大出俊の発言 (内閣委員会)
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○大出委員 この経緯は、いま言い直されて、整備されたと、こうおっしゃいましたが、それが正しいので、かつてこれはなかった。これは三十五年の改正のときに四条を挿入したのですね。
もう一ペん読みますが、「人事院は、この法律に定める給与に関して調査研究し、必要と認めるときは、国会及び内閣に同時に勧告することができる」、こうなんですね。つまり、人事院が必要と認めるときに国会にあるいは内閣に勧告できる、こういう筋道なんですね。つまりこれは、公務員法上の人事院の勧告権なる固有の権利を、固有の権限をここで明確にした。事、寒冷地手当であってもそういう筋道のものである、こういうことになる。
そこで、奥野さんお見えになりましたから、文部大臣に承りたいのでありますが、つまり国家公務員の寒冷地手当に関する法律などにおいても、そこらの問題があって、三十五年改正でわざわざ人事院の公務員法に基づく固有の権限をここで明らかにした、こういう筋道なんですね。つまり人事院の公務員給与に対する勧告権というものは、人事院、公務員法ができたときのいきさつなど踏まえて、私はできるときからタッチしておりますけれども、行政調査部ができて、いろいろマッカーサー時代にやったときもそうなんですけれども、浅井さんを人事院総裁にするときもそうなんですが、勧告権というものはアメリカンシステムでしたから、きわめてこれは基本的な公務員給与に対する人事院の権限として生まれている。それだけの制度がここにできている。それは世の中の公務員労働者の諸君などは、人事院体制打破などということを言うけれども、法律のたてまえ、制度論からすると、尊厳おかすべからざるものなんです。
ところがどうも、私は新聞で見る限り、このたび教職員に関する、特にそれが小中学校に限られておるようでありますけれども、何かどうも人事院の勧告権というものを基本的に踏まえておられない方々の議論ではないかという気がするのであります。どうも新聞で見る限りは、国家公務員の中の学校の先生方、小中学校の方々三千人ぐらいしかおられないと思うのでありますが、この方々に対して、どうも一般公務員の給与水準に比較して優遇しなければならぬということで、人事院が「必要な勧告を行なわなければならない」という、そういう法案のまとまり方になっているように新聞で見る。この内閣委員会というのは、人事院の所管の委員会でございますから、勧告権というものをきわめて重視する委員会でございます。一体何で人事院に「必要な勧告を行なわなければならない」と義務づける法律を出す気になったのか、さっぱりわけがわからぬわけです。これは現在の公務員法その他を踏まえてみて、こんなふざけた話があるか。ことばは悪いですけれども、人をばかにしなさんなという気がするわけですが、そこの関係はどう割り切ればいいのですか、教えていただきたいわけです。