高原駅の敷地を買っておるとか、あるいはそれにきわめて至近距離の土地を買っているというならば、これは面積は多少少なくても、なるほどそういう情報をキャッチして買い占めたのではないかという疑問を持つこともあり得る。それからまた、多少駅予定地から離れておる地域であっても、読売新聞が報ずるがごとく二万四千ヘクタールというような広大な土地を買い占めている場合には、土地は離れておっても、なるほどこれは情報を早くキャッチして買い占めしたんじゃないかというような疑問を持つということも、社会通念上あり得るわけであります。
そこで、広さと距離がきわめて問題になってくる。本件のあなたの指摘されているものは、登記簿上から調べてみると、四十三年の二月に登記を受けたこの石倉地区の千六百二十九平米しか、四十三年、四十四年に登記したものはございません。距離にして一・五里、面積は五百坪以内の土地。距離は一・五里も離れておる、こういうものを、情報を早くキャッチして買占めたのではないかということで取り上げることそれ自体が妥当性を逸脱しておる。だれが考えても、社会通念上こういう場合にはこういうふうな疑問を持つことが当然だという客観的な妥当性の存在しない問題の取り上げ方というものは、その質問の相手方の名誉や信用や政治姿勢を傷つけるおそれのある質問として、これはある程度責めを負わなければならないような質問に相なる。あなたの場合はそういう問題の取り扱い方になっておるのではないかと思いますが、あなたのお考えはどうでございますか。